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指導の形態及び場所について

Q25 「特別の教育課程」による日本語指導を行う教室は,どこに設けるべきでしょうか。

A
 日本語指導を行う場所は,対象児童生徒の在学する学校において,在籍学級とは別の教室で行うことを原則とします。在学する学校で指導者が確保できない場合,複数校への巡回による指導体制を組むことも考えられます。特に,対象児童生徒が少数である地域においては,巡回による指導は体制づくりのひとつとして有効だと考えられます。
 また,児童生徒が在学する学校において,指導者の確保が困難な場合,他の学校において授業を受けることも認められます。

Q26 「特別の教育課程」による日本語指導を行う教室を,学校外の施設に設けることはできるでしょうか。

A
 Q25で述べたように,対象児童生徒の在学する学校において行うことが原則です。しかしながら,学校に空き教室がない場合や地理的条件等により,学校内に日本語指導を行う場所を設けることが困難な場合など,やむを得ない事情がある場合には,次の要件を満たす場合に限り,学校外の施設において日本語指導を行うことも認められます。
 1、地方公共団体又は学校設置者が管理・運営する施設であること。
 2、学校設置者が日本語指導を行う教室の運営について,運営要綱等で定めていること。
 3、特別の教育課程は,児童生徒の在学する学校の校長の責任の下に編成し,それをもとに教員が指導を行うこと。
 4、児童生徒の在学する学校,学校設置者,保護者と十分に連携協力を図ること。

Q27 日本語指導は,学校のどのような場所を利用すればよいのでしょうか。

A
 「特別の教育課程」における日本語指導については,在籍学級とは別の教室で指導を行うことが原則です。空き教室や特別教室の空き時間を利用することが考えられますが,児童生徒の学習意欲を保持し,有意義な学習時間とするためにも,必要な教材・教具の準備や資料の掲示など,なるべく学習環境を整えることが望ましいでしょう。

Q28 日本語指導は個別指導で行うのですか。グループ指導があるとすればどのような内容ですか。

A
 日本語指導は,対象となる児童生徒の日本語習熟度や学習到達度によって内容が異なります。
 例えば,学校生活や日常生活に必要な日本語を学ぶ場合には,個別の指導よりも,グループで実際に会話をしながら学習する方が上達の早い場合が考えられます。また,教科につながる学習段階においても,グループ学習を通じて児童生徒が互いに刺激し合いながら学べるという利点があります。一方,例えば,作文などの「書く」指導は,個別の指導が効果的な場合があります。
 このように対象となる児童生徒や指導内容によって,個別指導とグループ指導を適宜組み合わせて行うことが効果的でしょう。

Q29 日本語指導が必要な児童生徒が,A校では1人,B校では3人,C校では2人というように少ない場合,「特別の教育課程」による日本語指導の体制を整備するにあたって,どのような工夫が考えられますか。

A
 各都道府県における教員配置については,担当する児童生徒の日本語の習得状況,人数や在学する学校からの距離,一人当たりの指導時間数,個人指導・グループ指導の多寡などを総合的に勘案して判断する必要があります。各学校において日本語指導が必要な児童生徒が少ない場合には,一つの学校に一人の専任教員を配置すると持ち時間が非常に少なくなることから,それぞれの学校に教員を配置することは困難であり,教員の複数校兼務あるいは非常勤講師の任用など,各教育委員会で,実情に応じて工夫することが求められます。

Q30 小学校の児童と中学校の生徒の双方を対象として,同時に同じ教室で「特別の教育課程」による日本語指導を行うことはできますか。

A
 日本語指導を受ける児童生徒は,学級に在籍しながら「特別の教育課程」による日本語指導を受けることができます。この「特別の教育課程」による指導は,あくまでも当該児童生徒の正規の教育課程の一環として位置付けられるものであり,中学生の場合は,中学校の教育課程の一環として,中学校において中学校の教員により行われる必要があります。
 このため,小学校の児童と中学校の生徒の双方を対象とし,「特別の教育課程」による日本語指導を同時に行うことはできません。
 ただし,近隣する小学校と中学校において,空き教室の余裕がなく,どちらかの学校が空き教室を提供し,同一教室内で,小学校の児童に対して小学校の教諭が,中学校の生徒に対して中学校の教諭が別々に「特別の教育課程」としての日本語指導を行うことは可能です。

Q31 小学校と特別支援学校の小学部,中学校又は中等教育学校の前期課程と特別支援学校の中学部というように,同一学校段階で異なる学校種における指導も,「特別の教育課程」による他校における日本語指導として認められますか。

A
 前提として,障害があり,かつ日本語指導が必要な児童生徒の指導に当たっては,児童生徒の障害に関する知識や理解を前提とした日本語指導を行うことが必要となります。そのため指導者には,日本語指導の専門性に加えて,対象となる児童生徒の障害に関する一定程度の専門性が必要となります。
 これを踏まえ,小学校に在籍する児童が,障害に関するより専門性の高い機関である特別支援学校の小学部において,指導を受けるということも考えられ,この場合,当該指導は,在学する学校において受けた「特別の教育課程」に係る授業とみなすことができます。これは,中学校又は中等教育学校の前期課程に在籍する生徒が,特別支援学校の中学部において指導を受ける場合も同様です。
 一方,特別支援学校の小学部に在籍する児童が,小学校で日本語指導を受けようとする場合は,小学校における特別支援学校の児童の受入体制が万全であり,かつ小学校への移動時の安全面が十分に配慮されている場合については,実施することも考えられます。この場合も,在学する特別支援学校において受けた「特別の教育課程」に係る授業とみなすことができます。

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-- 登録:平成26年01月 --