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(定義) |
第 |
二条 この法律で「教育公務員」とは、地方公務員のうち、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定める学校であつて同法第二条に定める公立学校の学長、校長(園長を含む。以下同じ。)、教員及び部局長並びに教育委員会の教育長及び専門的教育職員をいう。 |
2 |
この法律で「教員」とは、前項の学校の教授、助教授、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭及び講師(常時勤務の者及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占めるものに限る。第二十三条第二項を除き、以下同じ。)をいう。 |
3 |
、4 略
(条件附任用) |
第 |
十二条 公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園(以下「小学校等」という。)の教諭、助教諭及び講師(以下「教諭等」という。)に係る地方公務員法第二十二条第一項に規定する採用については、同項中「六月」とあるのは「一年」として同項の規定を適用する。 |
2 |
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十条に定める場合のほか、公立の小学校等の校長又は教員で地方公務員法第二十二条第一項(前項の規定において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により正式任用になつている者が、引き続き同一都道府県内の公立の小学校等の校長又は教員に任用された場合には、その任用については、同条同項の規定は適用しない。
(研修) |
第 |
二十一条 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。 |
2 |
教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。
(研修の機会) |
第 |
二十二条 教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。 |
2 |
教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。 |
3 |
教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。
(初任者研修) |
第 |
二十三条 公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等の教諭等(政令で指定する者を除く。)に対して、その採用の日から一年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)を実施しなければならない。 |
2 |
任命権者は初任者研修を受ける者(次項において「初任者」という。)の所属する学校の教頭、教諭又は講師のうちから、指導教員を命じるものとする。 |
3 |
指導教員は、初任者に対して教諭の職務の遂行に必要な事項について指導及び助言を行うものとする。
(研修計画の体系的な樹立) |
第 |
二十五条 任命権者が定める初任者研修及び十年経験者研修に関する計画は、教員の経験に応じて実施する体系的な研修の一環をなすものとして樹立されなければならない。
附則 (昭六三・五・三一法七○) |
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(施行期日) |
第 |
一条 この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。 |