教員研修に関係する法律(抜粋)

教育基本法 (平成18年法律第120号)

(教員)

  • 第九条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
  •  
  • 2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。

教育公務員特例法 (昭和24年法律第1号) ※令和4年法律第40号による改正後

(定義)

  • 第二条 この法律において「教育公務員」とは、地方公務員のうち、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。以下同じ。)であつて地方公共団体が設置するもの(以下「公立学校」という。)の学長、校長(園長を含む。以下同じ。)、教員及び部局長並びに教育委員会の専門的教育職員をいう。
  •  
  • 2 この法律において「教員」とは、公立学校の教授、准教授、助教、副校長(副園長を含む。以下同じ。)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。以下同じ。)、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師をいう。
  •  
  • (3,4,5 略)

(条件付任用)

  • 第十二条 公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼稚園及び幼保連携型認定こども園(以下「小学校等」という。)の教諭、助教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師(以下「教諭等」という。)に係る地方公務員法第二十二条に規定する採用については、同条中「六月」とあるのは「一年」として同条の規定を適用する。
  •  
  • 2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十条に定める場合のほか、公立の小学校等の校長又は教員で地方公務員法第二十二条(同法第二十二条の二第七項及び前項の規定において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により正式任用になつている者が、引き続き同一都道府県内の公立の小学校等の校長又は教員に任用された場合には、その任用については、同法第二十二条の規定は適用しない。

(研修実施者及び指導助言者)

  • 第二十条 この章において「研修実施者」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める者をいう。
  •  一 市町村が設置する中等教育学校(後期課程に学校教育法第四条第一項に規定する定時制の課程のみを置くものを除く。次号において同じ。)の校長及び教員のうち県費負担教職員である者 当該市町村の教育委員会
     二 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この号及び次項第二号において「中核市」という。)が設置する小学校等(中等教育学校を除く。)の校長及び教員のうち県費負担教職員である者 当該中核市の教育委員会
     三 前二号に掲げる者以外の教育公務員 当該教育公務員の任命権者
  •  
  • 2 この章において「指導助言者」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める者をいう。
     一 前項第一号に掲げる者 同号に定める市町村の教育委員会
     二 前項第二号に掲げる者 同号に定める中核市の教育委員会
     三 公立の小学校等の校長及び教員のうち県費負担教職員である者(前二号に掲げる者を除く。) 当該校長及び教員の属する市町村の教育委員会
     四 公立の小学校等の校長及び教員のうち県費負担教職員以外の者 当該校長及び教員の任命権者

(研修)

  • 第二十一条 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
  •  
  • 2 教育公務員の研修実施者は、教育公務員(公立の小学校等の校長及び教員(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。)を除く。)の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。

(研修の機会)

  • 第二十二条 教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
  •  
  • 2 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
  •  
  • 3 教育公務員は、任命権者(第二十条第一項第一号に掲げる者については、同号に定める市町村の教育委員会。以下この章において同じ。)の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。

(校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針)

  • 第二十二条の二 文部科学大臣は、公立の小学校等の校長及び教員の計画的かつ効果的な資質の向上を図るため、次条第一項に規定する指標の策定に関する指針(以下この条及び次条第一項において「指針」という。)を定めなければならない。
  •  
  • 2 指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
     一 公立の小学校等の校長及び教員の資質の向上に関する基本的な事項
     二 次条第一項に規定する指標の内容に関する事項
     三 その他公立の小学校等の校長及び教員の資質の向上を図るに際し配慮すべき事項
  •  
  • 3 文部科学大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(校長及び教員としての資質の向上に関する指標)

  • 第二十二条の三 公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、指針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該校長及び教員の職責、経験及び適性に応じて向上を図るべき校長及び教員としての資質に関する指標(以下この章において「指標」という。)を定めるものとする。
  •  
  • 2 公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、指標を定め、又はこれを変更しようとするときは、第二十二条の七第一項に規定する協議会において協議するものとする。
  •  
  • 3 公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、指標を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
  •  
  • 4 独立行政法人教職員支援機構は、指標を策定する者に対して、当該指標の策定に関する専門的な助言を行うものとする。

(教員研修計画)

  • 第二十二条の四 公立の小学校等の校長及び教員の研修実施者は、指標を踏まえ、当該校長及び教員の研修について、毎年度、体系的かつ効果的に実施するための計画(以下この条及び第二十二条の六第二項において「教員研修計画」という。)を定めるものとする。
  •  
  • 2 教員研修計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
     一 研修実施者が実施する第二十三条第一項に規定する初任者研修、第二十四条第一項に規定する中堅教諭等資質向上研修その他の研修(以下この項及び次条第二項第一号において「研修実施者実施研修」という。)に関する基本的な方針
     二 研修実施者実施研修の体系に関する事項
     三 研修実施者実施研修の時期、方法及び施設に関する事項
     四 研修実施者が指導助言者として行う第二十二条の六第二項に規定する資質の向上に関する指導助言等の方法に関して必要な事項(研修実施者が都道府県の教育委員会である場合においては、県費負担教職員について第二十条第二項第三号に定める市町村の教育委員会が指導助言者として行う第二十二条の六第二項に規定する資質の向上に関する指導助言等に関する基本的な事項を含む。)
     五 前号に掲げるもののほか、研修を奨励するための方途に関する事項
     六 前各号に掲げるもののほか、研修の実施に関し必要な事項として文部科学省令で定める事項
  •  
  • 3 公立の小学校等の校長及び教員の研修実施者は、教員研修計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

(研修等に関する記録)

  • 第二十二条の五 公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、文部科学省令で定めるところにより、当該校長及び教員ごとに、研修の受講その他の当該校長及び教員の資質の向上のための取組の状況に関する記録(以下この条及び次条第二項において「研修等に関する記録」という。)を作成しなければならない。
  •  
  • 2 研修等に関する記録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
     一 当該校長及び教員が受講した研修実施者実施研修に関する事項
     二 第二十六条第一項に規定する大学院修学休業により当該教員が履修した同項に規定する大学院の課程等に関する事項
     三 認定講習等(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)別表第三備考第六号の文部科学大臣の認定する講習又は通信教育をいう。次条第一項及び第三項において同じ。)のうち当該任命権者が開設したものであつて、当該校長及び教員が単位を修得したものに関する事項
     四 前三号に掲げるもののほか、当該校長及び教員が行つた資質の向上のための取組のうち当該任命権者が必要と認めるものに関する事項
  •  
  • 3 公立の小学校等の校長及び教員の任命権者が都道府県の教育委員会である場合においては、当該都道府県の教育委員会は、指導助言者(第二十条第二項第二号及び第三号に定める者に限る。)に対し、当該校長及び教員の研修等に関する記録に係る情報を提供するものとする。

(資質の向上に関する指導助言等)

  • 第二十二条の六 公立の小学校等の校長及び教員の指導助言者は、当該校長及び教員がその職責、経験及び適性に応じた資質の向上のための取組を行うことを促進するため、当該校長及び教員からの相談に応じ、研修、認定講習等その他の資質の向上のための機会に関する情報を提供し、又は資質の向上に関する指導及び助言を行うものとする。
  •  
  • 2 公立の小学校等の校長及び教員の指導助言者は、前項の規定による相談への対応、情報の提供並びに指導及び助言(次項において「資質の向上に関する指導助言等」という。)を行うに当たつては、当該校長及び教員に係る指標及び教員研修計画を踏まえるとともに、当該校長及び教員の研修等に関する記録に係る情報を活用するものとする。
  •  
  • 3 指導助言者は、資質の向上に関する指導助言等を行うため必要があると認めるときは、独立行政法人教職員支援機構、認定講習等を開設する大学その他の関係者に対し、これらの者が行う研修、認定講習等その他の資質の向上のための機会に関する情報の提供その他の必要な協力を求めることができる。

(協議会)

  • 第二十二条の七 公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、指標の策定に関する協議並びに当該指標に基づく当該校長及び教員の資質の向上に関して必要な事項についての協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織するものとする。
  •  
  • 2 協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
     一 指標を策定する任命権者
     二 公立の小学校等の校長及び教員の研修に協力する大学その他の当該校長及び教員の資質の向上に関係する大学として文部科学省令で定める者
     三 その他当該任命権者が必要と認める者
  •  
  • 3 協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
  •  
  • 4 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(初任者研修)

  • 第二十三条 公立の小学校等の教諭等の研修実施者は、当該教諭等(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。)に対して、その採用(現に教諭等の職以外の職に任命されている者を教諭等の職に任命する場合を含む。)の日から一年間の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(次項において「初任者研修」という。)を実施しなければならない。
  •  
  • 2 指導助言者は、初任者研修を受ける者(次項において「初任者」という。)の所属する学校の副校長、教頭、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師のうちから、指導教員を命じるものとする。
  •  
  • 3 指導教員は、初任者に対して教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項について指導及び助言を行うものとする。

(中堅教諭等資質向上研修)

  • 第二十四条 公立の小学校等の教諭等(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この項において同じ。)の研修実施者は、当該教諭等に対して、個々の能力、適性等に応じて、公立の小学校等における教育に関し相当の経験を有し、その教育活動その他の学校運営の円滑かつ効果的な実施において中核的な役割を果たすことが期待される中堅教諭等としての職務を遂行する上で必要とされる資質の向上を図るために必要な事項に関する研修(次項において「中堅教諭等資質向上研修」という。)を実施しなければならない。
  •  
  • 2 指導助言者は、中堅教諭等資質向上研修を実施するに当たり、中堅教諭等資質向上研修を受ける者の能力、適性等について評価を行い、その結果に基づき、当該者ごとに中堅教諭等資質向上研修に関する計画書を作成しなければならない。
〇附則〇

(指定都市以外の市町村の教育委員会及び長に係る協議会の特例)

  • 第四条 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)以外の市町村の教育委員会及び長については、当分の間、第二十二条の三第二項及び第二十二条の七の規定は、適用しない。この場合において、当該教育委員会及び長は、第二十二条の三第一項に規定する指標を定め、又はこれを変更しようとするときは、第二十二条の七第二項第二号に掲げる者、当該市町村を包括する都道府県の教育委員会若しくは知事又は独立行政法人教職員支援機構の意見を聴くよう努めるものとする。

(幼稚園等の教諭等に対する初任者研修等の特例)

  • 第五条 幼稚園、特別支援学校の幼稚部及び幼保連携型認定こども園(以下この条及び次条において「幼稚園等」という。)の教諭等の研修実施者(第二十条第一項に規定する研修実施者をいう。以下この項において同じ。)については、当分の間、第二十三条第一項の規定は、適用しない。この場合において、幼稚園等の教諭等の研修実施者(指定都市以外の市町村の設置する幼稚園及び特別支援学校の幼稚部の教諭等については当該市町村を包括する都道府県の教育委員会、当該市町村の設置する幼保連携型認定こども園の教諭等については当該市町村を包括する都道府県の知事)は、採用(現に教諭等の職以外の職に任命されている者を教諭等の職に任命する場合を含む。)の日から起算して一年に満たない幼稚園等の教諭等(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。)に対して、幼稚園等の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する研修を実施しなければならない。
  •  
  • 2 市(指定都市を除く。)町村の教育委員会及び長は、その所管に属する幼稚園等の教諭等に対して都道府県の教育委員会及び知事が行う前項後段の研修に協力しなければならない。
  •  
  • 3 第十二条第一項の規定は、当分の間、幼稚園等の教諭等については、適用しない。

(幼稚園等の教諭等に対する中堅教諭等資質向上研修の特例)

  • 第六条 指定都市以外の市町村の設置する幼稚園等の教諭等に対する中堅教諭等資質向上研修(第二十四条第一項に規定する中堅教諭等資質向上研修をいう。次項において同じ。)は、当分の間、同条第一項の規定にかかわらず、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部の教諭等については当該市町村を包括する都道府県の教育委員会が、幼保連携型認定こども園の教諭等については当該市町村を包括する都道府県の知事が実施しなければならない。
  •  
  • 2 指定都市以外の市町村の教育委員会及び長は、その所管に属する幼稚園等の教諭等に対して都道府県の教育委員会及び知事が行う中堅教諭等資質向上研修に協力しなければならない。

教育公務員特例法施行令 (昭和24年政令第6号) ※令和4年政令第283号による改正後

(法第二十一条第二項の政令で定める者)

  • 第二条 法第二十一条第二項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
     一 臨時的に任用された者
     二 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)
     三 地方公務員法第二十六条の六第七項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項若しくは第十八条第一項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第三条第一項若しくは第二項、第四条若しくは第五条の規定により任期を定めて採用された者

(初任者研修の対象から除く者)

  • 第三条 法第二十三条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
     一 臨時的に任用された者
     二 教諭等として小学校等において引き続き一年を超える期間を勤務したことがある者で、研修実施者が教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、初任者研修を実施する必要がないと認めるもの
     三 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第三項に規定する特別免許状を有する者
     四 会計年度任用職員
     五 地方公務員法第二十六条の六第七項、地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項若しくは第十八条第一項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第三条第一項若しくは第二項、第四条若しくは第五条の規定により任期を定めて採用された者

(中堅教諭等資質向上研修の対象から除く者)

  • 第四条 法第二十四条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
     一 臨時的に任用された者
     二 中堅教諭等資質向上研修を受けたことがある者で、研修実施者が当該者の能力、適性等を勘案して中堅教諭等資質向上研修を実施する必要がないと認めるもの
     三 会計年度任用職員
     四 地方公務員法第二十六条の六第七項、地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項若しくは第十八条第一項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第三条第一項若しくは第二項、第四条若しくは第五条の規定により任期を定めて採用された者
     五 指導主事、社会教育主事その他教育委員会の事務局(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が同項第一号に掲げる事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体にあつては、当該事務を分掌する内部部局を含む。)において学校教育又は社会教育に関する事務に従事した経験を有する者で、研修実施者が当該者の経験の程度を勘案して中堅教諭等資質向上研修を実施する必要がないと認めるもの

(高等専門学校の助手並びに高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の実習助手及び寄宿舎指導員に対する法の規定の準用)

  • 第九条 高等専門学校(公立学校(法第二条第一項に規定する公立学校をいう。次項において同じ。)であるものに限る。)の助手については、法第十一条、第十四条、第十七条、第十八条、第二十一条及び第二十二条の規定中教員に関する部分の規定を準用する。この場合において、法第二十一条第二項中「研修実施者」とあるのは「任命権者」と、「(公立の小学校等の校長及び教員(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。)を除く。)の研修」とあるのは「の研修」と読み替えるものとする。
  •  
  • 2 高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(いずれも公立学校であるものに限る。)の実習助手並びに特別支援学校(公立学校であるものに限る。)の寄宿舎指導員については、法第十一条、第十二条第二項、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条、第二十一条及び第二十二条の規定中教員に関する部分の規定を準用する。この場合において、法第二十一条第二項中「研修実施者」とあるのは「任命権者」と、「(公立の小学校等の校長及び教員(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。)を除く。)の研修」とあるのは「の研修」と読み替えるものとする。
  •  
〇附則〇

(法附則第五条第一項の政令で定める者)

  • 2 法附則第五条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
     一 臨時的に任用された者
     二 教諭等として小学校等において引き続き一年を超える期間を勤務したことがある者で、法附則第五条第一項後段に規定する幼稚園等の教諭等の研修実施者が教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、同項後段に規定する研修を実施する必要がないと認めるもの
     三 会計年度任用職員
     四 地方公務員法第二十六条の六第七項、地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項若しくは第十八条第一項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第三条第一項若しくは第二項、第四条若しくは第五条の規定により任期を定めて採用された者

(十年経験者研修を受けた者に対する中堅教諭等資質向上研修の特例)

  • 3 法第二十四条第一項の政令で定める者は、第四条各号に掲げる者のほか、教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十七号)第一条の規定による改正前の法第二十四条第一項の十年経験者研修を受けたことがある者で、研修実施者が当該者の能力、適性等を勘案して中堅教諭等資質向上研修を実施する必要がないと認めるものとする。

(幼稚園等の教諭等に対する中堅教諭等資質向上研修の特例)

  • 4 法附則第六条第一項に規定する幼稚園等の教諭等についての第四条第二号及び第五号並びに前項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「研修実施者」とあるのは、「研修実施者(指定都市以外の市町村の設置する幼稚園及び特別支援学校の幼稚部の教諭等については当該市町村を包括する都道府県の教育委員会、当該市町村の設置する幼保連携型認定こども園の教諭等については当該市町村を包括する都道府県の知事)」とする。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和31年法律第162号) ※令和4年法律第40号による改正後

(研修)

  • 第四十五条 県費負担教職員の研修は、地方公務員法第三十九条第二項の規定にかかわらず、市町村委員会も行うことができる。
  •  
  • 2 市町村委員会は、都道府県委員会が行う県費負担教職員の研修に協力しなければならない。

(初任者研修に係る非常勤講師の派遣)

  • 第四十七条の三 市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。以下この条において同じ。)町村の教育委員会は、都道府県委員会が教育公務員特例法第二十三条第一項の初任者研修を実施する場合において、市町村の設置する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校(後期課程に定時制の課程(学校教育法第四条第一項に規定する定時制の課程をいう。以下同じ。)のみを置くものに限る。)又は特別支援学校に非常勤の講師(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者を除く。以下この条及び第六十一条第一項において同じ。)(高等学校にあつては、定時制の課程の授業を担任する非常勤の講師に限る。)を勤務させる必要があると認めるときは、都道府県委員会に対し、当該都道府県委員会の事務局の非常勤の職員の派遣を求めることができる。
  •  
  • 2 前項の規定による求めに応じて派遣される職員(第四項において「派遣職員」という。)は、派遣を受けた市町村の職員の身分を併せ有することとなるものとし、その報酬、職務を行うために要する費用の弁償及び期末手当(地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる者にあつては、給料、手当及び旅費)は、当該職員の派遣をした都道府県の負担とする。
  •  
  • 3 市町村の教育委員会は、第一項の規定に基づき派遣された非常勤の講師の服務を監督する。
  •  
  • 4 前項に規定するもののほか、派遣職員の身分取扱いに関しては、当該職員の派遣をした都道府県の非常勤の講師に関する定めの適用があるものとする。

(中核市に関する特例)

  • 第五十九条 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の県費負担教職員の研修は、第四十五条及び地方公務員法第三十九条第二項の規定にかかわらず、教育公務員特例法第四章の定めるところにより、当該中核市の教育委員会が行う。
  •  
  • 2 前項の規定にかかわらず、中核市の県費負担教職員の研修は、都道府県委員会も行うことができる。

(中等教育学校を設置する市町村に関する特例)

  • 第六十一条 市(指定都市を除く。以下この項において同じ。)町村の設置する中等教育学校(後期課程に定時制の課程のみを置くものを除く。以下この条において同じ。)の県費負担教職員の任免、給与(非常勤の講師にあつては、報酬、職務を行うために要する費用の弁償及び期末手当の額)の決定、休職及び懲戒に関する事務は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、当該市町村の教育委員会が行う。
  •  
  • 2 市(指定都市及び中核市を除く。以下この条において同じ。)町村が設置する中等教育学校の県費負担教職員の研修は、第四十五条及び地方公務員法第三十九条第二項の規定にかかわらず、教育公務員特例法第四章の定めるところにより、当該市町村の教育委員会が行う。
  •  
  • 3 前項の規定にかかわらず、市町村が設置する中等教育学校の県費負担教職員の研修は、都道府県委員会も行うことができる。
  •  

学校教育法 (昭和22年法律第26号) ※令和4年法律第76号による改正後

学校教育法施行規則 (昭和22年文部省令第11号)

  • 第四十五条の二 小学校には、研修主事を置くことができる。
  •  
  • 2 研修主事は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。
  •  
  • 3 研修主事は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
  •  
  • 第四十七条 小学校においては、前四条に規定する教務主任、学年主任、保健主事、研修主事及び事務主任のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課
TEL:03-5253-4111(内線/2986)