学校教育法第19条において、「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」とされています。
生活保護法第6条第2項に規定する要保護者(令和4年度 約8万人)
市町村教育委員会が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者 (令和4年度 約117万人) 【認定基準は各市町村が規定】
市町村の行う援助のうち、要保護者への援助に対して、国は、義務教育の円滑な実施に資することを目的として、「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律」「学校給食法」「学校保健安全法」等に基づいて必要な援助を行っています。【要保護児童生徒援助費補助金】
学用品費/体育実技用具費/新入学児童生徒学用品費等/通学用品費/通学費/修学旅行費/校外活動費/医療費/学校給食費/クラブ活動費/生徒会費/PTA会費/卒業アルバム代等/オンライン学習通信費
1/2(予算の範囲内で補助)
約5億円 (令和5年度予算額 : 約5億円 )
準要保護者に対する就学援助については、三位一体の改革により、平成17年度より国の補助を廃止し、税源移譲・地方財政措置を行い、各市町村が単独で実施しています。
「子供の貧困対策に関する大綱」(令和元年11月29日閣議決定)において、「国としては、国庫補助事業の実施や、市町村が行う就学援助の取組の参考となるよう、就学援助の実施状況等を定期的に調査し、公表することで、就学援助の適切な運用を促し、各市町村における就学援助の活用・充実を図る。」こととされております。
文部科学省では、大綱に基づき、要保護及び準要保護児童生徒数、就学援助制度(制度の周知方法、準要保護の認定基準等)について調査を実施しています。
認定基準や援助費目など、各市町村において制度の詳細は異なりますので、お住まいの市町村にお問い合わせください。
政府は、地方公共団体における情報システム等の共同利用、手続の簡素化、迅速化、行政の効率化等を推進するため、
地方公共団体の業務プロセス・情報システムの標準化に取り組むこととしています。
初等中等教育局修学支援プロジェクトチーム就学支援係