外国人の子供の就学促進及び就学状況の把握等に関する指針

令和2年7月1日   
文部科学省   
 

1.趣旨

 我が国における外国人の子供の受入れ体制の整備及び就学後の教育の充実については、国際人権規約及び児童の権利に関する条約を踏まえ、各地方公共団体において取組が進められてきたところ。
 しかし、平成30年12月に出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)が改正され、今後、更なる在留外国人の増加が予想される。また、令和元年度に文部科学省が実施した「外国人の子供の就学状況等調査」により約2万人の外国人の子供たちが就学していない可能性がある、又は就学状況が確認できていない状況にあるという結果が明らかとなったところである。
 こうした状況に対しては、外国人の子供たちが将来にわたって我が国に居住し、共生社会の一員として今後の日本を形成する存在であることを前提に、日本における生活の基礎を身に付け、その能力を伸ばし未来を切り拓くことができるよう、外国人の子供に対する就学機会の提供を全国的に推進することが必要である。
 ついては、日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第48号)により策定された「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」(令和2年6月23日閣議決定)に基づき、外国人の子供の就学促進及び就学状況の把握等のために地方公共団体が講ずべき事項について、以下において示す。

2.外国人の子供の就学の促進及び就学状況の把握

(1)就学状況の把握

 学齢(6~15歳)の外国人の子供の保護者については、学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条等による就学義務は課されておらず、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第1条に規定する学齢簿の編製については、外国人の子供は対象とならないものの、外国人の子供についても就学の機会を確保する観点から、市町村教育委員会においては以下の取組を推進する必要がある。

  • 首長部局(住民基本台帳部局、国際交流部局、福祉部局等)や外国人の支援を行うNPO等の団体と連携し、学齢簿の編製にあたり全ての外国人の子供についても一体的に就学状況を管理・把握すること
  • 関係行政機関との連携も図りつつ、学校教育法第1条に定める学校のみならず、外国人学校等も含めた就学状況を把握すること

(2)就学案内等の徹底

 外国人の子供が就学の機会を逸することのないよう、教育委員会においては、市町村又は都道府県の広報誌やホームページ等の利用、就学ガイダンスの開催等により、就学援助制度を含め、外国人の子供の就学についての広報・説明を行い、公立の義務教育諸学校への入学も可能であることを案内する必要がある。また、就学の案内を徹底するために、以下の取組が求められる。

  • 外国人の保護者に対して、住民基本台帳等の情報に基づいて、公立の義務教育諸学校への入学手続等を記載した就学案内を送付すること
  • 就学案内や就学に関する情報提供等を行うに当たっては、域内に居住する外国人が日常生活で使用する言語を用いることにも配慮すること
  • 就学案内に対して回答が得られない外国人の子供については、個別に保護者に連絡を取って就学を勧めること
  • 首長部局(福祉部局、保健部局等)と連携し、乳幼児健診や予防接種の受診等、様々な機会を捉えて、外国人の保護者に対する情報提供を実施すること
  • 学齢期に近い外国人幼児のためのプレスクールや来日直後の外国人の子供を対象とした初期集中指導・支援を実施するなど、円滑な就学に向けた取組を進めること
  • 義務教育諸学校への円滑な就学に資することに鑑み、外国人幼児の幼稚園・認定こども園等への就園機会を確保するための取組(園児募集や必要な手続等の情報について多言語化を行うなど)を進めること

(3)出入国記録の確認

 市町村教育委員会においては外国人の子供の就学状況の把握に際し、住民登録が行われている住所への居住の状況を確認するに当たっては、必要に応じて、東京出入国在留管理局に対する在留外国人出入国記録の照会等の手段を活用すること。

3.学校への円滑な受入れ

(1)就学校の決定に伴う柔軟な対応

 外国人の子供についても、市町村教育委員会においては、学校教育法施行令の規定に基づく就学校の指定及び変更に準じた取扱いを行うこと。特に、外国人の子供の居住地等の通学区域内における義務教育諸学校で、十分な受入れ体制が整備されておらず、他に受入れ体制が整備されている義務教育諸学校がある場合には、就学校の変更に関する制度と必要な手続きについて説明し、保護者の申し立てがあれば、地域の実情に応じて就学校の変更を認めるなど、柔軟な対応を行うこと。

(2)障害のある外国人の子供の就学先の決定

 障害のある外国人の子供の就学先の決定に当たっては、市町村教育委員会において、日本国籍を有する子供と同様に、「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について」(平成25年10月4日付け25文科初第756号文部科学省初等中等教育局長通知)及び「教育支援資料」(平成25年10月文部科学省初等中等教育局特別支援教育課)を参考とし、障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人や保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から判断すること。その際、言語、教育制度や文化的背景が異なることに留意し、本人や保護者に丁寧に説明し、十分な理解を得ることが必要であること。
 なお、就学時に決定した「学びの場」は、固定したものではなく、それぞれの子供の発達の程度、適応の状況等を勘案しながら、柔軟に変更できるようにすることが適当であること。

(3)受入れ学年の決定等

 外国人の子供の受入れに際し、特に日本語でのコミュニケーション能力の不足や、日本と外国とで学習内容・順序が異なること等により、相当学年への就学に必要な基礎条件を著しく欠くなど、ただちに年齢相当学年の教育を受けることが適切でないと認められる場合には、学校において以下のような取扱いを講じることが可能であること。
 なお、以下の取扱いに当たっては、言語、教育制度や文化的背景が異なることに留意し、本人や保護者に丁寧に説明し、十分な理解を得ることが必要であること。

  • 一時的又は正式に、外国人の子供の日本語能力・学習状況等に応じた下学年への入学を認めること
  • 外国において我が国よりも義務教育期間が短いために9年間の義務教育を修了していない場合は、学齢期であれば、本人の希望に応じて年齢相当の学年への編入学を認めること
  • 進級及び卒業に当たり、保護者から補充指導や進級、卒業の留保に関する要望がある場合には、補充指導等の実施に関して柔軟に対応するとともに、校長の責任において進級や卒業を留保するなどの措置をとること

(4)学習の機会を逸した外国人の子供の学校への受入れ促進

 外国人学校を退学するなどにより学習の機会を逸した外国人の子供については、本人や保護者が希望すれば、公立の義務教育諸学校への円滑な編入が行われるように措置すること。この際、学校生活を送るために必要な日本語能力が不十分である場合は、本人や保護者の希望に応じ、日本語学校・日本語教室等において受け入れるなどし、学校生活への円滑な適応につなげるための教育・支援等を実施するよう努めること。さらに、本人の日本語学校等への在籍期間や本人、保護者の希望を踏まえ、望ましい時期に学校に入学させるなど、適切に対応すること。

(5)学齢を経過した外国人への配慮

 外国又は我が国において様々な事情から義務教育を修了しないまま学齢を経過した者については、市町村教育委員会の判断により、本人の学習歴や希望等を踏まえつつ、学校の収容能力や他の学齢生徒との関係等必要な配慮をした上で、公立の中学校での受入れが可能であること。
 また、夜間中学を設置している自治体においては、夜間中学への入学が可能であることを案内すること。

(6)高等学校等への進学の促進

 外国人の子供が社会で自立していくためには、高等学校等において適切な教育を受けることが重要である。このため、高等学校等への進学を促進する観点から、教育委員会において以下の取組が求められる。

  • 中学校等において、 在籍する外国人の子供やその保護者に対し、早い時期から進路ガイダンスや進路相談等の取組を実施すること
  • 公立高等学校入学者選抜において、外国人生徒を対象とした特別定員枠の設定や受検に際しての配慮(試験教科の軽減、問題文の漢字へのルビ振り等)等の取組を推進すること

4.外国人関係行政機関・団体等との連携の促進

 外国人の子供の就学促進や就学状況の確認のため、教育委員会においては、首長部局(住民基本台帳部局、国際交流部局、福祉部局、各種学校担当部局等)との連携を図ることが重要である。さらに、公共職業安定所(ハローワーク)や各地域の出入国在留管理局等との連携を図ることについても考慮すること。
 また、地域の国際交流協会やNPO等の支援団体、外国人学校や日本語学校等の関係機関との連携も重要であり、日頃からこれらの機関との情報共有を図ることを通じて、連携体制を構築することが望ましい。

お問合せ先

総合教育政策局国際教育課