区 分 | 表 記 の 基 準 |
漢 字 |
(1) 使用する漢字の範囲及びその使用法については「常用漢字表」(昭和56年内閣告示第1号)によること。
(2) 原典をそのまま載せる必要のある場合,固有名詞又は専門的な用語を用いる必要のある場合などで,(1)によらない場合には,少なくとも各冊ごとの初出の際に読み方を示すこと。
(3) 常用漢字の字体については,原則として「常用漢字表」によること。 (4) 常用漢字以外の漢字の字体については,慣用を尊重すること。 |
仮 名 | 平仮名を用いること。ただし,外来語,擬声語,生物名などを表記する場合,原典をそのまま載せる必要のある場合及び地図の地名に振り仮名を付ける場合などは,この限りでないこと。この場合において,片仮名を用いる場合には,原則として,「外来語の表記」(平成3年内閣告示第2号)第1表及び第2表によること。 |
文 体 | 特に学習上必要な場合及び原典をそのまま載せる必要のある場合を除き,現代口語文を用いること。 |
仮名遣い |
(1) 現代口語文においては,「現代仮名遣い」(昭和61年内閣告示第1号)を用いること。ただし,近代詩歌などの原典をそのまま載せる必要がある場合には,この限りでないこと。
(2) 文語文においては,原則として歴史的仮名遣いを用いるものとし,必要に応じて,適切な配慮をすること。ただし,芸術科「音楽」の歌詞については,歌詞が文語文の場合でも,現代仮名遣いを用いるか又は併記すること。 |
送り仮名 | 原則として,「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号)の通則1から通則6までの「本則」及び「例外」,通則7並びに「付表の語」(1のなお書きの部分を除く。)によること。 |
ローマ字つづり |
「ローマ字のつづり方」(昭和29年内閣告示第1号)の第1表又は第2表(「そえがき」を含む。)によること。 |
地名・人名 |
(1) 我が国の地名の表記は,法令などの官報に記載されたものによるが,不備のものについては,建設省国土地理院発行地形図及び海上保安庁水路部発行海図に記載されたものによること。
(2) 外国の国名の表記は,原則として外務省編集協力「世界の国一覧表」によること。 (3) 外国の地名及び人名の表記については,慣用を尊重すること。 (4) 人名のうち,通常,漢字で表記されるものについては,常用漢字の範囲内に限定しないでそのまま表記すること。 |
用語・記号 |
(1) 学習指導要領に示す用語及び記号で生徒用として適当なものは,これによること。
(2) 地図記号は,特殊なものを除き,建設省国土地理院発行地形図記載の地図記号によること。 (3) (1)及び(2)以外の用語及び記号で各教科に対応した学術用語集,日本工業規格(JIS),日本農林規格(JAS)又は文部省編「教育用音楽用語」に示すものについては,生徒に理解が困難であると認められる場合及び生活の中に定着している用語によることが適当である場合を除き,これらによること。 |
計量単位 |
(1) 「計量法」(平成4年法律第51号)に規定する計量単位を用いるものとすること。ただし,当該計量単位の中に国際単位系(SI)の単位がある場合には,原則としてこれによること。
(2) 特定の目的に慣用上又は学術上認められる単位で,計量法の規定に抵触していないと認められるものは用いることができること。 |