木材を利用した学校づくり

学校施設における木材利用の意義と効果として「教育的効果の向上」「地球環境への配慮」「地域の風土、文化への調和」が挙げられます。
温かみと潤いのある学習・生活環境等を確保するため、各学校設置者が安全性に配慮しつつ木造施設を計画・設計できるような支援等の取組を行っています。

文部科学省の取組

学校施設は、防災上・安全上の観点から、構造体の不燃堅牢化が図られ、建築基準法の規制等から、これまで鉄筋コンクリート造で整備が進められてきました。一方で、木材の利用は、木材の持つ柔らかで温かみのある感触や室内の湿度変化を緩和させて快適性を高める等といった優れた性質があり、快適な学習環境を実現する上で大きな効果が期待できます。文部科学省では、木材を利用する手引きや事例集の作成、セミナーの開催等を行うことで、木材の積極的な活用ができるよう普及・啓発の取組を行っています。

木材利用の促進

◇背景
平成22年に「公共建築物等における木材利用の利用の促進に関する法律」が制定され、学校を含む公共建築物等について、木材の利用の推進に努めることとされてきました。令和3年6月22日に同法の改正が可決・成立し、題名が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」となり、令和3年10月1日から施行されています。本法律の改正に伴い、新たに「木材利用促進本部」が設置され、学校施設への木材利用促進の観点から、文部科学大臣が本部員として参画しています。

◇法改正の概要
法律の目的に「脱炭素社会の実現に資すること」が追加されたことで、これまで公共建築物の木材利用の促進に限定されていたものが、民間建築物を含む建築物一般へと対象が拡大されました。

お問合せ先

 大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課

 環境施設企画係

 電話番号:03-5253-4111(内線:2288)

(大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課)