(別添)冬季の省エネルギー対策について(抜粋)

1.工場・事業場関係

(1) 改正省エネ法に基づくエネルギー管理の実施

 平成20年に改正されたエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「省エネ法」という。)を踏まえ、事業者単位での年間エネルギー使用量を把握すること。

 なお、エネルギー使用量の把握にあたっては「平成20年度省エネ法改正の概要」(※経済産業省ウェブサイトへリンク)の情報等を参照するとともに、新たにエネルギー管理を行うこととなる事業者等でも簡易に把握できるように用意されている、エネルギー使用量の簡易計算表(※財団法人省エネルギーセンターウェブサイトへリンク)を適宜活用すること(前年度における事業者単位でのエネルギー使用量が原油換算にして1,500キロリットル以上の場合には、翌年度5月末までにエネルギー使用状況届出書(word:75KB ※経済産業省ウェブサイトへリンク)を本社所在地を管轄する経済産業局に提出することが必要となる(但し、既に「特定事業者」又は「特定連鎖化事業者」の指定を受けている場合を除く)。また、指定を受けた事業者は、事業者単位でのエネルギー管理の実施にあたり、エネルギー管理統括者等の選任、中長期計画書・定期報告書の提出等が義務づけられることに留意。)。

 業務部門のエネルギー需要の増加を踏まえ、特に、飲食料品小売業、一般飲食店、病院、宿泊業、社会福祉・介護事業、学校、各種商品小売業等業務部門の事業所においては、「省エネルギー国民運動の強化について」に基づき作成した「省エネルギー実施要領」(※経済産業省ウェブサイトへリンク)を活用し、エネルギー管理の徹底に努めること。また燃料の選択についてもバイオマス燃料、都市ガス等温室効果ガスの排出の少ない燃料の使用に努めること。    

(2) 自主的な省エネルギー等への取組の推進

 社団法人日本経済団体連合会の経団連環境自主行動計画の対象者にあっては、その実現に向け、工場・事業場において経済的・技術的に最高水準の省エネルギー機器・設備を導入することや、設備のきめ細かな運転の管理等により、省エネルギーへの取組を徹底して推進すること。また、同計画の対象外の者にあっても、自主的・計画的に省エネルギーへの取組を徹底して推進すること。さらに、事業者は、自主的・計画的な取組により、使用最大電力の抑制に努めること。  

(3) ESCO事業の活用を含めた省エネルギー診断の実施

 自らの工場・事業場について、更なる省エネルギーの可能性を客観的に把握するため、エネルギー消費設備が効率よく運用されているかどうか等について、包括的な省エネルギーサービスを提供するESCO事業の活用を含め、省エネルギーに関する診断の実施を検討すること。

2.業務・家庭関係

ア 家電機器等エネルギー消費機器について

(1) 機器の消費エネルギー・電力の削減

 家電機器、OA機器、自動車等のエネルギー消費機器については、必要なエネルギーを必要な時に効率よく使うという観点に立ち、消費電力の削減に努めること。例えば冷蔵庫について、設定を「弱」に変えること、扉を開ける時間を減らすこと、庫内に食品を詰め込み過ぎないようにすること。テレビについては省エネモードに設定するとともに画面の輝度を下げ、必要な時以外は主電源を切ること。温水洗浄便座については便座保温・温水の温度設定を下げ、不使用時はフタを閉めること。電気カーペットについては、人がいる部分だけを温め、設定温度を「中」または「弱」にするよう心がけること。こたつについては、上掛けなどを活用し、暖気を逃さないようにすること。こうした取組を心掛けることで、日頃から消費電力の削減に努めること。

(2) 家庭等における省エネルギーの創意工夫と実践

 家庭・オフィスにおいて、省エネナビ等のエネルギー消費量を見える化できる機材等を用いたエネルギー使用量の把握に努め、省エネルギー活動の可能性について検討を行い、省エネチェック表(別紙2(PDF:259KB ※内閣府ホームページへリンク))を参考として家庭等における創意工夫に基づいた省エネルギーの実践に努めること。

(3) エネルギー消費効率の高い機器の選択・購入

 家電機器、OA機器等の購入に当たっては、国際エネルギースターロゴの表示や、政府、事業者等が提供するエネルギー消費効率に関する情報を参考としつつ、より省エネルギー性能の高い機器を選択すること。特に、エアコン、冷蔵庫、テレビ、照明の購入に当たっては統一省エネラベルによる省エネ性能表示に留意し、省エネルギー性能の高い製品を選択すること。その際、必要に応じて省エネ型製品普及推進優良店や省エネ家電普及促進フォーラムの活動、省エネ家電普及促進キャンペーン(平成23年10月20日から平成24年1月22日まで)を活用し、キャンペーン期間中における積極的な省エネ家電の選択・購入に努めること。  

(4) 機器に関する情報提供等とエネルギー消費効率の向上

 家電機器、OA機器等のエネルギー消費機器の製造・輸入事業者・小売業者においては、機器のエネルギー消費効率を消費者にわかりやすく示すとともに、機器がエネルギー消費の削減にどのように役立つのか、どのような使い方が最もエネルギー使用量が少ないかについてきめ細かな情報提供、表示に努めること。また、製造・輸入事業者においては、「エネルギー消費効率が現在商品化されている製品のうち最も優れている機器の性能以上にする」というトップランナー方式に基づいた機器の省エネルギー基準を踏まえ、自ら製造・輸入する機器のエネルギー消費効率の向上に努めること。

イ 住宅、ビル等について

(1) 暖房中の室温管理の徹底等

 住宅においては、原則20℃を徹底するとともに、ビルにおいては19℃に設定する等、適切な空調の使用・管理を行うこと。この場合において、適切な室温の下で快適に過ごせるよう「ウォーム・ビズ」を励行すること。省エネ効果を高めるため、こまめにエアコンのフィルターを掃除すること、室外機周辺の障害物を取り除くこと、等に留意すること。また、業務に支障のない範囲で執務エリアの照明の間引き、昼休み等における完全消灯、エレベーターやエスカレーターの運転台数削減、自動販売機の管理者の協力のもと自動販売機の適切な温度設定等に努めることにより、エネルギー消費について適正な管理を行うこと。なお、電気室及びコンピューター室の空調設定温度についても、コンピューター等の性能が確保できる範囲内で可能な限りで設定温度を調整する等の適正な運用に努めること。     

(2) 省エネルギーに配慮した設計・施工

 住宅、ビル等の新築、増改築、改修等に当たっては、外壁・窓等を通して熱の損失の防止を図るため、省エネ法に基づく住宅及び建築物の省エネルギー基準を踏まえ、断熱材の利用、設計・施工上の工夫による熱負荷の低減など的確な設計及び施工を行うこと。また、積極的なエコ住宅の新築や断熱改修などのエコリフォームに努めること。     

(3) 省エネルギーに配慮した設備の導入等

 住宅、ビル等の所有者は、日照等の設置条件による発電効果等を考慮した上で、太陽光発電の余剰電力買取制度、導入補助制度等の活用を通じて、新築・既築双方において、太陽光発電システムの設置に努めること。照明の購入に当たっては、電球形蛍光ランプやLED電球、Hf型蛍光灯器具、LED照明器具、セラミックメタルハライドランプへ代替可能なものは切替えに努めること。夜間照明を行うに当たっては、可能な場合にはグリーン電力証書の活用に努めること。エネルギー使用機器を最適に制御するためのITを活用した需要マネジメントシステムの導入に努めること。また事業所等で使う燃料についてはバイオマス燃料、都市ガス等温室効果ガスの排出の少ない燃料の選択、使用に努めること。     

(4) 省エネルギーに資する事業活動の合理化と、従業員等の意識向上

 事務の見直し等により残業を削減する等、省エネルギーに資するような事業活動の合理化に努めること。また、従業員等に対し、省エネルギーに関する知識や技能を身につけるための研修・シンポジウム等へ参加する機会を提供するよう努めること。

3.運輸関係

(1) 省エネ法に基づくエネルギーの管理の徹底

 貨物(旅客)輸送事業者にあっては、省エネ法に基づく「貨物(旅客)の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する貨物(旅客)輸送事業者の判断の基準」の遵守に努めること。また、荷主にあっては、省エネ法に基づく「貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する荷主の判断の基準」の遵守に努めること。    

(2) 自ら製造・輸入する機器のエネルギー消費効率の向上

 自動車等のエネルギー消費機器の製造・輸入事業者においては、「エネルギー消費効率が現在商品化されている製品のうち最も優れている機器の性能以上にする」というトップランナー方式に基づいた機器の省エネルギー基準等を踏まえ、自ら製造・輸入する機器のエネルギー消費効率の向上に努めること。    

(3) 公共交通機関の利用の促進

 通勤や業務時の移動及び休暇におけるレジャー等の人の移動に際しては、できる限り鉄道、バスなどの公共交通機関の利用を図り、近距離移動に際しては、徒歩や自転車での移動を図ること。道路交通混雑の緩和のための時差通勤の促進に積極的に取り組むこと。     

(4) エネルギー消費効率のよい輸送機関の選択

 自動車の購入に当たっては、省エネルギー基準を踏まえ、政府、事業者等が提供するエネルギー消費効率に関する情報を参考とするとともに、クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金、自動車重量税・自動車取得税の時限的減免措置・時限的軽減措置を活用し、環境性能に優れた自動車(エコカー)の導入に努めること。貨物輸送に際しては、輸配送の共同化等による積載効率の向上、鉄道や内航海運といった大量輸送機関の積極的活用等、物流の効率化を図ること。     

(5) 輸送機関における暖房温度の適正化

 鉄道、バス、トラック、自家用及び業務用自動車、航空機、船舶等の暖房中の室温は、暖房が過度とならないように原則20℃を徹底する等、エネルギー消費について適正な管理を行うこと。     

(6) エコドライブの実践等

 自動車を利用する場合には、エコドライブ(ふんわりアクセル、早めのアクセルオフ、アイドリングストップ、タイヤの空気圧を適正に保つ等)の実践、交通渋滞の軽減に資するシステムの利用(VICSの活用等)等により省エネルギーに努めること。また、バイオマス燃料等温室効果ガスの排出の少ない燃料の選択、使用に努めること。

4.その他

(1) 地域においては、ブロック単位で設置された地域エネルギー・温暖化対策推進会議を通じて各地域の政府機関、地方公共団体、経済団体、消費者等との情報共有・連携を図る等、地域の特性を踏まえた取組を推進すること。    

(2) 省エネルギーに資する、廃棄物の発生抑制(リデュース)、再使用(リユース)、再生利用(リサイクル)に努めること。

(3) その他、エネルギーの使用の合理化を図ること。

お問合せ先

大臣官房文教施設企画部参事官(技術担当)付

電話番号:03-5253-4111(内線2328)

(大臣官房文教施設企画部参事官(技術担当)付)

-- 登録:平成23年11月 --