(復刻版)
文教教第51号
昭和63年6月3日
附属学校を置く各国立大学長 国立久里浜養護学校長 都道府県・指定都市教育委員会 |
殿 |
このたび、別添のとおり、「教育公務員特例法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が、昭和63年5月31日法律第70号をもって公布され、昭和64年4月1日から施行されることとなりました。
今回の改正の趣旨、要点及び留意事項は、下記のとおりですので、各位におかれては、事務処理上遺憾のないように願います。
なお、各都道府県・指定都市教育委員会にあっては、貴管下の関係者に対してこのことを通知し、今回の改正の趣旨を徹底されるよう御配慮願います。
記
1. | 改正の趣旨 今回の改正の趣旨は、臨時教育審議会の答申を受けて、教員の資質能力の向上を図るため、国立及び公立の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園(以下「小学校等」という。)の教諭、助教諭及び講師(常時勤務の者に限る。2.(1) ![]() |
2. | 改正の要点
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3. | 留意事項
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(復刻版)
文教教第77号
平成元年3月22日
附属学校を置く各国立大学長 国立久里浜養護学校長 都道府県・指定都市教育委員会 |
殿 |
このたび、別添のとおり、「教育公務員特例法施行令の一部を改正する政令」(以下「改正政令」という。)が平成元年3月22日政令第54号をもって公布され、同年4月1日から施行されることとなりました。
今回の改正の内容及び留意事項は、下記のとおりですので、各位におかれては、事務処理上遺憾のないように願います。
なお、各都道府県・指定都市教育委員会にあっては、貴管下の関係者に対してこのことを通知し、今回の改正の趣旨を徹底されるよう御配慮願います。
記
1. | 改正の内容
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2. | 留意事項 初任者研修は、教員の経験に応じて実施する体系的な研修の一環をなすものであることから、初任者研修の対象者は、これを受けた後に継続して勤務することを予定している者である。臨時的に任用された者はその任用の期間が1年を超えないことから、初任者研修の対象から除くこととしている。したがって、1年を超えない期間を定めて任用された者についても、臨時的に任用された者と同様に取り扱うものとすること。 |
(復刻版)
1 | 目的 初任者研修は、新任教員に対して、教育公務員特例法第20条の2の規程に基づき、現職研修の一環として、一年間の研修を実施し、実践的指導力と使命感を養うとともに幅広い知見を得させることを目的とする。 |
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2 | 対象
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3 | 内容 初任者研修の内容は、次のとおりとする。
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4 | 実施協議会
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5 | 年間研修計画
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6 | 年間指導計画
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7 | 指導教員を中心とする校内体制
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8 | 指導教員
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9 | 教科指導員
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10 | 非常勤講師 (都道府県立学校) 都道府県教育委員会は、指導教員又は教科指導員を命じることに伴い必要になる非常勤講師の人数に応じて非常勤講師を任命し、当該指導教員又は教科指導員に係る学校に勤務することを命じるものとする。 (市町村立学校)
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11 | 校長等連絡協議会 初任者研修を円滑かつ効果的に実施するため、校長、指導教員及び教科指導員の連絡協議会を開催するものとする。 |
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12 | 年間指導計画書及び指導報告書等
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-- 登録:平成21年以前 --