【R4.4.1以降開設分 申請等要領及び各様式における主な変更箇所】
●認定講習・認定公開講座要領における主な変更点(PDF:176KB)
【R4.10.1.改正内容】
単位の計算方法は、教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)第1条の2により、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第21条第2項によるものとされているため、改正後の大学設置基準第21条第2項に合わせ、1単位に必要な授業時間数について、授業方法別に定めるのではなく、「おおむね15時間から45時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもって1単位」とする規定に従って講義等の時間割を組むこととした。
総合教育政策局教育人材政策課