コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)については、「地方教育行政の組織及び運営関する法律」が一部改正(平成29年4月1日施行)され、学校運営協議会の役割見直しやそ設置努力義務化等についての規定が整備されました。 文部科学省としても、全ての公立学校がコミュニティ・スクールとなることを目指し、導入しようとする教育委員会や学校等に対してきめ細かな支援や助言を行うコミュニティ・スクール推進員(CSマイスター)の派遣を行う仕組みを導入しています。 コミュニティ・スクール推進員は、コミュニティ・スクールの導入や実践経験を有する元校長や教育長、学校運営協議会会長等に委嘱しております。 |
平成30年4月24日
初等中等教育局長決定
1 趣旨
コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)の導入及び実践に携わった実績を有する者を「コミュニティ・スクール推進員(CSマイスター。以下、「CSマイスター」という。)」として委嘱し、コミュニティ・スクール未導入または導入して間もない教育委員会や学校関係者等に対して派遣することをもって、推進体制の構築や取組の充実を図り、地域とともにある学校づくりを促進する。
2 任務
CSマイスターは、文部科学省等からの依頼を受けて、コミュニティ・スクールの導入及び拡充を推進する教育委員会や学校関係者等に対する継続的な助言及び支援、その他地域とともにある学校づくりの促進に向けて必要なことを行うものとする。
3 委嘱
CSマイスターは、コミュニティ・スクールの推進やその普及啓発に係る実績を有し、任務を積極的かつ継続的に行う意思を有する者の中から、文部科学省が委嘱する。
4 任期
CSマイスターの任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の末日までとする。
5 遵守事項
CSマイスターは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) CSマイスターは、立場上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(2) CSマイスターは、その立場を利用して営利行為を行ってはならない。
(3) CSマイスターは、文部科学省の求めに応じて定期的に活動内容を報告することとする。
(4) CSマイスターは、コミュニティ・スクールに関する地域の抱える課題や要望等を積極的に把握し、文部科学省に情報提供することとする。
6 解嘱
文部科学省は、CSマイスターから辞任の申し出があった場合のほか、解嘱に相当する事由が認められる場合は解嘱することができる。
7 旅費及び謝金
CSマイスターが文部科学省の依頼により活動を行う場合は、原則として文部科学省が旅費及び謝金を支給する。
8 庶務
CSマイスターに関する庶務は、文部科学省初等中等教育局参事官(学校運営支援担当)付において処理する。
総合教育政策局地域学習推進課