学校教育法施行規則の一部を改正する省令の制定、中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校、連携型中学校及び連携型高等学校の教育課程の基準の改正等について(通知)


15文科初第1405号
平成16年3月31日
各都道府県教育委員会
各都道府県知事
附属学校を置く各国立大学長
殿
文部科学事務次官
御手洗 康



 このたび、別添のとおり、「学校教育法施行規則の一部を改正する省令」(平成16年文部科学省令第22号。以下「施行規則」という。)並びに「中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件の一部を改正する告示」(平成16年文部科学省告示第60号)及び「連携型中学校及び連携型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件」(平成16年文部科学省告示第61号)が平成16年3月31日に公布され、いずれも平成16年4月1日から施行されることとなりました。今回の改正等は、中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の基準の特例を拡充するとともに、連携型中学校及び連携型高等学校の教育課程の基準の特例を新たに設けるものであります。
 これらの内容及び留意点については、下記のとおりですので、十分御了知いただくようお願いします。本特例の活用に当たっては、中高一貫教育制度の創設の趣旨を十分に踏まえた適切な運用をお願いします。
 また、各都道府県教育委員会におかれては、所管の学校及び域内の市町村教育委員会、各都道府県知事におかれては、所轄の学校及び学校法人に対して、このことを十分周知されるようお願いします。



第1  改正の内容
 
 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校関係
 
(1) 中等教育学校の前期課程及び併設型中学校(以下「併設型中学校等」という。)と中等教育学校の後期課程及び併設型高等学校(以下「併設型高等学校等」という。)における指導の内容については、各教科や各教科に属する科目の内容のうち相互に関連するものの一部を入れ替えて指導することができることとすること。(平成16年文部科学省告示第60号第1項第3号イ関係)
   
 
(2) 併設型中学校等における指導の内容の一部については、併設型高等学校等における指導の内容に移行させて指導することができることとすること。(文部科学省告示第60号第1項第3号ロ関係)
   
 
(3) 併設型高等学校等における指導の内容の一部については、併設型中学校等における指導の内容に移行させて指導することができることとする。この場合においては、当該移行した指導の内容について、併設型高等学校等において再度指導しないことができることとすること。(文部科学省告示第60号第1項第3号ハ関係)
   
 
 連携型中学校及び連携型高等学校関係
 
(1) 連携型中学校の授業時数
 各学年における必修教科等の授業時数、選択教科等に充てる授業時数及び各学年におけるこれらの総授業時数については、施行規則別表第3の2に定めるところによるものとしたこと。(施行規則第54条の4)
   
 
(2) 連携型中学校及び連携型高等学校の教育課程の基準
 連携型中学校及び連携型高等学校の教育課程については、教科の種類等について、それぞれ中学校又は高等学校の基準を適用するほか、教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところ(平成16年文部科学省告示第61号)によるものとしたこと。(施行規則第54条の5、第57条の5関係)
   
 
(3) 連携型中学校に係る特例
 各学年において、必修教科の授業時数から70単位時間を超えない範囲で授業時間を減じ、その減じた授業時数を当該必修教科の内容を代替することのできる内容の選択教科の授業時数の増加に充てることができることとしたこと。ただし、各学年において、必修教科の授業時数から減ずる授業時数は、各必修教科当たり35単位時間を限度としたこと。(施行規則別表3の2備考第5及び文部科学省告示第61号第1項第1号ロ関係)
 また、特に必要がある場合には、各選択教科の授業時数を、各学校において増加することができることとしたこと。(施行規則別表3の2備考第4、文部科学省告示第61号第1項第1号イ関係)
   
 
(4) 連携型高等学校に係る特例
 普通科においては、学校設定科目及び学校設定教科に関する科目に係る修得単位数を、合わせて30単位まで卒業に必要な単位数に加えることができることとしたこと。(文部科学省告示第61号第1項第2号関係)
   
第2  中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の基準の特例関係に関する留意事項
 
 教育課程の編成に当たっては、学習内容の系統性に留意し、各学年ごとの各教科等の目標が概ね達成されるとともに、学習指導要領の内容のうち、6年間で指導しない内容が生じることのないよう留意し、各学校段階の教育目標が6年間の教育課程全体の中で確実に達成されるようにすること。
   
 
 生徒の転校や進路変更等に際しては、転校先や進学先の学校における教育課程の実施に支障が生じることのないよう、必要に応じ、当該生徒に対する個別の補充指導を行うなど十分な配慮を行うこと。
   
 
 今回の基準の特例の拡充は、中高一貫教育校としての特長を最大限生かし、6年間の見通しを立てた教育課程を編成・実施することを目的とするものである。この趣旨を踏まえ、各学校における教育課程の編成・実施に当たっては、生徒に過重な負担をかけるものとならないよう十分に配慮するなど、適切な教育課程を編成・実施すること。
   
第3  連携型中学校及び連携型高等学校の教育課程の基準の特例関係に関する留意事項
 連携型中学校の生徒が在学中に転校する可能性があることや、連携型中学校の生徒全員が必ずしも連携型高等学校に進学するとは限らないことを踏まえ、連携型高等学校以外の高等学校への進学等に際しては転校先や進学先の学校における教育課程の実施に支障が生じることのないよう、必要に応じ、当該生徒に対する個別の補充指導を行うなど、十分な配慮を行うこと。

【別添】 学校教育法施行規則等の一部を改正する省令要綱(PDF:271KB)

-- 登録:平成21年以前 --