キャリア教育

平成28年度「小・中学校等における起業体験推進事業」委託要綱・公募要領・審査基準

小・中学校等における起業体験推進事業委託要綱

平成28年2月8日
初等中等教育局長決定

1.趣旨

  産業構造及び就業構造の変化、グローバル化の進展等が進む中、子供たちの進路をめぐる状況は大きく変化しており、児童生徒一人一人が主体的に自己の進路を選択・決定できる能力を高め、社会的・職業的自立を促すキャリア教育の重要性が増している。
  また、教育再生実行会議(第七次提言)においては、自ら企画し、高い志を持ち、多様な他者と協働しながら、新しい価値を生み出す主体性や創造性、起業家精神等、これからの時代に求められる資質・能力を育成するための教育活動を重視していくことの必要性が指摘されている。
これらを受け、本事業においては、キャリア教育の一環として、「起業家精神(チャレンジ精神、創造性、探究心等)」や「起業家的資質・能力(情報収集・分析力、判断力、実行力、リーダーシップ、コミュニケーション力等)」を有する人材を育成するため、小中学校等において起業体験活動を実施するモデルを構築し、全国への普及を図る。

2.委託事業の内容

  都道府県・指定都市等の指定地域ごとに、起業体験活動をサポートする外部講師等と連携し、小中学校等において起業体験活動を自立して実施するモデルを構築するとともに、域内の学校に起業体験活動を普及する取組を実施する。

3.事業の委託先

  文部科学省は、事業の実施を都道府県、政令指定都市及び中核市の教育委員会に委託する。

4.委託期間

  本事業の委託期間は、原則として委託を受けた日から当該年度の3月15日までとする。

5.委託手続

  1. 「3.事業の委託先」に示す教育委員会が委託を受けようとするときは、事業実施申請書(様式1)に、事業実施計画書(様式2-1)及び所要経費について(様式2-2)を添付し、文部科学省に提出すること。
  2. 文部科学省は、上記により提出された事業実施計画書の内容を審査委員会にて審査し、本事業の趣旨を踏まえた適切な計画であると認めた場合、当該教育委員会に対し事業を委託する。なお、同計画書の作成に当たっては、審査委員会等からの指導・助言事項を踏まえること。

6.委託経費

  1. 文部科学省は、予算の範囲内で当該事業の実施に必要な経費(a諸謝金、b旅費、c印刷製本費、d消耗品費、f会議費、g再委託費)を委託費として支出する。
  2. 委託費は額の確定後、自治体の請求により支払うものとする。ただし、教育委員会が特別な理由により事業の完了前に必要な経費の支払いを受けようとし、文部科学省が必要と認める場合には、委託契約額の全部又は一部を概算払いするものとする。
  3. 契約締結及び支払いを行う場合には、国の契約締結及び支払いに関する規定の趣旨に従い、経費の効率的な使用に努めること。
  4. 事業の委託を受けた教育委員会は、事業の実施過程において、事業実施計画書を変更する必要があるときは、速やかに文部科学省に報告し、その指示を受けるものとする。ただし、計画書のうち経費のみを変更する場合で、委託費の総額に影響を及ぼさず、経費区分間で増減する額が委託費の総額の20%を超えない場合については、この限りではない。
  5. 委託費の収入及び支出に当たっては、他の経費と区分して帳簿を整え、領収書等関係書類を整理し、経理の状況を明らかにしておくものとし、事業を実施した翌年度から5年間保存する。
  6. 文部科学省は、本事業の委託を受けた教育委員会が委託要綱若しくは委託契約書に違反したとき、実施に当たり不正若しくは不当な行為をしたとき、又は本事業の遂行が困難であると認めたときは、委託契約を解除し、経費の全部又は一部について返還を命じることができる。

7.再委託

  本事業の全部を第三者に委託(以下「再委託」という。)することはできない。ただし、本事業のうち、再委託することが事業を実施する上で合理的であると認められるものについては、事業の一部を再委託することができる。
事業の一部を再委託しようとする場合は、事業実施計画書とともに再委託について(様式3)を文部科学省に提出し、承認を受けることとする。再委託の相手方の変更等を行おうとする場合も同様とする。(但し、軽微な変更の場合を除く。)

8.事業完了(廃止等)の報告

  1. 本事業の委託を受けた教育委員会は、事業を完了したとき、廃止又は中止(以下「廃止等」という。)の承認を受けたときは、事業完了(廃止等)報告書(様式4)、事業実施報告書(様式5-1)、収支決算書(様式5-2)及び支出を証する書類の写、第三者への再委託がある場合には収支決算書(再委託先用)(様式6)を、事業終了後20日を経過した日又は会計年度末のいずれか早い期日までに、文部科学省初等中等教育局長あてに提出するものとする。
  2. 教育委員会は、事業の成果普及等のため、上記(1)で定める事業完了(廃止等)報告書等のほか、本事業の委託を受けた教育委員会の取組について事例の提供や、成果の報告等を文部科学省の求めに応じて提出しなければならない。

9.委託費の額の確定

  1. 文部科学省は、上記8.1.により提出された事業完了(廃止等)報告書等について、検査及び必要に応じて現地調査等を行い、その内容が適切であると認めたときは、委託費の額を確定し、本事業の委託を受けた教育委員会に通知するものとする。
  2. 上記1.の確定額は、事業に要した決算額又は委託契約額のいずれか低い額とする。

10.その他

  1. 文部科学省は、委託先が実施する事業の内容が、当該事業の趣旨に反すると認められる場合は、必要な是正措置を講ずるよう求めることができる。
  2. 文部科学省は、委託事業の実施に当たり、委託先の求めに応じて指導・助言を行うとともに、その効果的な運営を図るために協力する。
  3. 文部科学省は、必要に応じ、本事業の実施状況及び経理処理状況について、実態調査を行うことができる。
  4. この要綱に定める事項のほか、本事業の実施に当たり必要な事項については、別途定める。


平成28年度「小・中学校等における起業体験推進事業」公募要領

平成28年2月8日
初等中等教育局高校教育改革PT

1.事業名

  小・中学校等における起業体験推進事業

2.事業の趣旨

  産業構造及び就業構造の変化、グローバル化の進展等が進む中、子供たちの進路をめぐる状況は大きく変化しており、児童生徒一人一人が主体的に自己の進路を選択・決定できる能力を高め、社会的・職業的自立を促すキャリア教育の重要性が増している。
  また、教育再生実行会議(第七次提言)においては、自ら企画し、高い志を持ち、多様な他者と協働しながら、新しい価値を生み出す主体性や創造性、起業家精神等、これからの時代に求められる資質・能力を育成するための教育活動を重視していくことの必要性が指摘されている。
  これらを受け、本事業においては、キャリア教育の一環として、「起業家精神(チャレンジ精神、創造性、探究心等)」や「起業家的資質・能力(情報収集・分析力、判断力、実行力、リーダーシップ、コミュニケーション力等)」を有する人材を育成するため、小中学校等において起業体験活動を実施するモデルを構築し、全国への普及を図る。

3.本事業において事業実施主体に委託する内容

  以下の1.及び2.の取組について、原則としていずれも実施することとする。

  1. 学校において起業体験活動を実施するためのモデルの構築
    (留意事項)
      ・教育委員会は域内の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校のうち、複数の学校・学校種を推進校として指定すること。
      ・本事業実施に当たっては、起業体験活動に係るノウハウを有する団体等の協力を得ること。
      ・校内研修を実施するなど継続的・発展的に起業体験活動を実施できる体制を構築すること。
      ・教育課程に位置付けられ、学校全体で起業体験活動を実施する取組とすること。
      ・教科等における学習内容、起業体験活動、実社会とのつながりがわかるように努めること。(例えば、中学校・高等学校では職業生活において必要な労働法制等と関連付けた取組が考えられること)
      ・模擬会社の設立、商品開発体験、地域課題解決学習等、年間を通じて体系的に学習できる取組になっていること。
      ・地域の産業界等と連携するなど、地域の実情に合った取組となっていること。
      ・これらの取組を通して児童生徒の育成したい資質・能力が明確になっていること。
  2. 教育委員会を中心として域内の学校に普及するための取組
    (留意事項)
      ・教育委員会が主催する会議等で推進校の成果と課題を域内の学校に共有すること。その際にはキャリア教育の有識者を招聘するなど推進校の取組や域内での起業体験活動に関する理解が深まるよう配慮すること。
      ・起業体験活動に係るノウハウを有する民間企業、NPO法人等の団体と積極的に連携し、推進校の取組や起業体験活動の周知に努めること。
      ・起業体験活動を進めるに当たり、家庭・保護者との共通理解を図りながら進めることが重要であることから、保護者へ周知・啓発に努めること。

4.事業の委託先

  都道府県、政令指定都市及び中核市教育委員会に委託する。

5.企画提案書(事業実施計画書)の提出方法等

  1. 提出様式
      企画提案書は事業実施申請書等によって代えることとし、様式1、様式2-1、様式2-2を提出すること。また、事業の一部を再委託しようとする場合は様式3を併せて提出すること。
      様式は全てA4縦判横書きとし、正確を期すため、パソコン、ワードプロセッサー等の判読しやすいもので作成すること。
    なお、「様式2-1」の枚数は6枚までとすること。
  2. 提出部数
      正本1部、副本1部を提出すること。なお、提出書類は返却しない。
  3. 提出方法
      書類の提出は、以下の2通りに限る。直接持参及びファクシミリによる提出は不可とする。なお、以下の2通りの方法の組合せによる提出は可とする。
    (1)電子メール
      ・5.1.の提出様式をWord、Excel、一太郎又はPDFファイルでメールに添付の上、送信すること。
      ・メールの件名は「小・中学校等における起業体験推進事業(機関名)計画書提出」とすること。
      ・ファイルを含めメールの容量が5MBを超える場合は、メールを分割し、件名に通し番号を付して送信すること。
      ・メール送信上の事故(未達等)について、当方は一切の責任を負わない。
      ・メール受領後、申請者に対してメールにより受領確認を送信する。送信後、1日を過ぎても受領確認メールが届かない場合は、電話にて以下4.(2)「郵送先及び本件担当」まで照会すること。
    (2)郵送等(郵便、宅配便等)
      ・簡易書留、宅急便等、送達記録の残る方法で送付すること。
      ・郵送中の事故については、当方は一切の責任を負わない。
  4. 提出先
    (1)電子メール
      jidous@mext.go.jp
    (2)郵送先及び本件担当
      〒100-8959
      東京都千代田区霞が関三丁目2-2
      文部科学省初等中等教育局高校教育改革PT
      キャリア教育・進路指導担当(宛)
      TEL: 03-5253-4111(内線4728)
  5. 提出締切
      平成28年3月4日(金曜日)
      ・電子メールは当日の送信記録があるもの
      ・郵送等の場合、当日18時必着
  6. その他
      事業実施計画書等の作成費用については、選定結果にかかわらず企画提案者の負担とする。また、提出された事業実施計画書等については、返却しない。

6.事業規模(予算)

  事業規模は1件あたり、2,000千円程度を上限とする。
  採択数は予算の範囲内で14地域程度を予定している。

7.選定方法等

  1. 選定方法
      審査委員会において書類選考を実施する。
  2. 審査基準
      別途定める審査基準のとおり。
  3. 選定結果の通知
      選定終了後、30日以内にすべての提案者に選定結果を通知する。

8.スケジュール(予定)

  1. 公募開始:平成28年2月8日(月曜日)
  2. 公募締切:平成28年3月4日(金曜日)
  3. 選定:平成28年3月中旬頃
  4. 契約締結:平成28年4月上旬頃
  5. 契約期間:契約締結日から平成29年3月15日(水曜日)まで

9.契約締結

  選定の結果、契約予定者と提出書類を元に契約条件を調整するものとする。なお、契約金額については、事業実施計画書の内容を勘案して決定するので、企画提案者の提示する金額とは必ずしも一致するものではない。また、契約条件等が合致しない場合には、契約締結を行わない場合がある。
  ※平成28年度予算成立後に直ちに事業を開始していただけるよう、本予算成立前に始める公募であることから、国会における本予算成立までの間、当該事業の実施の可否や事業内容、事業開始時期等に変更が生じる可能性があること、並びに本事業は本予算成立後でなければ開始することができないことに御留意いただきたい。

10.事業の成果について

  1. 本事業の成果については、当該事業の目的に応じた、適切な方法により検証・評価を必ず行うこと。評価の実施に当たっては、例えば、事業の開始時及び終了時におけるアンケート調査の結果の活用等により、客観的・定量的な計測が可能な指標を設定し、当該指標に基づく評価を行うよう努めること。
  2. 本事業によって得られた成果等は、報告書の配布やホームページへの掲載等を通じて、広く普及・啓発すること。

11.その他

  その他、事業に係る事項については、委託要綱等によるものとする。
  また、事業実施に当たっては、契約書を遵守すること。


小・中学校等における起業体験推進事業審査基準

1 採択案件の決定方法

  提案された企画について審査を行い、事業の予算の範囲内で、各評価項目の得点合計及び審査委員の付した意見等を総合的に勘案して採択案件を決定する。

2 審査方法

  事業実施計画書等に基づき、文部科学省に設置された審査委員会において書類選考を実施する。また、必要に応じて審査期間中に事業実施計画の詳細に関する追加資料の提出を求めることがある。

3 評価方法

  評価は以下の各項目について、次の評価基準による5段階評価とし、審査委員がそれぞれ決定した得点の合計を平均したものを当該提案者の得点とし、申請者の地域や事業規模等のバランスを考慮して行う。なお、評価項目の得点が20点以下の場合は採択しない。
  〔評価基準〕
  5:大変優れている  4:優れている  3:普通である  2:やや劣っている  1:劣っている

  1. 計画の実現性・有効性等
    (1)事業を通して育成したい資質・能力の明確な目標があり、それに対応した実施計画となっているか。
    (2)一年間で、一定の成果を出すことが見込まれる計画となっているか。
    (3)具体的な評価・検証方法により、本事業の効果の測定が行われる計画となっているか。
    (4)最小の予算(経費)で最大の効果が得られるよう、コストを抑えた内容になっているか。また、妥当な経費が計上されているか。
  2. 実施体制・取組の形態等
    (1)本事業の指定終了後も、自立的かつ発展的な取組実施が可能となる体制が整えられているか。
    (2)教育課程に位置付けられており、学校全体で起業体験活動を実施する取組となっているか。
    (3)教科・科目等における学習内容、起業体験活動、実社会とのつながりがわかるように工夫がなされているか。
    (4)学校や地域の特色・課題等を踏まえた取組になっているか。
    (5)域内の学校に起業体験活動の成果と課題を共有するなど普及する仕組みが構築されているか。
    (6)家庭・保護者等に対し、学校におけるキャリア教育に対する理解促進を図るための工夫がなされているか。


お問合せ先

初等中等教育局児童生徒課

-- 登録:平成28年08月 --