はじめに

 市町村教育委員会は、それぞれの市町村の設置する小学校又は中学校が2校以上ある場合、就学予定者等が就学すべき小学校又は中学校を指定することとされています。
 その際、学校の指定が恣意的に行われたり、いたずらに不公平感を与えたりすることのないよう、通常、市町村があらかじめ各学校ごとに通学区域を設定し、これに基づいて就学すべき学校を指定しています。
 この就学校指定に係る制度の運用に際しては、保護者の関心も高く、その運用に際しては、地域の実情や保護者の意向に十分配慮しつつ、児童生徒の具体的な事情に応じた対応を行うことが大切です。
 このため、文部省(当時)では、平成9年1月27日に「通学区域制度の弾力的運用について」を通知し、運用に当たって一層の創意工夫を促すとともに、平成15年3月31日に学校教育法施行規則の一部改正を行い、教育委員会が就学校を指定する場合には、あらかじめ、保護者の意見を聴取することができることを明確にしました。また、平成20年3月31日に「学校教育法施行令第8条に基づく就学に関する事務の適正化等について」を通知する等により、1.就学校の変更を相当と認める場合の要件及び手続を制定せず又は公表していない市町村教育委員会にあっては、ただちに要件及び手続を定め公表すること、2.どの市町村においても就学校の変更が認められてよい事由として、累次の通知等で「いじめへの対応、通学の利便性などの地理的な理由、部活動等独自の活動等」を示してきていること、3.就学指定通知の中において、その指定の変更についての保護者の申立ができる旨が示されてない市町村教育委員会においては、今後の当該通知において明示すること、等について、周知を図ってきております。
 また、通学区域の運用に関する全国の事例をとりまとめた事例集を、これまで平成9年9月、平成12年7月、平成14年3月及び平成18年3月に作成(合計4冊)し、全国の市町村教育委員会に送付するなど、就学校指定に係る制度の弾力的運用に関する事例等の収集や情報提供を進めてきたところです。これらの事例集でも紹介いたしましたように、各市町村教育委員会においては、上記の通知等の趣旨も踏まえ、様々な取組がなされているところです。
 このたび、全国の教育委員会関係者の協力を得て、第5集を発刊する運びとなりました。
 本事例集に収録された事例は、いずれも各々の地域の個別事情に即したものであり、必ずしも全国どこの地域でも画一的に導入できるというものではありませんが、通学区域制度の運用方策を検討する上で、貴重な資料となるものと考えます。
 なお、学校選択制の導入や就学校の指定変更等については、最終的には市町村教育委員会が判断するものですが、本事例集に収録された事例を参考として、より一層、地域や学校の実情等に応じた弾力的な取扱いがなされることを期待します。

平成21年12月

文部科学省初等中等教育局
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