教育職員免許法施行規則の一部改正に伴う「学校司書のモデルカリキュラム」の改正について(通知)

30初児生第11号
平成30年8月23日

各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長 
各都道府県知事 
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条第1項    殿
の認定を受けた各地方公共団体の長 
各国公私立大学長 
各公私立短期大学長 
放送大学学園理事長 


文部科学省初等中等教育局児童生徒課長

 

教育職員免許法施行規則の一部改正に伴う「学校司書の
モデルカリキュラム」の改正について(通知)


   平成29年11月17日に、「教育職員免許法施行規則及び免許状更新講習規則の一部を改正する省令(平成29年文部科学省令第41号)」が公布され、平成31年4月1日から、教育職員免許法施行規則上の科目区分等が変更されることとなりました。
   これに伴い、学校司書が職務を遂行するに当たって、履修していることが望ましいものとして、「『学校司書のモデルカリキュラム』について」(平成28年11月29日付け28文科初第1172号文部科学省初等中等教育局長通知)により通知した「学校司書のモデルカリキュラム」中の読み替えに関する部分を改正し、平成31年4月1日以降は別紙のとおりとしますのでお知らせいたします。
   学校司書の養成に当たる大学等におかれては、このことに御留意いただき、モデルカリキュラムを踏まえた授業科目の開講や履修証明プログラムの実施など、学校司書の養成に引き続き御協力いただきますようお願いいたします。
   また、都道府県・指定都市教育委員会教育長にあっては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会に対して、都道府県知事にあっては所轄の学校法人及び私立学校に対して、附属学校を置く国公立大学長にあっては設置する附属学校に対して、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長にあっては認可した学校に対して、本通知について周知を図るようお願いいたします。



<現行:平成31年3月31日まで>

※「学校図書館概論」は,司書教諭の科目「学校経営と学校図書館」を履修した場合には,「学校図書館概論」を履修したものと読み替えることも可能とする。
※「学校図書館情報サービス論」は,司書資格の科目「情報サービス論」又は「情報サービス演習」において「学校図書館情報サービス論」の内容のうち1),5),6)の内容を含んだ科目として,この2科目を履修した場合には,「学校図書館情報サービス論」を履修したものと読み替えることも可能とする。
※「学校教育概論」は,教職に関する科目のうち,以下の内容を含む科目を履修した場合には,「学校教育概論」を履修したものと読み替えることも可能とする。
   ・教育の基礎理論に関する科目のうち,「教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想」の事項を含む科目
   ・教育の基礎理論に関する科目のうち,「幼児,児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程(障害のある幼児,児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程を含む。)」の事項を含む科目
   ・教育課程及び指導法に関する科目のうち,「教育課程の意義及び編成の方法」の事項を含む科目


改正後:平成31年4月1日以降

※「学校図書館概論」は,司書教諭の科目「学校経営と学校図書館」を履修した場合には,「学校図書館概論」を履修したものと読み替えることも可能とする。
※「学校図書館情報サービス論」は,司書資格の科目「情報サービス論」又は「情報サービス演習」において「学校図書館情報サービス論」の内容のうち1),5),6)の内容を含んだ科目として,この2科目の両方を履修した場合には,「学校図書館情報サービス論」を履修したものと読み替えることも可能とする。
※「学校教育概論」は,教科及び教職に関する科目のうち,以下の内容を含む科目をすべて履修した場合には,「学校教育概論」を履修したものと読み替えることも可能とする。
教育の基礎的理解に関する科目のうち,
   ・「教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想」の事項を含む科目
   ・「幼児,児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程」の事項を含む科目
   ・「特別の支援を必要とする幼児,児童及び生徒に対する理解」の事項を含む科目
   ・「教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。)」の事項を含む科目

お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課

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