激甚災害(本激)により被災した、特定地方公共団体の設置する公立社会教育施設(公立社会体育施設・文化施設を含む)の施設・整備等の復旧に要する工事費等に対し、国がその3分の2を補助。(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「激甚法」とする)第16条に基づく補助)
① 激甚災害(本激)により被害を受けた
② 特定地方公共団体※(都道府県・市町村)が設置する社会教育施設 ※例年2月~3月頃の指定
公民館、図書館、体育館、運動場、水泳プール、博物館、青年の家、視聴覚センター、婦人教育会館、少年自然の家、地域改善対策集会所、柔剣道場、文化施設、相撲場、漕艇場、生涯学習センター
その他、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める施設
に係る
建物(電気、ガス等の付帯設備を含む)
建物以外の工作物(土地に固着している建物以外の工作物)
土地(敷地、野外運動場等)
設備(教材、教具、机・椅子等の備品)
復旧に要する経費の3分の2
(激甚法施行令第34条第1項)
一つの公立社会教育施設ごとの復旧事業費(査定工事費)が、60万円未満のもの。
明らかに設計の不備、施工の不良に起因すると認められるもの。
維持管理義務の著しい怠慢によるもの。
都道府県の教育委員会が公立社会教育施設の災害復旧補助の実施に関する事務を行うために必要な経費を都道府県に交付。(激甚法第16条第3項の規定に基づく交付)
旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費)、備品購入費 等
大臣官房文教施設企画・防災部参事官(施設防災担当)