1.教育振興基本計画(抄)(平成20年7月)

 

平成20年7月1日
閣議決定

第3章 今後5年間に総合的かつ計画的に取り組むべき施策

(3)基本的方向ごとの施策

基本的方向1 社会全体で教育の向上に取り組む

1 学校・家庭・地域の連携・協力を強化し,社会全体の教育力を向上させる

【施策】

○家庭・地域と一体になった学校の活性化

 保護者や地域住民が一定の権限と責任を持って学校運営に参画し,地域に開かれた信頼される学校づくりを進めるコミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)の設置促進に取り組む。公立学校の学校選択制について,資源配分の在り方と,これによる学校改善方策に関するモデル事業を希望する教育委員会で実施することを含め,地域の実情に応じた取組を促す。また,学校の適正配置は,それぞれの地域が実情に応じて判断することが基本であるが,国は望ましい学校規模等について検討し,学校の適正配置を進め,教育効果を高める。

基本的方向2 個性を尊重しつつ能力を伸ばし,個人として,社会の一員として生きる基盤を育てる

1 知識・技能や思考力・判断力・表現力,学習意欲等の「確かな学力」を確立する

【施策】

○学校現場の創意工夫による取組への支援

 学校現場の創意工夫による取組を支援するため,学級編制基準の弾力化,習熟度別指導・少人数指導の教員や小学校高学年での専科教員の適正配置,定数の適正化,地域の実情に応じた学校選択制の普及,教材開発などの教員のチームによる取組の支援,図書の充実を図る。

お問合せ先

初等中等教育局教育制度改革室

(初等中等教育局教育制度改革室)

-- 登録:平成22年04月 --