6教国教第115号
令和6年10月1日
各都道府県・指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事
附属学校を置く各国公立大学法人の長
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長
高等専門学校を設置する各公立大学法人の長
高等専門学校を設置する各学校法人の理事長
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長
文部科学省総合教育政策局
国際教育課長
中野 理美
(公印省略)
高等学校等卒業後に日本での就労を希望する者の取扱いについて(依頼)
今般、出入国在留管理庁より、高等学校等卒業後に日本での就労を希望する者の取扱いについての周知の依頼がありました。
父母に同伴して「家族滞在」の在留資格で入国し、高等学校等を卒業後に日本での就労を希望する方の「定住者」又は「特定活動」への在留資格の変更に係る取扱いについては、令和2年3月26日付け元教参学第50号(別添1)をもって周知を依頼したところですが、前記取扱いにより「特定活動」への在留資格の変更を認められた方が、その後、更に「定住者」への在留資格の変更許可を受けるための要件が、下記の通り出入国在留管理庁ホームページに追記されましたので、貴職におかれては御了知ください。
また、併せて、都道府県教育委員会におかれては、所管の高等学校、中等教育学校、高等部を設置する特別支援学校、高等課程を置く専修学校(以下「高等学校等」という。)及び域内の市区町村教育委員会に対し、指定都市教育委員会、都道府県私立学校主管部課及び都道府県教育委員会専修学校主管課におかれては、所管又は所轄の高等学校等に対し、附属学校を置く国公立大学法人学校事務主管課におかれては附属学校に対し、高等専門学校を設置する公立大学法人及び学校法人担当課におかれては、その設置する高等専門学校に対し、各構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては、所轄の高等学校に対し、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課におかれては、所管の高等課程を置く専修学校に対して周知願います。
記