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制度の概要

Q1 なぜ,日本語指導が必要な児童生徒を対象とした「特別の教育課程」の編成・実施を制度に位置付けることになったのでしょうか。

A
 国際化の進展等に伴い,平成24年5月現在,公立義務教育諸学校には,日本語指導が必要な外国人児童生徒が約2万5千人,日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒が約5千9百人在籍しており,これらの帰国・外国人児童生徒等に対する日本語指導の重要性が広く認識されるようになりました。
 学校における日本語指導を一層充実させる観点から,在籍学級における学習活動に日本語で取り組むことができるようになることを目的として,「特別の教育課程」を整備することとしました。

Q2 「特別の教育課程」による日本語指導の実施によって,どのような効果が考えられますか。

A
 日本語指導が必要な児童生徒にとっては,「特別の教育課程」が編成され学校教育の一環として実施されると,在籍学級の教育課程と異なる特別の指導及び学習評価が行われることにより,一人一人の実態に応じたきめ細かな指導を受けることができるようになることが期待できます。

Q3 「特別の教育課程」による日本語指導は,どのような場合に実施するものですか。

A
 日本語指導が必要な児童生徒に対する指導・支援の方法は様々です。今回の日本語指導が必要な児童生徒を対象とした「特別の教育課程」は,これらの指導・支援のうち,在籍学級の教育課程の一部に替えて,別の教室で日本語指導を行う場合について,一定の要件のもと編成・実施するものです。
 一方,児童生徒の実情に応じ,これまで行われてきた以下のような取組を行うことも十分効果があると考えています。
1、学級担任や教科担当が行う在籍学級での授業の中で,担任等が黒板の文字に振り仮名をつける,分かりやすい日本語で説明を加えるなどの配慮を行う
2、在籍学級での授業に,担任や教科担当以外の教員や支援員が入り,全員に向けた説明をより丁寧に行う,児童生徒の思考を促す補助をする,児童生徒の母語で説明する等の支援を行う
3、休み時間や放課後に個別に補充指導を行う
 したがって,日本語指導が必要だと認められる児童生徒のうち,「特別の教育課程」による日本語指導の対象とすることが適当かどうかは,学校長の責任の下,検討することが求められます。(日本語指導の対象となる児童生徒については,Q8~10を参照。)

お問合せ先

総合教育政策局国際教育課

-- 登録:平成26年01月 --