平成22年度教職課程認定大学等実地視察について

中央教育審議会初等中等教育分科会
教員養成部会

1.実地視察の目的

  教職課程認定大学実地視察の目的は、教職課程認定大学実地視察規程(平成13年7月19日教員養成部 会決定)に基づき、教員の免許状授与の所要資格を得させるための大学の課程(以下「教職課程」という。) の認定を受けた大学について、認定時の課程の水準が維持され、その向上に努めているかどうかを確認することである。

2.概要

(1)視察大学

平成22年

6月15日

関東学院大学

6月22日

江戸川大学

6月28日

東京純心女子大学

6月28日

郡山女子大学・郡山女子大学短期大学部

6月29日

東日本国際大学

7月5日

埼玉県立大学

7月8日

岩手県立大学

7月9日

富士大学

7月15日

西九州大学・西九州大学短期大学部

7月16日

佐賀女子短期大学

7月20日

京都文教大学・京都文教短期大学

7月21日

京都西山短期大学

7月23日

武蔵野学院大学・武蔵野短期大学

10月21日

国際医療福祉大学

10月28日

駒澤大学

11月1日

倉敷芸術科学大学

11月2日

川崎医療福祉大学・川崎医療短期大学

11月5日

大阪国際大学・大阪国際大学短期大学部

11月8日

芦屋大学・芦屋女子短期大学

11月9日

神戸親和女子大学

11月11日

朝日大学

11月12日

大垣女子短期大学

11月18日

奈良芸術短期大学

11月19日

奈良大学

11月25日

専修大学

12月1日

白百合女子大学

12月6日

長崎ウエスレヤン大学

12月7日

長崎国際大学

12月8日

長崎短期大学

12月10日

杏林大学

12月13日

日本教育大学院大学

平成23年

1月12日

琉球大学

1月13日

沖縄女子短期大学

(計40大学)

(2)全体的事項(大学の教員養成に対する全般的な状況)

     全体として、多くの大学の教職課程は、教育職員免許法、教育職員免許法施行規則及び教職課程認定基準を満たしていた。
     しかしながら、基準に満たない教員配置がなされていた大学も見られ、また大学として養成したい教員像が不明確な大学、教員養成の理念を実現するための教職指導体制及び教職課程が確立されていない大学も見られたため、改善を求めた。
     さらに、今年度の視察大学の中には、教員養成に対する意識が不十分な大学も少なくなかった。

(3)個別的事項(個々の具体的評価、指摘・指導等)

    1.教員養成に対する理念、設置の趣旨等の状況
     平成18年7月答申においては、教職課程の質の維持・向上を促すため、教職課程の認定に係る審査について、大学の教員養成に対する理念や教職課程の設置の趣旨、責任ある指導体制等を審査対象とすることが適当である旨提言されている。
     このことを踏まえ、実地視察大学の運営状況を確認したところ、大学として、また、学部・学科等として教員養成に対する理念等を掲げている大学が見られたものの、これらを具現化するために全学的・組織的な教職指導体制や教職科目の整備を行っている大学は少なかったため、教員養成に対する理念等を積極的に実践できる組織的な運営体制の構築に努めるべきであることを指摘した。

    2.教育課程(教職に関する科目等)、履修方法、シラバス及び教員組織の状況
     教職課程における科目の開設状況及び教員組織については、全体的に、法令や認定基準を満たしていた。しかし、認定基準に規定されている開設することが必要な科目数や必要専任教員数を満たしていない大学 も見られたため、早急に改善するよう求めた。
     本年度は中学校・高等学校の教職課程を有する大学の「教科に関する科目」の共通開設状況について、いわゆる「全学共通科目」や「学部共通科目」を免許法施行規則第4条、第5条に定める科目区分の半数を超えて「教科に関する科目」に充てている大学に対し、改善するよう求めた。
     また、「教職に関する科目」の科目内容については、以下のような改善すべき状況が見られた。

    • 「教職の意義等に関する科目」について
      施行規則に定める「含めることが必要な事項」が含まれていないものや、設置趣旨にかなった授業内容となっていないものが見られた。
    • 「教育の基礎理論に関する科目」について
      「幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程」の科目において、「障害のある幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程」が含まれていないものが見られた。
    • 「教育課程及び指導法に関する科目」について
      • 学習指導要領に掲げる事項に即し、包括的な内容を含むことが法令上求められているが、徹底されていない大学が見られた。
      • 模擬授業や学習指導案の作成など実践的な指導力を修得するための工夫が見られない大学があった。
      • 「教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)」の科目においては、情報機器の活用又は教材の活用が含まれていないものが見られた。
    • 「生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目」について
      「教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)」の科目においては、カウンセリングの専門的な理論に特化した内容を取り扱っているものが見られた。このため、カウンセリングに関する基礎的な知識を学んだ上で、応用的な内容を学ぶような構成にすることを求めた。
    • シラバスについて
      シラバス(講義概要)については、各科目の様式が統一されていないもの、統一された様式であるものの担当教員によって記載内容が統一されていないもの、各回の授業計画が記載されていないもの、評価方法として出席を重視しているものが見られた。シラバスが、学生に対してわかりやすく丁寧なものとなるよう、科目のテーマ、学生が身に付けるべき資質能力、到達目標、各回の内容等を明記するなど、改善を図るように指摘した。
    • 体系的な科目の履修について
      教職課程においては、各科目を体系的に修得させることにより、教員として必要な知識技能を身につけることが求められるが、教職課程の体系的な履修モデルを具体的に示していない大学や、科目の趣旨を踏まえないで履修時期を設定している大学が多く見られたため、科目の趣旨を踏まえた履修モデルの確立を求めた。

    3.教育実習の取組状況
     教育実習の実習校の選定にあたっては、母校実習が原則となっているような状況が多く見られた。なかには、大学として実習校の確保を行わず、学生が各自で実習校を確保している大学も多くあった。このため、

    (1)教育実習の実施にあたっては、課程認定大学は、教育実習の全般にわたり、学校や教育委員会と連携しながら、責任を持って指導に当たることが求められること
    (2)大学による教育実習指導体制や評価の客観性の観点から、可能な限り大学が所在する近隣において実習先を確保し、学生が出身地の学校への就職を希望する等により、遠隔地における教育実習を行う場合においても、大学が、実習先の学校と連携し教育実習に関わる体制を構築するとともに、公正な評価となるように努めること

    など、平成18年7月答申における「教育実習の改善・充実」に即して指摘した。
     また、大学内の一部の学部においては積極的に実習生を指導しているが、他学部においては実習校任せにしているなど、学部間において取り組み状況に差異が見られる大学もあった。このため、学部間の連絡調 整を行う組織を設け、全学的に責任を持って、実習生に対して丁寧な指導を行うように指摘した。
     一方、教育実習への参加資格に、科目の履修以外の基準として、学生の平均GPAが一定基準以上でなければならないことや、学力の確認テストを実施し、一定以上の点数をとることを設けているなど、数大学において評価できる取組が見られた。

    4.学校現場体験・学校ボランティア活動等の取組状況
     多くの大学において、学校における体験活動・ボランティア活動を取り入れていたが、大学内の一部の学部のみでしか行っていない大学や学生に対して推奨するのみの大学も見られた。
     一方、学校ボランティアや地域貢献プログラム等を授業科目として開設するほか、授業科目以外にも小学校学習補助ボランティア等への参加を推奨している大学もあった。

    5.教職指導及びその指導体制の状況
     大学によって、学生が恒常的に履修相談等を出来るような設備や人員を整備している大学もあれば、全体的なガイダンスのみで終わらせている大学もあるなど、学生に対するケアが大学ごとに大きく異なっていた。
     履修指導に当たって、学生に対して教職課程の体系的な履修モデルを示している大学は少なかったため、教職科目を体系的に学べるような履修モデルを学生に対して提示するよう求めた。
     そのほか、指導法科目の履修時期が、2年時前期となっているなど、望ましくない時期に設定している大学、一部の学部学科等においては組織的な教職指導を行っているが、他の学部学科等を含めて全学的な教職指導体制が整備されていない大学もあった。

    6.教員養成カリキュラム委員会等の全学的組織の状況
      「教員養成カリキュラム委員会」等の全学的組織を既に整備している大学もあれば、一部の学部学科等における組織化にとどまっている大学もあり、大学における格差が見られた。このため、各学部学科等における認定課程を一元的に管理・運営し、全学における教員養成の理念を具現化するための、「教員養成カリキュラム委員会」等の全学的な組織の設置を求めた。
     また、各学部・学科間の調整だけでなく、教職科目の内容の確認、教職科目担任教員間の連絡調整、教職科目の履修時期の検討などを、全学的組織の役割として求めた。

    7.施設・設備(図書等を含む。)の状況
     各大学において、教員養成に必要な施設・設備、教育機器等は、学生数の規模に応じて概ね整備されていた。
     ただし図書館については、各大学の教員養成の理念等を踏まえた集書計画がなされていない大学が見られた。また、蔵書が古いものばかりで構成されている大学が見られたため、教育の最新事情等に関する図書を充実させるように求めた。

(4)総括的事項(指摘・指導等の概要)

     今年度の実地視察大学については、法令及び認定基準を満たしていた大学が多かったものの、これらについての理解が浅く、法令及び認定基準違反となっている大学も見られた。
     また、教員養成に対する理念を、全学的に明確に持っていない大学も見られたため、大学が教職課程の理念や設置趣旨等を明確に持ち、その理念を十分反映した教育課程・教員組織の編成や教職指導体制の確立に努めるよう求めた。
     平成20年度の教育職員免許法施行規則の改正により、「教職実践演習」が教職課程の総まとめの科目として導入され、また、免許状を取得しようとする者に対する教職指導の努力義務が定められたことにより、今後はより一層、適切な履修指導体制を確立することが求められる。今年度の実地視察大学においては、この意味で改善が必要であると言わざるを得ないものも少なからずあった。
     課程認定大学においては、学長各学部長はもとより、教員を含めた、教職課程担当者全員が、これまでの各種答申で提言されている内容(特に「平成18年7月答申」)を再度確認し、教職課程の改善を不断に行い、責任を持った教職指導体制を構築することを強く望みたい。
     実地視察は、教職課程の認定を受けた大学が、課程の水準を維持し、その向上に努めているかどうかを確認するための重要な手段である。教職課程を法令や認定基準に照らして適切に運営することは、自ら進んで教員養成を行う大学の当然の責務であり、社会に対する最低限の約束であることを、全ての課程認定大学は今一度十分認識することが求められている。
     今年度の視察の対象とならなかった大学も含め、全ての課程認定大学が、本実地視察報告書の指摘内容を理解し、教職課程の質的水準の維持と向上を図るための取組を進めていくことを期待する。

(初等中等教育局教職員課)

平成22年度実地視察大学実地視察報告書

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

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(総合教育政策局教育人材政策課)

-- 登録:平成23年10月 --