学校におけるブロック塀等の安全点検等について(通知)

30文科施第112号 
平成30年6月19日

 

各都道府県・指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事
各指定都市市長                 殿
附属学校を置く各国公立大学法人学長 
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長


文部科学省大臣官房文教施設企画部長
平井 明成

 

文部科学省初等中等教育局長
髙橋 道和

 

学校におけるブロック塀等の安全点検等について(通知)


 6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震により、大阪府高槻市立寿栄小学校においてプールのブロック塀が倒壊し、その塀に挟まれた女子児童が亡くなるという事故が発生しました。
 事故の原因については現在判明していませんが、文部科学省では従来から、「学校施設の維持管理の徹底について」(平成27年10月30日通知)等により、学校施設が常に健全な状態を維持できるよう、適切な維持管理をお願いしています。
 つきましては、各学校設置者におかれては、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀(以下「ブロック塀等」という。)について、平成20年3月10日国土交通省告示第282号に定められている判定基準に基づき、耐震対策の状況及び劣化・損傷の状況に係る安全点検を行うとともに、判定基準のいずれかに該当するブロック塀等については、速やかに、注意喚起を行う等の必要な安全対策を実施するようお願いします。
 また、各学校においては、「学校防災マニュアル(地震・津波災害)作成の手引き」(平成24年3月文部科学省)において「地震による揺れを感じたら、周囲の状況を十分に確認して「落ちてこない・倒れてこない・移動してこない」場所に身を寄せる。ブロック塀や屋根瓦、自動販売機、ガラス、外壁、電線等の落下物や転倒物、液状化や隆起するマンホールなどにも注意が必要。」とされていることを踏まえ、改めて通学路を確認し、地震が起きた際に児童生徒等が自分自身の判断で身を守ったり迅速に避難できるよう、指導を徹底するようお願いします。
 このことについて、都道府県教育委員会においては域内の市区町村教育委員会及び所管の学校に対し、各指定都市教育委員会においては所管の学校に対し、都道府県知事及び各指定都市市長においては所轄の私立学校に対し、附属学校を置く各国公立大学法人におかれては所管の附属学校に対し、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体においては、所管の学校に対して周知いただくようお願いします。
 なお、追って近日中に、各学校設置者における取組に関する進捗状況を調査する予定であることを申し添えます。

 

(参考)
建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年3月10日国土交通省告示第282号)(抜粋)

調査項目

判定基準

ブロック塀等の耐震対策の状況

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第61条又は第62条の8の規定に適合しないこと。

ブロック塀等の劣化・損傷の状況

著しいひび割れ、破損又は傾斜が生じていること。

 

お問合せ先

(学校におけるブロック塀の安全点検に関すること)大臣官房文教施設企画・防災部参事官(施設防災担当)付施設防災企画係

電話番号:03-5253-4111(内線2235、3184)

(登下校時の安全に関すること)初等中等教育局健康教育・食育課防災教育係

電話番号:03-5253-4111(内線2670)

(大臣官房文教施設企画・防災部参事官(施設防災担当)付)