(別添2) 検定における申請書等の電磁的記録の取扱いについて(取扱要領)

以下1.~8.に示す手続きを行う場合、書面による提出に代えて電磁的記録による提出ができることとする。
なお、本取扱要領における期日については以下のとおり取り扱うこととする。
※年末・年始の期間(12 月29 日~1 月3 日)が含まれるときは、その日数を加算する。
※提出期限が行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日)に当たる場合は、休日の翌日を期限とみなす。


1.検定申請書の提出について(教科用図書検定規則実施細則(平成元年10 月17 日文部大臣裁定。以下「細則」という。)第1の1関係)

(1)対象となる書類:細則別紙様式第1号の「検定審査申請書」、別紙様式第2号の「著作編修関係者名簿」、別紙様式第3号の「申請図書等公開同意書」及び別紙様式第4号の「誓約書」(2)対象となる書類の提出期限:申請図書の到着日まで


2.申請図書の提出について(細則第1の2関係)

(1)対象となる書類
対象となる書類1 :申請図書の「表紙」及び別紙様式第6号の「表紙等提出届」
  ※ただし、「申請図書」と「表紙」の本刷りについては対象としない。
対象となる書類2 :細則別記の「1 編修趣意書」、「2 学年別使用漢字一覧表」、「3 常用漢字以外の使用漢字一覧表」、「4 音訓一覧表」、「5 出典一覧表」、「6 用語・記号リスト」、「7 生物重要用語リスト」、「8 発音記号の表記に関する方針」、「9 外国語(英語)語彙リスト」、「10 外国語(英語)スクリプト」、「12 解答一覧表」、「13 コンピュ-タプログラム等関連ファイル」、「14 ウェブサイトのアドレス等の掲載箇所一覧表」及び「15 ウェブサイトのアドレス等の掲載箇所一覧表(外国語(英語)音声に係るもの)」
  ※「1 編修趣意書」については、別紙様式第5-1号から第5-3号までを1つのファイルにまとめること。また、1つのファイル当たりの容量は4MB 以下とすること。
対象となる書類3 :別記の「11 外国語(英語)音声」
  ※音声のファイル形式はMP3 形式とする。
  ※受理番号、学校種、教科、種目、学年、各音声のファイル名及び当該音声の申請図書における該当ペ-ジ、再生時間等を記載した資料(以下、「補足資料」という。)を作成すること。
対象となる書類4 :別紙様式第7号の「申請図書の書名変更届」
(2)対象となる書類の提出期限・時期
対象となる書類1 :申請図書を提出した日の翌日から起算して84 日以内(細則第1の2(2)1 イ)
対象となる書類2 :申請図書の到着日まで
対象となる書類3 :申請図書を提出した日の翌日から起算して35 日以内
対象となる書類4 :検定の申請から決定までの間に申請図書の名称の変更を行おうとするとき


3.不合格理由の事前通知及び反論の聴取について(細則第2の3関係)

(1)対象となる書類:別紙様式第10 号の「不合格理由に対する反論書」、別紙1 及び別紙2
(2)対象となる書類の提出期限:検定審査不合格の事前通知のあった日の翌日から起算して20 日以内(教科用図書検定規則(平成元年文部省令第20 号。以下「規則」という。)第8条第2項)


4.検定意見に対する意見の申立てについて(細則第2の4関係)

(1)対象となる書類:別紙様式第12 号の「検定意見に対する意見申立書」及び別紙
(2)対象となる書類の提出期限:検定意見の通知のあった日の翌日から起算して20日以内(規則第9条)


5.申請図書の修正について(細則第2の5関係)

(1)対象となる書類
対象となる書類1 :別紙様式第14 号の「修正表提出届」及び別紙の「修正表」
  ※ただし、「修正表」正1部については対象としない。
対象となる書類2 :別記の「⑪外国語(英語)音声」
(2)対象となる書類の提出期限
対象となる書類1 :検定意見の通知のあった日の翌日から起算して35 日以内(細則第2の5(1)の1 )
対象となる書類2 :修正表を提出した日の翌日から起算して42 日以内
  ※検定基準[外国語科]1(4)の検定意見に従った修正として、外国語(英語)音声の変更により対応を行う場合。


6.検定済図書の訂正等について(細則第3関係)

(1)対象となる書類
対象となる書類1 :別紙様式第16 号の「検定済図書の訂正申請書」及び別紙
  ※ただし、「訂正本」については対象としない。
対象となる書類2 :別紙様式第17 号の「検定済図書の訂正届出書」及び別紙
対象となる書類3 :別紙様式第18 号の「ウェブサイトのアドレス等が参照させる内容の変更報告書」及び別紙
(2)対象となる書類の提出時期
基本的に随時とする。ただし、規則第14 条第2項については、細則第3(1)に規定する日以降とする。


7.見本の提出について(細則第4関係)

(1)対象となる書類:別紙の「1 編修趣意書」
  ※ただし、別紙様式第19 号の「見本提出届」、「見本」は対象としない。
  ※「1 編修趣意書」については、別紙様式第5-1号から第5-3号までを1 つのファイルにまとめ、1ファイル当たりの容量は4MB 以下とすること。
  ※提出された編修趣意書のウェブサイト掲載については、本取扱要領に添付の【別紙】を参照すること。
(2)対象となる書類の提出期限:検定決定通知日の翌日から起算して10 日以内


8.検定済図書の著作者の氏名等についての変更の届出(細則第6関係)

(1)対象となる書類:別紙様式第20 号の「奥付記載事項変更届」
(2)対象となる書類の提出時期:規則第19 条第2項の記載に変更を行おうとするとき


9.提出方法

検定における申請書等の電磁的記録の提出は、以下のいずれかによること。
(1)検定申請用アドレスへの電子メ-ルによる提出
検定申請用アドレス:kentei@mext.go.jp
  ※提出された資料の連絡調整は、当該教科・種目の検定を担当する係(検定調査第一係、検定調査第二係、検定調査第三係、教科書情報係)が行う。
(2)電磁的記録媒体(以下、「記録媒体」という。)による提出
記録媒体は、日本産業規格X 0606 形式又はX 0610 形式に適合する120mm 光ディスクとする。
  ※CD-R、DVD-R など


10.提出部数

全て1部とする。


11.留意事項

・提出に当たって、1つの電子メ-ル又は記録媒体には、1件の申請に係る電磁的記録とすること。
・書類のファイル形式は、特段の指定がない限りPDF 形式とすること。
・ウィルス・チェックを必ず実施すること。
・セキュリティロック、コピ-ガ-ドはかけないこと。

お問合せ先

初等中等教育局教科書課