在外教育施設における教育実習について

教育職員免許法施行規則の一部を改正し、文部科学大臣が、小学校、中学校又は高等学校と同等の教育課程を有するものとして認定した在外教育施設による教育実習が可能となりました。

お問合せ先

総合教育政策局国際教育課

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