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日本語指導が必要な児童生徒を対象とした指導の在り方に関する検討会議の設置について

平成24年4月11日
初等中等教育局長決定

1.趣旨

 近年、国際化の進展等による海外帰国者や日系人等のいわゆるニューカマーと呼ばれる外国人の増加に伴い、我が国の公立の小学校、中学校等においても、日本語指導が必要な児童生徒が多数在籍している。これらの児童生徒に対して、日本語指導や日本の学校への適応指導などの体制を整備し、「入りやすい公立学校」の実現を図ることは、重要な課題となっている。
 現在、日本語指導が必要な児童生徒に対しては、各地域の実情や児童生徒の実態に応じて、当該児童生徒の在籍学級以外の教室で指導を行う「取り出し指導」や、在籍学級での授業中に日本語指導担当教員や支援員などが教室に入って当該児童生徒を支援する「入り込み指導」のほか、当該児童生徒が在籍する学校以外の学校における日本語指導が行われているところである。しかしながら、現行制度の下では、在籍する学校以外の学校での日本語指導については、教育課程には位置づけられておらず、放課後等に教育課程外の指導として実施しているため、当該児童生徒に与える負担も大きい。
 このような実態に鑑み、「定住外国人の子どもの教育等に関する政策懇談会」(主宰:中川正春副大臣(当時))の意見を踏まえた文部科学省の政策のポイント」(平成22年5月19日文部科学省)においても、「外国人児童生徒の日本語能力等に配慮した弾力的なカリキュラムの編成など制度面についての検討」などにより、「小学校又は中学校に入りやすい環境の整備を促進」することが提言されている。
 上記の提言を踏まえ、「日本語指導が必要な児童生徒の教育の充実のための検討会」(平成22年11月1日初等中等教育局長決定)において、教育現場における日本語指導の実態等を把握した上で、学校における日本語指導が必要な児童生徒に対する教育、特に指導形態等についての検討を行い、一定の結論が得られた。
 本検討会議では、上記検討会での結論を踏まえ、日本語指導が必要な児童生徒を対象とした指導の在り方について具体的な検討を行うとともに、当該児童生徒に対する教育の充実を図るための具体的な教育施策等についても広く検討を行うこととする。

2.検討事項

(1)日本語指導が必要な児童生徒を対象とした指導の在り方について
(2)その他、日本語指導が必要な児童生徒に対する教育の充実を図るための方策等について

3.実施方法

(1)別紙委員の協力を得て、検討事項について検討を行うこととする。
(2)必要に応じて、別紙委員以外の者にも協力を求めることができるものとする。

4.期間

 本検討会議は、検討事項に関する審議が終了したときに廃止する。

5.その他

 本会議に関する庶務は、初等中等教育局国際教育課教育課において処理する。

お問合せ先

総合教育政策局国際教育課

-- 登録:平成24年05月 --