平成20年度 教育職員に係る懲戒処分等の状況について

 平成20年度中に行われた、各都道府県・指定都市教育委員会(以下「県市」という。)における教育職員(公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。)に係る懲戒処分等及び分限処分の状況の調査結果について公表します。
 また、各県市における懲戒処分に関する処分基準の作成及び懲戒処分の公表に関する取組についても、平成21年4月1日現在の状況をとりまとめましたので、併せて公表します。

1 懲戒処分等の状況

 平成20年度に当事者責任として懲戒処分を受けた教育職員の数は1,059人(前年度比11,828人減)であり、訓告等及び諭旨免職まで含めた懲戒処分等を受けた教育職員の数は4,020人(前年度比13,462人減)である。また、監督責任として懲戒処分を受けた教育職員の数は71人(前年度比18人減)であり、訓告等を含めると1,022人(前年度比160人増)となる(表1)。

<総括表>懲戒処分等の状況

(単位:人)

処分事由

平成20年度

平成19年度

懲戒処分者数

訓告等を含めた総数

懲戒処分者数

訓告等を含めた総数

a 交通事故

422
(8)

2,502
(135)

426
(7)

2,474
(135)

b 争議行為

5
(0)

5
(0)

11,899
(0)

13,623
(0)

c 体罰

140
(3)

376
(155)

124
(7)

371
(171)

d わいせつ行為等

160
(15)

176
(108)

139
(12)

164
(112)

e 公費の不正執行又は手当等の不正受給

 34
(36)

73
(267)

40
(25)

76
(81)

f 国旗掲揚・国歌斉唱の取扱いに係るもの

31
(0)

69
(2)

45
(0)

54
(0)

g 個人情報の不適切な取扱いに係るもの

75
(0)

277
(134)

55
(5)

218
(122)

h その他

192
(9)

542
(221)

159
(33)

502
(241)

合計

1,059
(71)

4,020
(1,022)

12,887
(89)

17,482
(862)

(注1) ( )は、監督責任により懲戒処分等を受けた者の数で外数。
(注2) 監督責任による懲戒処分等とは、非違行為を行った所属職員に対する監督責任を問われた懲戒処分等である。

(1) 交通事故に係る懲戒処分等の状況(表2、表3)

 交通事故(人身事故等を伴わない交通違反も含む。)により当事者責任として懲戒処分を受けた教育職員の数は422人(前年度比4人減)であり、訓告等を含めた懲戒処分等を受けた教育職員の数は2,502人(前年度比28人増)である。
 懲戒処分を受けた者のうち、飲酒運転(酒酔い運転及び酒気帯び運転をいう。)を原因とする者は60人で14%を占めている。飲酒運転については、各県市とも厳しい態度で臨んでおり、懲戒処分についてはすべて停職以上の処分となっている。
 なお、教育職員の起こした交通事故の監督責任として懲戒処分を受けた者は8人であり、135人が訓告等を含めた懲戒処分等を受けている。

(2) 争議行為に係る懲戒処分等の状況

 争議行為に係る懲戒処分等については、東京都において、賃上げ要求の実現等を目的とする勤務時間中の職場集会を企て、そそのかしたことを事由として5人が懲戒処分を受けている。

県市名

処分年月日

懲戒処分等の種類・人数

争議行為があった年月日

東京都

平成21年2月16日

停職・1人
戒告・4人

平成20年11月12日

 

(3) 体罰に係る懲戒処分等の状況(表4)

 体罰を行ったことにより当事者責任として懲戒処分を受けた教育職員の数は140人(前年度比16人増)であり、訓告等を含めた懲戒処分等を受けた教育職員の数は376人(前年度比5人増)である。

(4) わいせつ行為等に係る懲戒処分等の状況(表5)

 わいせつ行為等を行ったことにより当事者責任として懲戒処分を受けた教育職員の数は160人(前年度比21人増)であり、訓告等及び諭旨免職を含めた懲戒処分等を受けた教育職員の数は176人(前年度比12人増)である。
(※わいせつ行為等に係る懲戒処分等事案の具体的な状況については、別紙1参照)

(5) 公費の不正執行又は手当等の不正受給に係る懲戒処分等の状況(表6)

 公費の不正執行又は手当等の不正受給を行ったことにより当事者責任として懲戒処分を受けた教育職員の数は34人(前年度比6人減)であり、訓告等を含めた懲戒処分等を受けた教育職員の数は73人(前年度比3人減)である。

(6) 国旗掲揚、国歌斉唱の取扱いに係る懲戒処分等の状況(表7)

 国旗掲揚、国歌斉唱の取扱いに係る懲戒処分を受けた教育職員の数は31人(前年度比14人減)であり、訓告等を含めた懲戒処分等を受けた教育職員の数は69人(前年度比15人増)である。

(7) 個人情報の不適切な取扱いに係る懲戒処分等の状況(表8)

 個人情報の不適切な取扱いに係る懲戒処分を受けた教育職員の数は75人(前年度比20人増)であり、訓告等を含めた懲戒処分等を受けた教育職員の数は277人(前年度比59人増)である。

2 懲戒処分に関する処分基準の作成及び懲戒処分の公表に関する取組状況 (表10)

 平成21年4月1日現在、懲戒処分全般に関する基準を作成しているのは65県市中52県市である。また、交通事故など懲戒処分の一部について基準を作成しているのは65県市中12県市である。
 また、全ての教育委員会において、懲戒処分等が行われた際には、原則、その事案を記者発表または資料配布等により情報提供を行っている。

3 分限処分の状況 (表11~13)

 表11は平成20年度の分限処分を県市別にまとめたもの、表12はそのうち病気休職を除いた処分をまとめたもの、表13は病気休職者数等の推移をまとめたものである。
 分限処分は、全体で8,800人(前年度比476人増)である。そのうち病気休職処分が8,578人(前年度比509人増)と全体の97.5%を占めている。病気休職のうち精神疾患によるものが、5,400人(前年度比405人増)で63.0%を占めている。
(※病気休職者の学校種別、年代別等の状況については別紙2参照)

4 メンタルヘルスの保持にかかる取組状況について (表14~16)

 表15及び表16は、それぞれ平成21年1月13日付け初等中等教育企画課長通知「平成19年度教育職員に係る懲戒処分等の状況、服務規律の確保及び教育職員のメンタルヘルスの保持等について」を受けた後の平成21年10月現在におけるメンタルヘルスの保持にかかる各県市の取組状況及び各市町村教育委員会の取組状況についてまとめたものであり、表14はこれらを整理したものである。
(※通知については、別紙3参照) 

公表資料

お問合せ先

初等中等教育局初等中等教育企画課

教育公務員係
電話番号:03-6734-2588
ファクシミリ番号:03-6734-3731

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(初等中等教育局初等中等教育企画課)

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