28文科初第1158号
平成28年11月28日
各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事
各指定都市市長
各構造改革特別区域法第19条第1項の認定を受けた市区町村の教育委員会教育長 殿
各国公私立大学長
放送大学学園理事長
各指定教員養成機関の長
独立行政法人教員研修センター理事長
文部科学省初等中等教育局長
藤原 誠
教育公務員特例法等の一部を改正する法律の公布について(通知)
このたび、別添のとおり、「教育公務員特例法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が、平成28年11月28日法律第87号をもって公布されました。
改正法の概要及び留意事項は下記のとおりですので、関係する規定の整備等事務処理上遺漏のないよう願います。
また、各都道府県教育委員会におかれては、域内の市町村教育委員会に対して、都道府県知事におかれては、市町村長及び所轄の学校その他の教育機関に対して、本改正の周知を図るとともに、適切な事務処理が図られるよう配慮願います。
なお、改正法は、関係資料と併せて文部科学省のホームページに掲載しておりますので、御参照ください。また、関係する政省令の整備等については、追ってこれを行い、別途通知する予定ですので、あらかじめ御承知おき願います。
記
第一 | 改正の趣旨 | |
改正法は、学校教育関係職員の資質の向上を図るため、公立の小学校等の校長及び教員の任命権者に校長及び教員としての資質の向上に関する指標及びそれを踏まえた教員研修計画の策定を義務付けるとともに、10年経験者研修を改めた中堅教諭等資質向上研修を創設するほか、学校教育関係職員としての職務を行うに当たり、必要な資質に関する調査研究等の業務を独立行政法人教員研修センターの業務に追加し、その名称を独立行政法人教職員支援機構に改める等の措置を講ずるものである。 |
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第二 | 改正の概要 | |
(1) | 教育公務員特例法の一部改正 | |
1 | 校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針 | |
文部科学大臣は、 公立の小学校等の校長及び教員の計画的かつ効果的な資質の向上を図るため、2の校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針(以下「指針」という。)を定めるものとすること。(第22条の2関係) | ||
2 | 校長及び教員としての資質の向上に関する指標 | |
公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、指針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該校長及び教員の職責、経験及び適性に応じて向上を図るべき校長及び教員としての資質に関する指標(以下「指標」という。)を定めるものとするとともに、指標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ4の協議会において協議するものとすること。(第22条の3関係) | ||
3 | 教員研修計画 | |
公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、指標を踏まえ、当該校長及び教員の研修について、毎年度、体系的かつ効果的に実施するための計画を定めるものとすること。(第22条の4関係) | ||
4 | 協議会 | |
公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、指標の策定に関する協議並びに当該指標に基づく当該校長及び教員の資質の向上に関して必要な事項についての協議を行うための協議会(以下「協議会」という。)を組織するものとするとともに、協議会は、指標を策定する任命権者及び公立の小学校等の校長及び教員の研修に協力する大学等をもって構成するものとし、協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならないものとすること。(第22条の5関係) | ||
5 | 中堅教諭等資質向上研修 | |
10年経験者研修を改めた中堅教諭等資質向上研修として、公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等に対して、個々の能力、適性等に応じて、公立の小学校等における教育に関し相当の経験を有し、その教育活動その他の学校運営の円滑かつ効果的な実施において中核的な役割を果たすことが期待される中堅教諭等としての職務を遂行する上で必要とされる資質の向上を図るために必要な事項に関する研修を実施しなければならないものとすること。(第24条関係) |
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(2) | 教育職員免許法の一部改正関係 | |
1 | 外国語に係る小学校教諭の特別免許状の創設 | |
小学校教諭の特別免許状の教科として外国語を追加するものとすること。(第4条第6項関係) | ||
2 | 独立行政法人教職員支援機構への事務の移管 | |
文部科学大臣が行う免許状更新購習の認定、教員資格認定試験の実施及び文部科学大臣の認定する講習等の認定に関する事務(以下「認定等事務」という。)を、独立行政法人教員研修センターが改組され、新たに機能強化が図られることとなる独立行政法人教職員支援機構に行わせるものとすること。(第9条の3、第16条の2及び別表第3備考関係) | ||
3 | 中等教育学校の教員の免許状に関する経過措置の改正 | |
中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、それぞれ中等教育学校の前期課程又は後期課程の主幹教諭、指導教諭、教諭又は講師となることができることとすること。(新法附則第16項関係) | ||
4 | 免許状の取得に必要な最低単位数に係る科目区分の統合 | |
普通免許状の授与を受けるために大学において修得することを必要とする最低単位数に係る科目の区分を統合するものとすること。(別表第1、別表第2、別表第2の2及び別表第4関係) |
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(3) | 独立行政法人教員研修センター法及び独立行政法人教職員支援機構法の一部改正関係 | |
独立行政法人教員研修センターの名称を独立行政法人教職員支援機構に改めるとともに、新たな業務として、指標の策定に関する専門的な助言、学校教育関係職員としての職務を行うに当たり必要な資質に関する調査研究及びその成果の普及並びに(2)の2の認定等事務を追加すること。(第2条、第3条及び第10条関係) |
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(4) | 施行期日等 | |
1 | この法律は、平成29年4月1日から施行するものとすること。ただし、外国語に係る小学校教諭の特別免許状の創設及び中等教育学校の教員の免許状に関する経過措置の改正に係る改正規定については公布日から、独立行政法人教職員支援機構への事務の移管に係る改正規定については平成30年4月1日から、免許状の取得に必要な最低単位数に係る科目区分の統合に係る改正規定については平成31年4月1日から施行するものとすること。(改正法附則第1条) | |
2 | 文部科学大臣は、この法律の施行の日前においても、指針を定めることができるものとすること。(改正法附則第2条) | |
3 | この法律の施行に関し必要な経過措置等を定めること。(改正法附則第3条から第12条まで及び改正法附則第16条関係) | |
4 |
その他関係法律について所要の改正等を行うこと。(改正法附則第13条から第15条まで関係) |
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第三 | 留意事項 | |
(1) | 教育公務員特例法の一部改正 | |
1 | 教育公務員特例法施行令等について | |
教育公務員特例法の一部改正に係る留意事項については、今後、教育公務員特例法関係政省令の整備等を行う際、その内容等と併せて別途通知する予定であること。 | ||
2 | 校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針について | |
校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針については、教育委員会等、学校教育関係者の意見も踏まえつつ、今年度中に指針を策定する予定であること。 |
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(2) | 教育職員免許法の一部改正関係 | |
1 | 教育職員免許法施行規則等について | |
教育職員免許法の部改正に係る留意事項については、今後、教育職員免許法関係省令の一部改正等を行う際、その内容等と併せて別途通知する予定であること。 | ||
2 | 外国語に係る小学校教諭の特別免許状の創設 | |
小学校における外国語の特別免許状の授与に当たっては、外国語の能力のみに偏重することのないよう、教育職員検定において、教員としての熱意や教科専門性を十分に問うものとすること。各都道府県においては、「特別免許状の授与に係る教育職員検定等に関する指針」(平成26年6月19日付け26初教職第6号教職員課長通知)を踏まえ、域内の市町村教育委員会及び学校等と十分に連携し、特別免許状の授与を行うよう努めること。 |
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(3) | 独立行政法人教員研修センター法及び独立行政法人教職員支援機構法の一部改正関係 | |
独立行政法人教員研修センター法及び独立行政法人教職員支援機構法の一部改正に係る留意事項については、今後独立行政法人教員研修センター法及び独立行政法人教職員支援機構法関係政省令の整備等を行う際、その内容等と併せて別途通知する予定であること。 |