学校施設は毎年、台風等の不測の災害により大きな被害を受けています。
このため文部科学省では公立学校の施設の災害復旧について、その経費の一部を国庫負担(補助)することにより、早急に施設等の復旧を図り、学校教育の円滑な実施を確保することとしています。
公立学校の施設の災害復旧に要する経費の2/3(離島等4/5、降灰除去1/2)を負担します。
国庫負担の対象となる学校は、
公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校であり、これらの学校の施設(建物、建物以外の工作物、土地、設備)が対象となります。
また、これらの学校の共同利用施設も、学校施設の一つとして国庫負担の対象としています。
共同利用施設とは、学校給食共同調理場、学校共同寄宿舎、産業教育共同実習場をいいます。
教員住宅、特定学校借上施設及び応急仮設校舎、降灰除去等が対象となります。
災害には、種々の現象に起因するものがありますが、公立学校施設災害復旧費国庫負担法の規定により国庫負担の対象となる「災害」は、
降雨、暴風、こう水、高潮、地震、大火、その他の異常な現象により生ずる災害であり、採択範囲は次のとおりです。
(1)降雨
・ 最大24時間雨量80ミリメートル以上
・ 連続雨量が特に大である場合(3日間(72時間)雨量180ミリメートル以上)
・ 時間雨量が特に大である場合(1時間雨量20ミリメートル以上)
(2)暴風
最大風速15メートル毎秒以上(10分間平均の風速)
(3)こう水、高潮、津波等
被害の程度が比較的軽微なものと認められないもの
(4)降灰
当該年の1月1日から12月31日までの総降灰量が1㎡当たり 1,000g以上の場合。
(5)その他
噴火、地震、大火、融雪、竜巻、落雷、降雹等
次のような公立学校の施設の災害復旧については、法律上適用されません。
1.災害による被害額が採択対象下限額に達していないもの
・都道府県立の場合は、
建物、建物以外の工作物、土地が80万円未満、設備、降灰除去費用が60万円未満のもの
・市町村立の場合は、
建物、建物以外の工作物、土地が40万円未満、設備、降灰除去費用が30万円未満のもの
2.明らかに設計の不備又は工事施工の粗漏に起因して生じた災害によるもの
3.維持管理の義務を著しく怠ったことに起因して生じた災害によるもの
4.災害復旧以外の工事中に生じたもの
大臣官房文教施設企画・防災部参事官(施設防災担当)付
災害復旧係
電話番号:03-5253-4111(内線3036)