人権教育

ハンセン病に関する教育の実施について

元初児生第13号
令和元年8月30日

各都道府県教育委員会指導事務主管課長
各指定都市教育委員会指導事務主管課長
各都道府県私立学校事務主管課長
附属学校を置く各国公立大学法人の  殿
附属学校事務担当課長
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた
各地方公共団体の学校事務担当課長

文部科学省初等中等教育局児童生徒課長
大 濱  健 志

                   

文部科学省初等中等教育局教育課程課長
滝 波    泰

ハンセン病に関する教育の実施について(通知)

日頃より、人権教育の推進に御尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、ハンセン病につきましては従前より、平成13年の内閣総理大臣談話やハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年法律第82号)において患者・元患者等の名誉の回復を図ることの重要性が指摘されるとともに、人権教育・啓発に関する基本計画(平成14年3月15日閣議決定)においても患者・元患者等に対する偏見や差別意識の解消に向けて取組を積極的に推進することとされていること等を踏まえ、適切な教育の実施に御配慮をいただいてきたところです。
この度、令和元年6月28日の熊本地方裁判所におけるハンセン病家族国家賠償請求訴訟判決を政府として受け入れるに当たり、内閣総理大臣談話(別添1)が閣議決定されましたのでお知らせいたします。本談話においては「かつて採られた施設入所政策の下で、患者・元患者の皆様のみならず、家族の方々に対しても、社会において極めて厳しい偏見、差別が存在した」とした上で、「患者・元患者やその家族がおかれていた境遇を踏まえた人権啓発、人権教育などの普及啓発活動の強化に取り組みます」とされており、文部科学省としても関係省庁と連携・協力して対応することとしているところです。これまでも学校の教育活動において、児童生徒の発達段階に応じて、例えば人権に関する指導を行う際にハンセン病について扱われてきているところですが、各位におかれても本談話の趣旨を御理解いただき、ハンセン病に対する偏見や差別の解消のための適切な教育の実施について御協力をお願いします。
ハンセン病に関する教育に当たりましては、毎年、厚生労働省作成のハンセン病を正しく理解するためのパンフレット(別添2)が全国の中学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校中学部及び都道府県・市区町村教育委員会に配布されているところであり、これも活用しつつ実施いただくようお願いします。なお、同パンフレットにはアンケートが同封されておりますので、御配慮をよろしくお願いいたします。
また、ハンセン病に関する施設・資料等を別添3にまとめておりますので、こうした施設・資料等も必要に応じて適宜御活用ください。
本件につきまして、都道府県教育委員会にあっては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会に対して、指定都市教育委員会にあっては所管の学校に対して、都道府県にあっては所轄の学校法人及び私立学校に対して、附属学校を置く国公立大学法人にあっては附属学校に対して、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体にあっては認可した学校設置会社及び学校に対して、御周知いただきますよう、よろしくお願いいたします。

添付資料

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課

-- 登録:平成24年06月 --