文初高第72号
昭和63年10月8日
各都道府県教育委員会 殿
各都道府県知事 殿
附属学校を置く各国立大学長 殿
各国公私立高等専門学校長 殿
文部事務次官
阿部 充夫
このたび、別添のとおり、「学校教育法施行規則の一部を改正する省令」(昭和63年文部省令第38号)が10月8日に公布され、昭和63年11月1日から施行されることとなりました。
この省令改正の概要及び留意すべき事項は下記のとおりですので、事務処理上遺漏のないようお願いします。
なお、都道府県教育委員会にあっては、その所管の学校及び管下の市町村教育委員会に対して、都道府県知事及び国立大学長にあっては、その管下の学校に対して、この趣旨を徹底されるようお願いします。
記
1. | 改正の趣旨 今回の改正は、国際化の進展に伴い帰国子女等が増加している実態にかんがみ、その高等学校等への円滑な受け入れを促進するため、帰国子女等に対する入学・編入学機会の拡大を図る措置を講じたものであること。 |
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2. | 高等学校における取扱い
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3. | 高等専門学校及び特殊教育諸学校高等部における取扱い 高等専門学校及び特殊教育諸学校高等部についても、前記の措置に準ずることとしたこと。(第72条の6及び第73条の16第5項による第60条並びに第65条第3項の準用) |
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4. | その他 その他所要の規定の整備をしたこと。(第72条の6及び第78条) |
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5. | 施行期日 今回の規則の改正は、昭和63年11月1日から施行されること。 |
-- 登録:平成21年以前 --