各都道府県教育委員会 各都道府県知事 附属学校を置く各国立大学長 |
殿 |
このたび、別添のとおり、「学校教育法施行規則の一部を改正する省令」(平成16年文部科学省令第22号。以下「施行規則」という。)並びに「中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件の一部を改正する告示」(平成16年文部科学省告示第60号)及び「連携型中学校及び連携型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件」(平成16年文部科学省告示第61号)が平成16年3月31日に公布され、いずれも平成16年4月1日から施行されることとなりました。今回の改正等は、中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の基準の特例を拡充するとともに、連携型中学校及び連携型高等学校の教育課程の基準の特例を新たに設けるものであります。
これらの内容及び留意点については、下記のとおりですので、十分御了知いただくようお願いします。本特例の活用に当たっては、中高一貫教育制度の創設の趣旨を十分に踏まえた適切な運用をお願いします。
また、各都道府県教育委員会におかれては、所管の学校及び域内の市町村教育委員会、各都道府県知事におかれては、所轄の学校及び学校法人に対して、このことを十分周知されるようお願いします。
記
第1 | 改正の内容 | ||||||||||||||||||||||||
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第2 | 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の基準の特例関係に関する留意事項 | ||||||||||||||||||||||||
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第3 | 連携型中学校及び連携型高等学校の教育課程の基準の特例関係に関する留意事項 連携型中学校の生徒が在学中に転校する可能性があることや、連携型中学校の生徒全員が必ずしも連携型高等学校に進学するとは限らないことを踏まえ、連携型高等学校以外の高等学校への進学等に際しては転校先や進学先の学校における教育課程の実施に支障が生じることのないよう、必要に応じ、当該生徒に対する個別の補充指導を行うなど、十分な配慮を行うこと。 |
【別添】 学校教育法施行規則等の一部を改正する省令要綱(PDF:271KB)