新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた日本人学校等における教育の実施状況に関する配慮について(通知)

2文科教第555号
令和2年10月20日

各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事
附属学校を置く各国公立大学法人の長 殿
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を
受けた各地方公共団体の長
厚生労働省社会・援護局長
文部科学省総合教育政策局長
浅田 和伸

(公印省略)

文部科学省初等中等教育局長
瀧本 寛

(公印省略)
 
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた日本人学校等における教育の実施状況に関する配慮について(通知)

 新型コロナウイルス感染症による影響が継続する中、学校運営に御尽力いただいておりますことに感謝申し上げます。

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、海外に所在する日本人学校及び私立在外教育施設(以下「日本人学校等」という。)の中には、所在国政府等の指示・命令等に基づく都市封鎖や外出制限の影響で未だに対面授業を全面的に再開することができず、オンライン指導等の方法により教育を継続・補完しているものがあるところ、その所在国毎に都市封鎖等の期間や教育活動に対する政府等からの指示内容は異なっております。また、日本人学校等からは、このような日本人学校等の置かれている状況について十分に理解されていないことを原因として、在籍する児童生徒が国内の高等学校等へ進学するための入学者選抜等において不利益を被るのではないかとの懸念の声が寄せられているところです。

 こうした状況を踏まえ、文部科学省総合教育政策局国際教育課(以下「国際教育課」という。)より日本人学校等に対し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により日本人学校等が置かれている状況及びその教育の実施状況に関して記録するための書類(以下「状況記録書類」という。)の様式例を作成した上で、別添のとおり日本人学校等に通知することとしました。

 これを踏まえ、各設置者及び学校等におかれては状況記録書類の取扱いについて、高等学校入学者選抜等を実施する各教育委員会等(以下「実施者」という。)におかれては令和3年度高等学校入学者選抜等について、それぞれ下記のとおり御対応いただきますよう、お願い申し上げます。

 本件につきまして、都道府県教育委員会にあっては所管の学校(高等課程を置く専修学校を含む。以下同じ。)及び域内の市区町村教育委員会に対して、指定都市教育委員会にあっては所管の学校に対して、都道府県にあっては所轄の学校法人及び私立学校に対して、附属学校を置く国公立大学法人にあっては附属学校に対して、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体にあっては認可した学校設置会社及び学校に対して、厚生労働省社会・援護局におかれては、その所管の高等課程を置く専修学校に対して、御周知いただきますよう、よろしくお願いいたします。
 

1.状況記録書類の取扱いについて
 日本人学校等の児童生徒の編入学・進学を受け入れる各設置者及び学校等におかれては、以下について了知の上、日本人学校等からの編入学・進学の際に指導要録の写しと併せて状況記録書類の写しの提出を受けた場合は、当該状況記録書類の写しを指導要録の写しと併せて取り扱うこと。

(1)状況記録書類は日本人学校等が必要に応じてその判断の下で作成するものであること。

(2)状況記録書類の様式例には、日本人学校等の所在国における都市封鎖等の状況や、当該日本人学校等が対面指導の代替として実施した教育等の内容や実施期間等を記載する欄を設けていること。

(3)状況記録書類の様式例は国際教育課が日本人学校等に対し例として示すものであることから、日本人学校等が個々の事情に応じてその内容や記載事項を変更することがあり得ること(※)。

(※)様式例は学年毎の指導状況を記入することを想定して作成しているが、日本人学校等が所在国の状況や個々の事情に応じ、例えば状況記録書類を学年毎ではなく学校全体の指導状況を示すものとして作成したり、個々の児童生徒毎に作成したりすることが考えられる。

2.日本人学校等の在校歴がある入学志願者に係る令和3年度高等学校入学者選抜等における配慮事項について
入学者選抜の実施者におかれては、令和2年5月13日付け2文科初第241号文部科学省初等中等教育局長通知「中学校等の臨時休業の実施等を踏まえた令和3年度高等学校入学者選抜等における配慮事項について(通知)」を踏まえて対応いただいているところ、前述のような日本人学校等の状況を踏まえ、日本人学校等の在校歴がある入学志願者一人ひとりが安心して受検に臨めるよう、以下について十分配慮の上、令和3年度高等学校入学者選抜等を実施すること。

(1)入学者選抜において調査書を活用する場合、日本人学校等における授業日数は、国内の学校と異なり所在国における都市封鎖等の影響により所在国毎に大きく異なりうることを前提とし、日本人学校等の在校歴がある入学志願者について、調査書に示されている日本人学校等における授業日数の多寡により不利益を被ることがないようにすること。

(2)上記(1)の場合において、日本人学校等より、調査書と併せ、その所在国における新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて実施してきた教育内容を説明するため、状況記録書類の内容を記載した具申書等の提出があった場合は、その内容を勘案するなどの配慮を行うこと。

(3)中学校段階の入学者選抜の実施についても、当該入学者選抜において該当がある場合には、上記(1)及び(2)に準じた対応をしていただくことが望ましいこと。
以上

【別添資料】

【添付資料】

お問合せ先

総合教育政策局国際教育課

TEL:03-5253-4111(内線:3279)

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