十年経験者研修関係法令

教育公務員特例法
(昭和二四年一月一二日法律第一号)

   (定義)
二条 この法律で「教育公務員」とは、地方公務員のうち、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定める学校であつて同法第二条に定める公立学校の学長、校長(園長を含む。以下同じ。)、教員及び部局長並びに教育委員会の教育長及び専門的教育職員をいう。
2  この法律で「教員」とは、前項の学校の教授、助教授、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭及び講師(常時勤務の者及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占めるものに限る。第二十三条第二項を除き、以下同じ。)をいう。
3 ~5 略
 (研修)
二十一条 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
2  教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。
 (研修の機会)
二十二条 教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
2  教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
3  教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。
 (十年経験者研修)
二十四条 公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等に対して、その在職期間(公立学校以外の小学校等の教諭等としての在職期間を含む。)が十年(特別の事情がある場合には、十年を標準として任命権者が定める年数)に達した後相当の期間内に、個々の能力、適性等に応じて、教諭等としての資質の向上を図るために必要な事項に関する研修(以下「十年経験者研修」という。)を実施しなければならない。
2  任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村(特別区を含む。)の教育委員会。第二十三条第二項及び第二十四条第二項において同じ。)は十年経験者研修を実施するに当たり、十年経験者研修を受ける者の能力、適性等について評価を行い、その結果に基づき、当該者ごとに十年経験者研修に関する計画書を作成しなければならない。
3  第一項に規定する在職期間の計算方法、十年経験者研修を実施する期間その他十年経験者研修の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
 (研修計画の体系的な樹立)
二十五条 任命権者が定める初任者研修及び十年経験者研修に関する計画は、教員の経験に応じて実施する体系的な研修の一環をなすものとして樹立されなければならない。

附則 (平一四・六・一二法六三)

   (施行期日)
一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
 (幼稚園の教諭等に対する研修の特例)
二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) 第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項において「指定都市」という。)以外の市町村の設置する幼稚園の教諭、助教諭及び講師(次項において「教諭等」という。)に対する改正後の教育公務員特例法第二十条の三第一項の十年経験者研修(次項において「十年経験者研修」という。)は、当分の間、同条第一項の規定にかかわらず、当該市町村を包括する都道府県の教育委員会が実施しなければならない。
2  指定都市以外の市町村の教育委員会は、その所管に属する幼稚園の教諭等に対して都道府県の教育委員会が行う十年経験者研修に協力しなければならない。

教育公務員特例法施行令
(昭和二十四年一月十二日政令第六号)

   (十年経験者研修に係る在職期間の計算方法)
三条 法第二十四条第一項の在職期間(以下この条において「在職期間」という。)は、国立学校、公立の学校又は私立の学校である小学校等の教諭等として在職した期間(臨時的に任用された期間を除く。)を通算した期間とする。
2  前項の規定により在職期間を計算する場合において、指導主事、社会教育主事その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する事務に従事した期間があるときは、その期間は、当該在職期間に通算するものとする。
3  前二項の規定による在職期間のうちに次に掲げる期間が引き続き一年以上あるときは、その期間の年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を当該在職期間から除算する。
 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の規定による休職又は国家公務員法第八十二条若しくは地方公務員法第二十九条の規定による停職により現実に職務を執ることを要しない期間
 国家公務員法第百八条の六第一項ただし書又は地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の規定により職員団体の役員として専ら従事した期間
 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をした期間
 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人の設置する小学校等又は私立の学校である小学校等の教諭等として在職した期間について、第一号又は前号に規定する期間に準ずるものとして任命権者が認める期間
 その他在職期間から除算すべき期間として文部科学大臣が定める期間
 (十年経験者研修を実施する期間)
四条 法第二十四条第一項の十年経験者研修(次条において「十年経験者研修」という。)を実施する期間は、その開始の日から一年以内とする。
 (十年経験者研修の対象から除く者)
五条 次に掲げる者は、十年経験者研修の対象から除くものとする。
 臨時的に任用された者
 他の任命権者が実施する十年経験者研修を受けた者
 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第三条第一項又は第二項の規定により任期を定めて採用された者
 指導主事、社会教育主事その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する事務に従事した経験を有する者で、任命権者が当該者の経験の程度を勘案して十年経験者研修を実施する必要がないと認めるもの

附則 (平成元・三・二二政五四)

一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
 (幼稚園等の教諭等に対する研修の特例)
二条 この政令による改正後の教育公務員特例法施行令第三条第三項第四号並びに第五条第二号及び第五号の規定の適用については、当分の間、指定都市以外の市町村の設置する幼稚園の教諭、助教諭及び講師(以下この条において「教諭等」という。)の任命権者は、当該市町村を包括する都道府県の教育委員会とし、中核市の設置する盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部の教諭等の任命権者は、当該中核市を包括する都道府県の教育委員会とする。

地方公務員法
(昭和二五年一二月一三日法律第二六一号)

   (研修)
三十九条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならない。
2  前項の研修は、任命権者が行うものとする。
3  人事委員会は、研修に関する計画の立案その他研修の方法について任命権者に勧告することができる。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律
(昭和三一年六月三○日法律第一六二号)

   (研修)
四十五条 県費負担教職員の研修は、地方公務員法第三十九条第二項の規定にかかわらず、市町村委員会も行うことができる。
2  市町村委員会は、都道府県委員会が行う県費負担教職員の研修に協力しなければならない。
 (指定都市に関する特例)
五十八条 略
2  指定都市の県費負担教職員の研修は、第四十五条、教育公務員特例法第二十一条第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第二十五条の規定にかかわらず、当該指定都市の教育委員会が行う。
 (中核市に関する特例)
五十九条 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の県費負担教職員の研修は、第四十五条、教育公務員特例法第二十一条第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第二十五条の規定にかかわらず、当該中核市の教育委員会が行う。
 (中等教育学校を設置する市町村に関する特例)
六十一条 略
2  市(指定都市及び中核市を除く。以下この項において同じ。)町村が設置する中等教育学校の県費負担教職員の研修は、第四十五条、教育公務員特例法第二十一条第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第二十五条の規定にかかわらず、当該市町村の教育委員会が行う。

附則

   (中核市の盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部の教諭等に対する研修の特例)
二十六条 中核市の設置する盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部の教諭、助教諭及び講師に対する教育公務員特例法第二十条の三第一項の十年経験者研修は、当分の間、新法第五十九条の規定にかかわらず、当該中核市を包括する都道府県の教育委員会が実施しなければならない。


 

-- 登録:平成21年以前 --