海外に在住する児童生徒の入学者選抜に伴う一時帰国等について

※当該事務連絡でお知らせしておりました「一時帰国・本帰国に伴う14日間の待機中において入学者選抜の試験を受けることができる例外的な取扱い」については、当面の間停止することとなり、入学者選抜試験を受験する目的であっても、入国後14日間は待機を要することとなりますので、改めて御留意ください(令和2年12月28日時点)。
 


事務連絡 
令和2年11月12日 

各日本人学校運営委員会委員長
各日本人学校長
各私立在外教育施設運営委員会委員長
各私立在外教育施設学校長
各補習授業校運営委員会委員長
各補習授業校長

 

文部科学省総合教育政策局国際教育課 

 

海外に在住する児童生徒の入学者選抜に伴う一時帰国等について

 新型コロナウイルス感染症による影響が継続する中で、各校とも学校運営に御尽力いただいておりますことに感謝申し上げます。
 令和2年10月15日に開催された政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会(第11回)において、令和3年度大学入学共通テストについての新型コロナウイルス感染症予防対策について審議が行われ、無症状の濃厚接触者(過去2週間以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域等から日本に入国した者を含む。)について、一定の要件を満たした上で、試験会場において必要な感染症対策を講じれば、受験を認めることとされました。このことを踏まえ、文部科学省では、別添1のとおり令和3年度大学入学者選抜について、別添2のとおり令和3年度高等学校入学者選抜等(小学校や中学校等の入学者選抜を含む。)について、また、別添3のとおり令和3年度専門学校入学者選抜等について、同等以上の対応策を講じた上で、同様の取扱いをとることが可能となる旨、お知らせしております。同時に、文部科学省からは入学者選抜の各実施者に対し、受験機会の確保について特段の配慮を求めているところです。
 今般示された取扱いにより、海外に在住する児童生徒は、一時帰国・本帰国に伴う14日間の待機中であっても、例外的に入学者選抜の試験を受けることができる場合があります。入学者選抜の試験の実施に当たり、当該取扱いを活用して受験を希望する児童生徒がいる場合は、児童生徒や保護者に対して、あらかじめ志願する学校に当該取扱いの実施の有無について問合せ等を行うよう御指導・周知いただくとともに、各日本人学校等においても児童生徒が志願する各大学・高等学校等における試験の実施方法等について児童生徒・保護者等を通じて把握いただき、必要に応じて助言等を行っていただくようお願いします。
 他方で、当該取扱いは、それぞれの実情等を勘案し、各実施者の判断で実施するものであるため、実施されない場合や受験する児童生徒が求められる要件を満たすことができない場合もあり得ますが、その際には、今般示された取扱いによらないことになり、14日間の待機期間中の受験が行えなくなりますので、余裕を持った一時帰国・本帰国の計画を立てるよう御指導・周知ください。
 なお、日本に入国する者については、空港等から自宅等の待機場所まで公共の交通機関(電車、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)の不使用が強く要請されており、自家用車やレンタカー等、空港から自宅等の待機場所までの交通手段を各家庭において確保いただく必要がある点等についても、児童生徒や保護者等に併せて周知いただくようお願いします。その他、入国時の留意点については、厚生労働省ホームページ「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」を御参照ください。
 また、一時帰国・本帰国に際し、待機を余儀なくされる児童生徒に対しても、オンラインでの指導を行うなど、各日本人学校等の実情を踏まえつつ児童生徒の学習を支援するための可能な限りの措置を講じてくださいますようお願いします。
 御不明な点等ありましたら、担当までお問合せください。

【事務連絡】

【別添】

お問合せ先

総合教育政策局国際教育課

TEL:03-5253-4111(内線:3279)

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