2.規制改革推進のための第3次答申-規制の集中改革プログラム-(抄)

平成20年12月22日
規制改革会議

3.各重点分野における規制改革

6 教育・資格改革

(1)教育・研究分野

 2 学校選択制の普及促進

 ア 学校選択制の普及促進

【具体的施策】
 学校選択制については、地域の実情に応じた普及を図るべきである。
 上述の文部科学省のアンケート結果によれば、学校選択制を導入している128の自治体のうち、「学校と地域との連携が希薄になった」と回答しているのは8の自治体であることを踏まえると、学校選択制を導入したとしても、必ずしも「学校と地域との連携が希薄になる」わけではないと考えられることから、「学校と地域との連携が希薄になる」ことを理由に学校選択制を導入していない自治体においても学校選択制を導入することができる可能性があるということができる。
 文部科学省は、学校選択制を導入している自治体においても「地域との連携が希薄になるおそれがある」ことを理由に、学校選択制の見直しを行っている自治体があることに留意しつつ、学校選択制の地域の実情に応じた普及の参考に資するよう、学校選択制を導入して既に具体的な成果を収めている教育委員会の具体的事例も交えながら、各市町村教育委員会に対して情報提供するべきである。【平成21年中に措置】

 イ 相当と認められる就学校の変更理由

【具体的施策】
 「いじめへの対応、通学の利便性などの地理的な理由、部活動等学校独自の活動等」が単なる事例ではなく、学校教育法施行令第8条に基づき、どの市町村においても就学校の変更が認められてよい具体的な事由であるとの文部科学省の見解が示されている。
 また、就学校の指定に係る通知において、その指定の変更についての保護者の申立ができる旨を示していない場合には、学校教育法施行規則第32条違反となるため早急に是正される必要がある。
 以上のことから、文部科学省は、就学校の変更に関する事務の適切な運営が市町村教育委員会において確保されるように、就学校の変更を相当と認める具体的な事由については、「いじめへの対応、通学の利便性などの地理的な理由、部活動等学校独自の活動等」が単なる事例ではなく、学校教育法施行令第8条に基づき、どの市町村においても就学校の変更が認められてよい具体的な事由であるという文部科学省の見解とともに、具体的な事例に基づいた参考資料を作成するなどして、周知すべきである。また、就学校指定通知における保護者の申立ができる旨の明示については、その実施状況を把握し、必要な指導・助言等を行うべきである。【平成21年中に措置】

お問合せ先

初等中等教育企画課教育制度改革室

(初等中等教育企画課教育制度改革室)

-- 登録:平成22年04月 --