感染症や災害の発生等の非常時にやむを得ず学校に登校できない児童生徒の学習指導について

各日本人学校運営委員会委員長
各日本人学校長
各私立在外教育施設運営委員会委員長
各私立在外教育施設学校長



  殿

 

感染症や災害の発生等の非常時にやむを得ず学校に登校できない児童生徒の学習指導について

 各校とも新型コロナウイルス感染症による影響が継続する中、学校運営に御尽力いただいておりますことに感謝申し上げます。
 今般、小学校、中学校、全日制・定時制課程の高等学校、特別支援学校において、非常時に臨時休業又は出席停止等により、やむを得ず学校に登校できない児童生徒に対する学習指導について別添のとおりとりまとめ、国内の関係機関に通知したところです。
 各日本人学校及び私立在外教育施設(以下「各日本人学校等」という。)においても、非常時に臨時休業又は出席停止等により児童生徒がやむを得ず学校に登校できない場合における学習の機会の確保の重要性に鑑み、日本国大使館・総領事館等、現地の行政機関等の関係機関の情報等や別添通知の内容を踏まえつつ、平常時からの準備や当該児童生徒に対する学習指導を行っていただくようお願いします。
 また、本通知に関連するものとして、先般、「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた日本人学校等における教育の実施状況の記録について(通知)」(令和2年10月20日付け2文科教第553号文部科学省総合教育政策局長通知)においてお示しした、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により日本人学校等が置かれている状況及びその教育の実施状況に関し記録するための書類の様式例や記録にあたっての留意事項についても本通知において整理いたしました。各日本人学校等においては、これも踏まえた上で対応をお願いします。
 

【通知】

【様式】

お問合せ先

総合教育政策局国際教育課

TEL:03-5253-4111(内線:3279)

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