学校図書館

1.学校図書館の位置付けと機能・役割

1.学校図書館の法的位置付け

○ 学校図書館法の規定[第3条]により、学校図書館は、すべての学校(小・中・高等学校、中等教育学校、特別支援学校)に置かなければならないものとされている。

○ 学校図書館の目的については、「図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料((略))を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによつて、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成すること」[第2条]とされ、学校は、次のような方法によって、学校図書館を児童生徒及び教員の用に供するものとされている[第4条第1項]。

【法律に規定された学校図書館の供用方法例】
  • 図書資料を収集し、児童生徒及び教員の利用に供すること。
  • 図書館資料の分類配列を適切にし、及びその目録を整備すること。
  • 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと。
  • 図書館資料の利用その他学校図書館の利用に関し、児童生徒に対し指導を行うこと。
  • 他の学校の学校図書館、図書館、博物館、公民館等と緊密に連絡し、及び協力すること。

○ 学習指導要領(総則)においても、指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項として、「学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り、児童(生徒)の主体的、意欲的な学習活動や読書活動を充実すること」とされている。 

○さらに、学校図書館法では、学校図書館の運営についての附帯事項として「学校図書館は、その目的を達成するのに支障のない限度において、一般公衆に利用させることができる」とされている[第4条第2項]。

2.学校図書館の機能・役割

(1)児童生徒の「読書センター」及び「学習・情報センター」としての機能

○ 上のような目的を持つ学校図書館の機能については、従来より、児童生徒の「読書センター」機能及び「学習・情報センター」機能という2つの柱を持つものと捉えられてきた。この2つの機能の発揮を通じて、学校図書館は「学校教育の中核」たる役割を果たすよう期待されている。

《児童生徒の「読書センター」としての学校図書館》

※ 学校図書館は、児童生徒の創造力を培い、学習に対する興味・関心等を呼び起こし、豊かな心をはぐくむ、自由な読書活動や読書指導の場である「読書センター」としての機能を果たす。
~ 学校教育の一環として、すべての子どもに、本を選んで読む経験、読書に親しむきっかけを与える。
~ 子どもたちが、自由に好きな本を選び、静かに読みふける場を提供したり、様々な本を紹介して、読書の楽しさを伝える。

《児童生徒の「学習・情報センター」としての機能》

※学校図書館は、児童生徒の自発的、主体的な学習活動を支援するとともに、情報の収集・選択・活用能力を育成して、教育課程の展開に寄与する「学習・情報センター」としての機能を果たす。
 ~図書室で、図書館資料を使って授業を行うなど、教科等の日常的な指導において活用される。
 ~教室での授業で学んだことを確かめ、広げ、深める、資料を集めて、読み取り、自分の考えをまとめて発表するなど、児童生徒の主体的な学習活動を支援する。
 ~利用指導等の取組を通じ、情報の探し方・資料の使い方を教える。
 ~児童生徒が学習に使用する資料や、児童生徒による学習の成果物などを蓄積し、活用できるようにする。

(2)教員のサポート機能

○ 学校図書館の計画的な利用とその機能の活用(学習指導要領(総則))は、各教科等を通じ、どの教員にも求められる。指導の改善・充実のため、それぞれの教員が、学校図書館の機能を有効に活用するスキルを身に付けていくことが大切である。

○一方、学校図書館法において、学校図書館は、教員のために図書館資料の収集・整理・保存、供用を行う施設としても位置付けられている。

○ 教科書指導のための研究文献や教師向け指導事務所、教材として使える図書などを集めて教員が使えるようにしたり、こうしたと書資料のレファレンスや取り寄せ等のサービスを行ったりする教員のサポート機能も、学校図書館が本来行うべき重要な役割の1つである。

○しかしながら、少なくともこれまでの学校図書館については、このような機能が十分にはっきされてきたとは言い難い実態がある。

(3)その他の機能

○ 学校図書館については、上の(1)、(2)のような本来の機能以外にも、学校の中、地域の中で多様な機能を発揮している。

ア 子どもたちの「居場所」の提供

○昼休みや放課後の学校図書館は、教室内の固定された人間関係から離れ、児童生徒が一人で過ごしたり、年齢の異なる様々な人々とのかかわりを持つことができる場となる。児童生徒がこのような学校図書館を、校内における「心の居場所」としていることも少なくない。

○ また、放課後の学校図書館は、放課後の子どもたちに安全・安心に過ごせる場を提供することともなっている。

イ 家庭・地域における読書活動の支援

○学校図書館を、学校の児童生徒や教員だけでなく、地域住民全体のための文化施設として有効に活用できるようにすべきとする要請も多くなっている。

○このような要請の下、例えば、

  • 家庭と連携して読書活動を進めるため、親子貸出しの実施など、保護者等の学校図書館利用を可能とする取組や、
  • 学校図書館を地域住民全体の文化施設と位置付け、放課後や週末に、他校(他校種の学校)の児童生徒や地域の大人にも開放する取組

などを通じ、地域における読書活動の核として、学校図書館の施設等やその機能の活用を図っている例もある。

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総合教育政策局地域学習推進課

(総合教育政策局地域学習推進課)

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