3.規制改革推進のための3か年計画(再改定)(抄)

平成21年3月31日
閣議決定

17 教育・研究

(2)学校選択制の普及促進

1 学校選択制の普及促進【平成21年中に措置】

 学校選択制については、地域の実情に応じた普及を図る。
 文部科学省のアンケート結果によれば、学校選択制を導入している128の自治体のうち、「学校と地域との連携が希薄になった」と回答しているのは8の自治体であることを踏まえると、学校選択制を導入したとしても、必ずしも「学校と地域との連携が希薄になる」わけではないと考えられることから、「学校と地域との連携が希薄になる」ことを理由に学校選択制を導入していない自治体においても学校選択制を導入することができる可能性があるということができる。

  文部科学省は、学校選択制を導入している自治体においても「地域との連携が希薄になるおそれがある」ことを理由に、学校選択制の見直しを行っている自治体があることに留意しつつ、学校選択制の地域の実情に応じた普及の参考に資するよう、学校選択制を導入して既に具体的な成果を収めている教育委員会の具体的事例も交えながら、各市町村教育委員会に対して情報提供する。(3教育イ6e)

2 相当と認められる就学校の変更理由【平成21年中に措置】

  「いじめへの対応、通学の利便性などの地理的な理由、部活動等学校独自の活動等」が単なる事例ではなく、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条に基づき、どの市町村においても就学校の変更が認められてよい具体的な事由であるとの文部科学省の見解が示されている。
  また、就学校の指定に係る通知において、その指定の変更についての保護者の申立ができる旨を示していない場合には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第32条違反となるため早急に是正される必要がある。以上のことから、文部科学省は、就学校の変更に関する事務の適切な運営が市町村教育委員会において確保されるように、就学校の変更を相当と認める具体的な事由については、「いじめへの対応、通学の利便性などの地理的な理由、部活動等学校独自の活動等」が単なる事例ではなく、学校教育法施行令第8条に基づき、どの市町村においても就学校の変更が認められてよい具体的な事由であるという文部科学省の見解とともに、具体的な事例に基づいた参考資料を作成するなどして、周知する。また、就学校指定通知における保護者の申立ができる旨の明示については、その実施状況を把握し、必要な指導・助言等を行う。(3教育イ6c)

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初等中等教育企画課教育制度改革室

(初等中等教育企画課教育制度改革室)

-- 登録:平成22年04月 --