確かな学力の育成に係る実践的調査研究 委託要項

平成22年3月23日
初等中等教育局

1 趣旨

 子どもたちの学力向上のための取組について、様々なテーマによるメニューを設定し、学校設置者等が学校や地域の実情等に応じたテーマを選択して調査研究を実施する。国は、その先導的な取組事例を収集し、成果の普及を図ることで教育委員会や学校における子どもたちの確かな学力の育成に係る取組を支援する。

2 事業の内容

地域や学校の実態等に応じて、次の取組を実施する。

  1. 新学習指導要領の円滑な実施に向けた教材開発、指導方法等についての調査研究
  2. 全国学力・学習状況調査の結果を活用した調査研究
  3. 学校図書館の有効な活用方法に関する調査研究
  4. 環境教育に関する取組を活用した調査研究
  5. 民間やNPO法人の発想・手法を活用して、新しい授業の在り方や指導方法を構築するための調査研究

3 事業の委託先

 文部科学省は、事業の実施を都道府県教育委員会、指定都市教育委員会、国立大学法人及び学校法人(以下「教育委員会等」という。)に対して委託する。ただし、上記2マル5については学校設置者以外の者を対象とする。

4 事業の委託期間

  本事業の委託期間は、原則として委託を受けた日から当該年度の3月31日までとする。

5 事業の実施

(1)事業実施及び地域・学校の指定
   事業の委託を受けた教育委員会等は、文部科学省に提出し、採択された事業実施計画に基づき取組を行う。その際、取組を実施する地域・学校について指定を行う。

(2)確かな学力の育成に係る実践的調査研究支援委員会の設置
   委託を受けた教育委員会等は、学識経験者、指定地域・学校関係者、関係機関職員等からなる「確かな学力の育成に係る実践的調査研究支援委員会」を設置し、事業の具体的な内容の検討、運営についての指導・助言、研究結果の分析等を行うこととする。なお、この支援委員会はそれぞれの取組について設置することも可能とする。

(3)連絡協議会の開催
   文部科学省は、実践研究の推進に資するため、教育委員会等の担当者及び指定地域・学校の代表者等による連絡協議会を開催する。

(4)それぞれ取組の詳細な内容
   上記2に示した各取組の詳細については、別途公募要領によることとする。

6 委託手続き

(1)事業の委託を受けることを希望する教育委員会等は、公募要領に定める様式により事業計画書を文部科学省に提出する。

(2)文部科学省は、必要に応じて審査委員会等を設置するなどして、教育委員会等が作成した事業計画書を審査した上で、委託先となる教育委員会等を選定し、事業を委託する。なお、審査委員会等は必要に応じ、教育委員会等に対し、調査研究の推進に係る指導・助言等を行うことができる。

7 委託経費

(1)文部科学省は、予算の範囲内で当該事業の実施に必要な経費を委託費として支出する。委託費はその額の確定後、教育委員会等の請求により支払うものとする。但し、教育委員会等が事業の完了前に必要な経費の支払いを受けようとし、文部科学省が必要と認める場合には、委託契約額の全部又は一部を概算払いするものとする。

(2)契約締結及び支払いを行う場合には、国の契約締結及び支払いに関する規定の趣旨に従い、経費の効率的な使用に努めること。

(3)事業の委託を受けた教育委員会等は、事業計画を変更しようとするときは、速やかに文部科学省に報告し、その指示を受けるものとする。但し、計画書のうち経費のみを変更する場合で、事業費の総額に影響を及ぼさず、経費区分間で増減する額が総額の20パーセントを超えない場合については、この限りではない。

(4)委託費の収入及び支出に当たっては、他の経費と区分して帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、経理の状況を明らかにしておくものとし、事業を実施した翌年度から5年間保存する。

(5)文部科学省は、受託団体が委託要項若しくは委託契約書に違反したとき、実施に当たり不正若しくは不当な行為をしたとき、又は委託事業の遂行が困難であると認めたときは、委託契約を解除し、経費の全部又は一部について返還を命じることができる。

8 再委託

   本事業の全部を第三者に委託(以下、「再委託」という。)することはできない。但し、本事業のうち、再委託することが事業を実施する上で合理的であると認めるものについては、本事業の一部を再委託することができる。

9 事業完了(廃止等)の報告

(1)受託団体は、本事業が完了したとき、廃止又は中止(以下、「廃止等」という。)の承認を受けたときは、公募要領に定める委託事業完了(廃止等)報告書及び支出を証する書類の写を当局教育課程課長あてに提出するものとする。

(2)文部科学省は、事業の成果普及等のため、上記(1)で定める委託事業完了(廃止等)報告書のほか、事業における取組について事例の提供や、成果の報告等を求めることができる。

10 委託費の額の確定

(1)文部科学省は、上記9(1)により提出された委託事業完了(廃止等)報告書について、検査及び必要に応じて現地検査を行い、その内容が適正であると認めたときは、委託費の額を確定し、受託団体に対して通知するものとする。

(2)上記(1)の確定額は、事業に要した実支出額又は委託契約額のいずれか低い額とする。

11 その他

(1)文部科学省は、受託団体による本事業の実施が当該趣旨に反すると認められるときは、必要な是正措置を講ずるよう求めることができる。

(2)文部科学省は、委託業務の実施に当たり、受託団体の求めに応じて指導・助言を行うとともに、その効果的な運営を図るために協力する。

(3)文部科学省は、必要に応じ、この実施事業及び経理処理状況について、実態調査を行うことができる。

(4)委託先は、委託事業の遂行によって知り得た事項については、その秘密を保持しなければならないとともに、善良なる管理者の注意をもって取り扱う責任を負うものとする。

(5)本事業の実施に伴い発生した著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定するすべての権利を含む。)については、原則として文部科学省に帰属させるものとする。ただし、これに拠らない場合は、別途文部科学省と協議すること。

(6)この要項に定めるもののほか、本事業の実施に当たり必要な事項については別に定める。

お問合せ先

初等中等教育局参事官付学力調査室

(初等中等教育局参事官付学力調査室)

-- 登録:平成23年09月 --