令和4年11月9日 新型コロナウイルス感染症への対応に関する令和5年度免許法認定講習の実施方法の特例について

 

4教教人第21号
令和4年11月9日

 

 

各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長  
各中核市教育委員会教育長                        殿
各国公私立大学長
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理事長
 
 

                  文部科学省総合教育政策局教育人材政策課長
                                小幡 泰弘

 
                                                          

新型コロナウイルス感染症への対応に関する令和5年度免許法認定講習の実施方法の特例について(通知)

 
 
 新型コロナウイルス感染症への対応に関する免許法認定講習の実施における特例措置については、令和3年12月3日付け「新型コロナウイルス感染症への対応に関する令和4年度免許法認定講習の実施方法の特例について(通知)」により、示したところです。
 新型コロナウイルス感染症については、今なお警戒が必要な状況にあり、長期的な対応が必要となることが見込まれます。
 ついては、免許法認定講習の実施に当たり、講習開設者におかれましては、各地域の新型コロナウイルス感染症の感染状況を十分踏まえながら、引き続き十分な警戒を行い感染症対策に万全を期するようお願いします。
 併せて、令和5年度に実施予定の免許法認定講習の全部又は一部を対面による講習として予定通り実施することが困難と認められる場合には、今年度と同様に特例的な措置として、対面による講習に相当する教育効果を有すると講習開設者において認めるものについて、別紙の通り、対面という方法によらず実施することを認めることとします。
 

 

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(総合教育政策局教育人材政策課)