答 教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ教員の資質向上及び学校教育の一層の充実を図るため、小学校及び中学校の教諭の普通免許状取得希望者に介護等体験が義務付けられています。
答 介護等体験は小学校及び中学校の教諭の普通免許状取得希望者にのみ義務付けられおり、幼稚園、高等学校及び特別支援学校の教諭の免許状等を取得する際には、介護等体験を行う必要はありません。
答 介護等体験の対象施設は特別支援学校や社会福祉施設、その他文部科学省令で定める施設です。(保育所を除く法令に根拠を有するほぼ全ての福祉施設や老人保健施設等)
答 介護、介助のほか、障害者、高齢者等と直接接しない掃除や洗濯や受け入れ施設の職員に必要とされる業務の補助等の幅広い体験が想定されます。
答 介護等体験は、対象の施設で7日間の体験を行う必要があります。
答 18歳に達した後に行われた体験については、体験を行った施設から証明書が発行されれば、他の資格を取得するための体験であっても介護等体験として含めることが可能です。過去の体験をもとに、7日間介護等体験を行った旨の証明書が発行されれば、再度介護等体験を行う必要はありません。
答 介護等体験については、大学等に対して介護等体験の受け入れに係る調整への協力を依頼していますので、在学する大学等にお問い合わせください。
答 介護等体験に関する証明書は、介護等体験を行った学校又は施設の長が発行するため、介護等体験を行った学校又は施設へお問い合わせください。
答 免許状の授与は、各都道府県の教育委員会が行っていますので、各都道府県の教育委員会にお問い合わせの上、介護等体験に関する証明書を含む必要書類を各都道府県の教育委員会へご提出ください。