9.関係法令

関係法令

  • 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)

    第5条
    (略)
    2.市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校又は中学校(中略)が2校以上ある場合においては、前項の通知において当該就学予定者の就学すべき小学校又は中学校を指定しなければならない。

    第8条
     市町村の教育委員会は、第5条第2項(第6条において準用する場合を含む。)の場合において、相当と認めるときは、保護者の申立により、その指定した小学校又は中学校を変更することができる。この場合においては、すみやかに、その保護者及び前条の通知をした小学校又は中学校の校長に対し、その旨を通知するとともに、新たに指定した小学校又は中学校の校長に対し、同条の通知をしなければならない。

    第9条
     児童生徒等のうち視覚障害者等以外の者をその住所の存する市町村の設置する小学校又は中学校(併設型中学校を除く。)以外の小学校、中学校又は中等教育学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする小学校、中学校又は中等教育学校が市町村又は都道府県の設置するものであるときは当該市町村又は都道府県の教育委員会の、その他のものであるときは当該小学校、中学校又は中等教育学校における就学を承諾する権限を有する者の承諾を証する書面を添え、その旨をその児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に届け出なければならない。
    2.市町村の教育委員会は、前項の承諾(当該市町村の設置する小学校又は中学校(併設型中学校を除く。)への就学に係るものに限る。)を与えようとする場合には、あらかじめ、児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に協議するものとする。

  • 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)

    第32条
     市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第5条第2項(同令第6条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により就学予定者の就学すべき小学校又は中学校(次項において「就学校」という。)を指定する場合には、あらかじめ、その保護者の意見を聴取することができる。この場合においては、意見の聴取の手続に関し必要な事項を定め、公表するものとする。
    2.市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第5条第2項の規定による就学校の指定に係る通知において、その指定の変更についての同令第8条に規定する保護者の申立ができる旨を示すものとする。

    第33条
     市町村の教育委員会は、学校教育法施行令第8条の規定により、その指定した小学校又は中学校を変更することができる場合の要件及び手続に関し必要な事項を定め、公表するものとする。

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初等中等教育企画課教育制度改革室

(初等中等教育企画課教育制度改革室)

-- 登録:平成22年04月 --