10年経験者研修

個々の教員の能力、適性等に応じた研修を実施することにより、教科指導、生徒指導等、指導力の向上や得意分野づくりを促すことをねらいとして、10 年経験者研修が平成15 年度より行われています。

対象者 公立の小学校等の教諭等のうち、在職期間が10年に達した者
実施 都道府県、指定都市、中核市教育委員会
根拠法 教育公務員特例法第24条

【10年経験者研修の流れ】

10年経験者研修の流れ

※「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令及び教員免許更新制の実施について(通知)」
 (20文科初第913号)(抄)
第4 その他

  1. 十年経験者研修をはじめとする現職研修と免許状更新講習の整合性の確保
    ○ この場合、十年経験者研修制度の実施に当たって発出した「教育公務員特例法の一部を改正する法律等の公布について(通知)」(14文科初第575号)において教育センター等において実施する校外研修の期間を20日間程度(幼稚園については10日間程度)を想定するとしているが、例えば、当該校外研修の期間を現行の日数から5日間程度短縮することも考えられること。

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

(総合教育政策局教育人材政策課)

-- 登録:平成21年以前 --