学校をはじめとする文教施設は、地震などの大規模災害時に、地域住民等の避難所となるとともに、教育活動の再開が急務であることから、速やかに当該建物の使用の可否を判定する必要がある。そのため、地震直後、被災文教施設の設置者による応急危険度判定の実施が困難になった場合、設置者の要請に応じ、速やかに文教施設応急危険度判定士を派遣するものである。
以下の資料の「概要」、「判定士の方」及び「文部科学省判定士派遣実績」もご覧ください。
地震により被災した建物について、その後の余震等による倒壊の危険性並びに建物の部分等の落下あるいは転倒の危険性をできる限り速やかに判定し、その結果に基づいて恒久的復旧までの間における被災建物の使用にあたっての危険性を情報提供することにより、被災後の人命に係わる二次的災害を防止することを目的としている。
文教施設応急危険度判定士は、次に掲げる者で建築士法に定める一級建築士の資格を有し、文教施設企画・防災部長が実施する講習を受講した者、またはこれと同等以上の知識及び経験を有すると文教施設企画・防災部長が認めた者としています。
<参考>