高等学校等卒業後に本邦で就職を希望する外国籍を有する者の在留資格の取扱いの変更について(依頼)


5教国教第124号 
令和5年10月26日 


各都道府県・指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事
附属学校を置く各国公立大学法人の長
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長
高等専門学校を設置する各公立大学法人の長
高等専門学校を設置する各学校法人の理事長
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長

文部科学省総合教育政策局
国際教育課長
中野 理美

 

 

 

高等学校等卒業後に本邦で就職を希望する外国籍を有する者の在留資格の取扱いの変更について(依頼)

 今般,令和5年10月11日付け入管庁管第3628号(別添1)により,出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課長より依頼がありました。
 父母等に同伴し在留資格「家族滞在」で在留している外国籍の方が,我が国の義務教育を経て高等学校を卒業後に本邦での就労を希望する場合における「定住者」又は「特定活動」への在留資格の変更に係る取扱いについては,令和2年3月26日付け元教参学第50号(別添2)をもって周知を依頼したところです。これまで,在留資格「特定活動」を付与する場合の指定活動として「日常的な活動」を指定していたところ,今般,就労することを前提とした本件趣旨に鑑み,別添1のとおり指定活動を見直すこととしましたので,貴職におかれては御了知ください。
 また,併せて,都道府県教育委員会におかれては,所管の高等学校,中等教育学校,高等部を設置する特別支援学校,高等課程を置く専修学校(以下「高等学校等」という。)及び域内の市区町村教育委員会に対し,指定都市教育委員会,都道府県私立学校主管部課及び都道府県教育委員会専修学校主管課におかれては,所管又は所轄の高等学校等に対し,附属学校を置く国公立大学法人学校事務主管課におかれては附属学校に対し,高等専門学校を設置する公立大学法人及び学校法人担当課におかれては,その設置する高等専門学校に対し,各構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては,所轄の高等学校に対し,厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課におかれては,所管の高等課程を置く専修学校に対して周知願います。

お問合せ先

総合教育政策局国際教育課

電話番号:03-5253-4111(内線2035)

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