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指導者

Q11 「特別の教育課程」により日本語指導を行う教員は教員免許状を有していることが必要ですか。そうだとすればどのような免許を所有しておかなければならないでしょうか。

A
 「特別の教育課程」による日本語指導は,義務教育諸学校に在籍している児童生徒に対して,日本語の能力に応じた特別の指導を,教育課程に位置付けて行うものです。
 このため,主たる指導者として日本語指導を行う日本語指導担当教員は,常勤・非常勤講師を含む教員であり,小学校であれば小学校教諭の免許状が,中学校であれば中学校教諭の免許状が必要です。なお,日本語指導として,各教科の補充指導を行う場合,中学校においては,当該教科の免許状が必要となります。また,特別支援学校であれば,原則として,これらの免許状に加え,特別支援学校教諭の免許状が必要です。
 なお,教員免許状を有していない場合でも,主たる指導者とともに,指導補助者として日本語指導を行うことにより,児童生徒がより充実した日本語指導を受けることができることが大いに考えられます。(Q13参照。)

Q12 日本語指導担当者に求められる資質はどのようなものでしょうか。

A
 日本語指導担当教員を配置するに当たっては,以下の点を十分勘案した上で,適任者を充てることが重要です。日本語担当指導教員は,個々の児童生徒の日本語の能力や特性を的確に把握し,それに応じた指導を行うことが不可欠です。日本語指導においては,限られた時間の中で1対1の個別指導を行うこともあり,担当教員は,児童生徒の発達段階に応じた教育を行う専門的な知識と指導力を求められることになります。また,近年,外国人児童生徒の国籍や帰国児童生徒の在住国の多様化が進み,教員の幅広い知識と専門性が求められています。
 新任教員で,特に単独で日本語指導を行う場合は,日本語指導に関する経験を有していることなどが望ましいでしょう。
 また,日本語指導の目的が,在籍学級での学習に日本語で取り組むことができるようにすることであることを踏まえ,日本語指導担当教員は学級担任や教科担当など在籍学級での指導経験を持つことも望ましいと考えられます。
 さらに,定年退職した元教員を再任用により担当者とすることも考えられます。

Q13 日本語指導に,地域や学校外部の方の協力を得る場合,どのような役割が考えられるでしょうか。

A
 「特別の教育課程」による日本語指導を行う際に,指導補助者として,地域の方や日本語指導の専門性を持つ外部の方の協力を得ることは大いに考えられます。
 日本語指導に当たっては,日本語指導担当教員が作成する指導計画に基づき,当該教員が行う日本語指導や教科指導等の補助を行ったり,児童生徒の母語が分かる場合は,通訳・翻訳・母語による支援を行ったりすることが考えられます。また,保護者と学校の母語による連絡調整においても役割が期待できます。
 日本語指導補助者の要件については,雇用する設置者の判断となりますが,地域の実情に応じて,経験年数,研修期間,資格などを考慮し,地域人材を幅広く活用することが重要です。

Q14 日本語指導担当教員の研修はどのようにすればよいでしょうか。

A
 外国人児童生徒の指導に当たっては,通常の教科等の指導とともに,適応指導や日本語指導を行うことができるよう,教員の専門性・指導力の向上が求められます。このため,都道府県や市区町村においても,それぞれ研修の充実を図っていくことが重要です。
 文部科学省では,平成22年度から24年度の委託事業により「外国人児童生徒教育研修マニュアル」を開発しました。(平成25年度中に配付及び文部科学省HPへ掲載予定。)本マニュアルは,主に教育委員会の担当指導主事が,地域の実情に応じてどのような研修内容を組むか検討する際に,参考となるものです。地域や参加者に応じた研修とするために,本マニュアルを御活用ください。
 また,独立行政法人教員研修センターにおいて,教員や校長・教頭等の管理職及び指導主事を対象に研修を実施しています。本研修においては,教科学習を行いながら学習言語能力の育成を図るために文部科学省が開発したJSLカリキュラム(JSL=Japanese as a Second Language)について実践的な研修を実施しています。
 各都道府県においては,日本語指導担当教員に対し,このような研修への積極的な参加を促すなどして,教員同士の情報交換も含め,担当教員の資質向上に努めることが期待されます。

Q15 指導者の配置について,国の施策はどのようなものがありますか。

A 各設置者は,指導・支援体制の構築や日本語指導の充実に努めることが求められます。文部科学省では,以下のような支援施策を実施していますので御活用ください。
 1学級数から算定されるいわゆる基礎定数とは別に,個別の課題(日本語指導を含む。)解決のために各都道府県からの申請に応じて,加配定数を措置しています。
 2平成25年度から「公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業」(補助事業)において,各自治体が行う支援員の派遣等,地域人材との連携による取組を財政的に支援する事業を実施しています。
 3私立学校に関しては,「私立高等学校等経常費助成費補助金(教育改革推進特別経費)」において,「教育の国際化」に関する取組を支援しています。

Q16 日本語指導担当教員が巡回による指導を行う場合の身分はどのようになりますか。

A 指導体制の一つとして,日本語指導担当教員が,本務となる学校以外の学校において,日本語指導を行うことも考えられます。教員が本務となる学校以外の学校において日本語指導を行う場合は,各教育委員会において,当該教員に対し,複数校兼務の兼務発令を行うなどして,日本語指導を行う学校における身分取扱いを明確にする必要があります。

Q17 日本語指導担当教員は教員免許状の更新が必要ですか。また、退職教員を再任用する場合も必要ですか。

 

A 日本語指導教員は常勤・非常勤を含む教員であるため、免許状更新講習の受講義務があります。よって、退職教員も含め、日本語指導教員は、免許状の更新期限までに免許状更新講習の受講及び都道府県教育委員会への手続きを行う必要があります。(ただし、昭和30年4月1日以前にお生まれの方は教員免許更新制の対象外であるため、所持する免許状は生涯有効となります。)  また、免許状の更新期限を過ぎた後に日本語指導教員として任用される場合は、新免許状(平成21年4月1日以降に授与された免許状)を所持する場合と、旧免許状(平成21年3月31日までに授与された免許状)を所持する場合で取扱いが異なります。(後述の文部科学省ホームページ参照)。
なお、指導補助者として日本語指導を行う方は、免許状更新講習の受講義務者ではないため、免許状の更新を行わなくても勤務を続けることが可能です。
教員免許更新制の詳細については、文部科学省ホームページを御覧ください。
文部科学省ホームページ(「教員免許更新制・ケース別手続きの流れ」):
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/002/index.htm

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総合教育政策局国際教育課

-- 登録:平成26年01月 --