| 施設 | 
	
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		| 建物 | 
	
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					|  | 土地に定着する工作物のうち、柱、はり、屋根を有し、かつその一部または全部が、壁、建具等によつて風雨を防ぎうる内部の高さ2.0メートルをこえる独立した構造物(簡易な小規模構造物を除く。)の校舎、屋内運動場および寄宿舎をいう。 これらに附属する電力、給排水、ガス等の附属設備も含まれる。
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		| 建物以外の工作物 | 
	
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					|  | 土地に定着する工作物のうち、建物および土地造成施設を除いたものをいう。土地に固着した囲障、貯水池、水泳プールおよび射場(これらに類する施設を含む。)、野球および庭球のバツクネツト、鉄棒、井戸、百葉箱、フレーム、ピツト等がその例である。 |  
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		| 土地 | 
	
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					|  | 建物等の敷地、運動場、実験実習地その他学校の用に供する土地をいい、これに付随するよう壁、護岸、排水路、はり芝、すじ芝等の土地造成施設を含む。 |  
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		| 設備 | 
	
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					|  | 教材、教具、工具等をいい、机、いす、ピアノ、オルガン、機械、器具、図書、船舶(ボート類を含む。)、車輛等がその例である。なお、消耗品は含まない。 |  
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		| 事務費 | 
	
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					|  | 事務費には、都道府県事務費と設置者事務費の別がある。 |  
				
					| (1) | 「都道府県事務費」とは、都道府県の教育委員会が管下の負担事業の適正なる執行をはかるため、国との連絡調整および負担事業の施工者等に対して行なう指導、連絡、調査、検査等の事務に要する経費である。 |  
					| (2) | 「設置者事務費」とは、負担事業の施行者が当該負担事業を行なう溜の事務に要する経費である。 |  
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		| 国庫負担事業計画書 | 
	
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					|  | 負担(補助)金の交付を受けようとする地方公共団体の長が当該事業について文部科学大臣の内定を受けるため文部科学大臣に提出する書類である。 事業計画書の提出後、文部科学省の現地調査が財務局立会で行われる。
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		| 国庫負担金交付申請書 | 
	
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					|  | 負担(補助)事業の内定を受けた地方公共団体の長が当該負担金の交付の決定を受けるため文部科学大臣に提出する書類である。 |  
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		| 状況報告書 | 
	
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					|  | 負担事業の執行の状況を、文部科学大臣(負担事業者が市町村長等の場合には、都道府県教育委員会)に報告する書類である。この書類の提出義務者は、負担事業を実施する地方公共団体の長等である。 |  
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		| 実績報告書 | 
	
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					|  | 負担事業の成果を文部科学大臣(負担事業者が市町村長等の場合には、都道府県教育委員会)に報告する書類である。 この書類の提出義務者は、負担事業を実施する地方公共団体の長である。
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		| 大火 | 
	
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					|  | 災害復旧費国庫負担金の対象となる大火とは、次の3項のすべてに該当する火災とする。 |  
				
					| (1) | 火災をこうむつた市町村に対して災害救助法が発動されたこと。 |  
					| (2) | 当該市町村の所有する公共用または公用の建物の総面積に対する当該建物の被災面積の比率が40%以上であること。 |  
					| (3) | 当該市町村の被災前(最近)標準税収入額に対する当該市町村の所有する学校施設の被害金額の比率が40%以上であること。 |  
				
					|  | なお、「市町村の合併の特例に関する法律」(昭和40年法律第6号)第9条の規定の趣旨にかんがみ、上記基準(2)の適用にあつては、市町村合併の行なわれた日の属する年およびこれに続く5年に限り、従前の市町村がそれぞれ従前の区域をもつて存続するものとみなす。 また、上記基準(3)の比率が260%以上の場合に限り、上記(2)の基準比率40%以上は9%以上と読み替えるものとする。
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		| 原形復旧 | 
	
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					|  | 災害復旧は、被災施設を原形に復旧することを原則としている。ここでいう「原形に復旧する」とは、被災前の位置に被災施設と形状、寸法及び材質の等しい施設を復旧することをいう。原形に復旧することが不可能、著しく困難または不適当である場合においては、従前の効用を復旧するための施設を建設しまたは当該施設に代るべき必要な施設をすることも原形復旧に含まれる。なお、建物を新築して原形に復旧する場合については、建物の構造を改良して従前の効用を復旧しようとするものも、原形復旧とみなされる。 |  
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		| 全壊、全焼、流失 | 
	
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					|  | 建物が滅失した状態、または建物の垂直材の全部または一部が水平状態となり、かつ屋根の全部または一部が地上に落ちた建物の状態をいう。 |  
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		| 半壊、半焼 | 
	
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					|  | 建物の構造部分が被害を受け全壊に至らないが、傾斜もしくはゆがみを直しまたは補強を行なう程度では復旧できない建物の状態をいう。なお、当該建物が復旧してもその安全度保持上長期間の使用ができないと認められる場合には、当該建物は、復旧できない状態にあるものとみなす。 |  
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		| 大破以下 | 
	
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					|  | 建物の構造部分が被害を受け、傾斜もしくはゆがみを直し、又は補強を行なう程度で復旧できる建物の状態及び建物の構造部分以外の部分のみが被害を受けた建物の状態をいう。 |  |