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「特別の教育課程」による日本語指導の位置付け

Q4 「特別の教育課程」による日本語指導は,教育課程上どのように位置付けられているのでしょうか。

A
  「特別の教育課程」による日本語指導は,児童生徒が学校生活を送る上や教科等の授業を理解する上で必要な日本語の指導を,在籍学級の教育課程の一部の時間に替えて,在籍学級以外の教室で行う教育の形態です。これは,学校教育法施行規則第56条の2,第79条,第108条及び第132条の3に基づき,小学校,中学校,中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部において行われるものです。

Q5 「特別の教育課程」による日本語指導は,どのような目的のために行われるのでしょうか。

A
  「特別の教育課程」による日本語指導は,児童生徒が日本語を用いて学校生活を営むとともに,学習に取り組むことができるようにすることを目的とします。

Q6 児童生徒が「日本語を用いて学校生活を営む」ことができるようにすることを目的とした日本語指導とは,具体的にどのようなことが考えられるでしょうか。

A
 日本の学校生活や社会生活について必要な知識を学び,日本語を使って行動する力を身につけることが主な目的となります。健康・安全・関係づくりなどの観点や,教科や文房具,教室の備品名など,学校生活で日常的に使う言葉(※「サバイバル日本語」と呼ばれることがあります。)などについて,その児童生徒にとって緊急性の高いものから順に指導を行うことを目的とするものです。
 具体的には,挨拶の言葉や実際の場面で使用する日本語の表現を練習したり,自分の名前を平仮名や片仮名で書いたり,教室に掲示されている文字を理解できるようにしたりすることなどが考えられます。

Q7 児童生徒が「日本語を用いて学習に取り組む」ことができるようにすることを目的とした日本語指導とは,具体的にどのようなことが考えられるでしょうか。

A
 日本語で行われる在籍学級での授業に参加し,周囲の支援や様々な関わりを通して支障なく学習に取り組むことができることが主な目的となります。
 基礎的な力としての発音,文字・表記,語彙,文型に関する指導や,例えば「書く」ことに焦点を絞って段階的な指導を行うなど,児童生徒の日本語の習得状況や,学習の進捗状況に合わせて指導計画をたてることが必要です。文部科学省は,日本語を学ぶことと教科内容を学ぶことを,一つのカリキュラムとして構成するという考え方により「JSLカリキュラム」(JSL:Japanese as a Second Language)を開発しています。「特別の教育課程」による日本語指導は,在籍学級での学習に支障なく取り組むことができることを目的とするため,学習内容は在籍学級の担任や教科担当教員と相談しながら進めることが求められます。

 また,在籍学級で受けた学習で理解が不十分な部分の補充や,在籍学級の学習内容に先駆けた関連する既習内容の復習を行うことなども有効です。

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総合教育政策局国際教育課

-- 登録:平成26年01月 --