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学校教育法施行規則の一部改正について(通達)

文初高第72号
昭和63年10月8日

各都道府県教育委員会 殿
各都道府県知事 殿
附属学校を置く各国立大学長 殿
各国公私立高等専門学校長 殿

文部事務次官
阿部 充夫

 このたび、別添のとおり、「学校教育法施行規則の一部を改正する省令」(昭和63年文部省令第38号)が10月8日に公布され、昭和63年11月1日から施行されることとなりました。
 この省令改正の概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、事務処理上遺漏のないようお願いします。
 なお、都道府県教育委員会にあっては、その所管の学校及び管下の市町村教育委員会に対して、都道府県知事及び国立大学長にあっては、その管下の学校に対して、この趣旨を徹底されるようお願いします。

1. 改正の趣旨
 今回の改正は、国際化の進展に伴い帰国子女等が増加している実態にかんがみ、その高等学校等への円滑な受け入れを促進するため、帰国子女等に対する入学・編入学機会の拡大を図る措置を講じたものであること。

2. 高等学校における取扱い
(1)  高等学校の第1学年の当初以外の時期に入学することを許可される者は、相当年齢に達し、入学させようとする学年に在学する他の生徒と同等以上の学力があると認められた者とすることとしたこと。
(第60条)
 これは、従来、編入学については第2学年以上の場合についてのみ規定されていたが、帰国子女など外国の高等学校から我が国の高等学校への編入学を希望する者が増加しているところから、その円滑な受け入れを促進するため、第1学年の途中の場合をも規定し、各学年を通じ、随時、編入学を行うことができることを明らかにしたものであること。
 なお、この場合、第1学年の途中への入学については、外国の学校と我が国の学校とでは卒業・入学の時期に相当のずれがある場合が多いこと等にかんがみ、外国において我が国の中学校に相当する学校教育の課程を修了し、高等学校に相当する課程に在学するには至っていない者についても、相当年齢に達し、他の生徒と同等以上の学力があり、当該高等学校の教育課程を履修し得ると認められる場合には、第1学年の途中に入学することを許可することができること。

(2)  高等学校の校長は、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないときは、4月に始まり3月に終わる学年の途中においても、学期の区分に従い、入学を許可し並びに各学年の課程の修了及び卒業の認定を行うことができることとしたこと。(第65条第3項)
 これは、外国の学校と我が国の学校とでは卒業・入学の時期に相当のずれがある場合が多いことにかんがみ、帰国子女など外国において我が国の中学校に相当する学校教育の課程を修了した者について、4月・3月以外の時期に我が国の高等学校に入学させ及び卒業させようとする場合の特例を定めたものであること。
 この場合においては、教育課程について特別な編成を行うなど教育上支障がないよう配慮するとともに、生徒の進級及び卒業の取扱いについて修業年限に従い適切なものとなるようにする必要があること。

3. 高等専門学校及び特殊教育諸学校高等部における取扱い
 高等専門学校及び特殊教育諸学校高等部についても、前記の措置に準ずることとしたこと。(第72条の6及び第73条の16第5項による第60条並びに第65条第3項の準用)

4. その他
 その他所要の規定の整備をしたこと。(第72条の6及び第78条)

5. 施行期日
 今回の規則の改正は、昭和63年11月1日から施行されること。

-- 登録:平成21年以前 --