Q&A


Q1 災害復旧費に対する補助を受ける場合の手続について教えて下さい。


 災害が発生した場合、学校の設置者はできるだけ速やかに、災害速報及び災害報告を都道府県を経由して文部科学省へ送ることとされています。
 災害発生から概ね1ヶ月以内に、都道府県を経由し事業計画書を提出し、その際、文部科学省では復旧方法、経費の算出等について都道府県からヒヤリングを行います。
 事業計画書を受けて文部科学省による現地調査が、財務省の係官の立会のもとに行われ、国庫負担金(補助金)の対象経費が決定されます。
 現地調査の決定金額に基づき事業の内定がなされ、それを受けて交付申請書を提出し、交付決定がなされます。
 なお、内定及び交付決定を受けたのちに、やむを得ない事情により、事業内容の変更及び事業の廃止という事態が生じた場合は、国庫負担(補助)事業の内容変更報告書もしくは廃止報告書を提出します。
 復旧工事が完了後1ヶ月以内(又は交付決定の翌年度の4月5日までのいずれか早い方)に実績報告書を提出し、額の確定がなされます。



Q2 災害復旧事業を実施する場合の主な留意点について教えて下さい。


 災害復旧事業において国庫負担(補助)の対象となる施設は、学校設置者の所有に係る施設及び学校設置者の所有に係らないものであっても、責任管理を有する一部の施設については、国庫負担(補助)の対象となります。その場合、施設の所有権、管理責任を施設台帳、備品台帳及び借用契約書等で確認することとなるため、常にそれらの正確な整備が大切です。
 災害が発生した場合、学校設置者は、被害事実の確認を行うと同時に第三者への被害立証のため、被災直後の被災施設の写真撮影が必要です。その場合、被害の範囲、被害の程度、被害部分の位置等が明瞭に説明できるよう工夫して写真撮影を行うことが大切です。
 また、学校設置者は、被害事実の確認後直ちに都道府県教育委員会へ速報を行い、都道府県教育委員会は、それを取りまとめて、文部科学省大臣官房文教施設部施設企画課へ所定の様式によりファクシミリを用いて報告することとなっています。
 文部科学省では、学校設置者から提出された災害復旧国庫負担(補助)事業計画書に基づき現地調査を行い、復旧費を決定します。
 その現地調査には、所轄の財務省財務局等も立会うこととなっているため、被害発生後、各都道府県教育委員会は、財務省財務局等にも被害報告をすることが必要です。
 現地調査は、原則として実地にて行うものであるが,事務手続きの簡素合理を図るため、やむを得ない理由により実地調査が困難である場合や申請金額が少額である場合などは机上調査を行うこともできますので、早急に施設を復旧するために積極的に活用して下さい。



Q3 応急措置や事前着工における注意点について教えて下さい。


 児童生徒の安全を確保し、学校教育活動の早急な回復のため応急措置を施すことは大切なことです。
 応急的な措置で後に行う本復旧工事の全部又は一部となりうるもの及び本工事で必要となる仮設材は、国庫補助の対象となります。例えば、屋根工事について、一時的にビニールシートを張り、本工事のときはそれを撤去して瓦で葺き直しをする場合のビニールシートは国庫補助の対象となりませんが、ルーフィングを応急的に張っておき、本工事のときにはそれを下地として残し瓦を葺く場合のルーフィングは補助の対象となります。
 また、災害復旧事業は、原則として国の現地調査まで被災状況を視認できる状態にとどめておくべきですが、学校教育に著しく支障となる場合及び被害の拡大を防止する等のため、被害の程度によっては国の現地調査を待たずに、積極的に事前に着工することが可能です。このような場合においては、事前に文部科学省大臣官房文教施設部施設企画課へ事前着工届を提出します。特に、学校教育に著しく支障を来す場合は、支障を最小限にくいとめるために、応急復旧工事等所要の措置を速やかに講じる必要があります。その際、写真が被災事実確認の重要な資料となりますので、メジャー等を添え、被災範囲、数量、規格等が確認できるように撮っておく必要があります。
 なお、復旧工法、被災範囲等については、写真等により被害の事実、規模等が確認でき、その工事が本工事の全部又は一部となるもののみを災害復旧事業の対象として扱います。応急仮設工事(復旧工事施工までの暫定措置であり、復旧工事完成後は不要となるもの)は対象となりませんので留意する必要があります。



Q4 災害復旧事業の内定を受けたが当該年度中に契約及び工事ができなかった場合、どのように取り扱われるのか教えて下さい。


 学校設置者は、国から復旧事業の内定を受けた後、事業計画に基づき実施設計を行い、復旧工事の契約をすることになりますが、建物の新築復旧及び大規模な土地復旧等の場合は、地質調査及び実施設計に相当長い期間を要する場合があります。さらに、地質調査の結果、事業計画で予定していた工法が適当でなく、工法の再検討が必要となる場合もあります。このように当該年度中に契約及び工事が不可能となる場合は、翌年度に交付申請を行い、交付決定を受けることとなります。
 また、緊急を要する事業で交付決定をまって実施することが必ずしも適当とは認められないものについては、工事完了後施行済みの事業(いわゆる施越工事)について交付申請を行うことが認められており、「公立学校施設費国庫負担金等に関する関係法令等の運用細目(昭和32年4月4日付け文施助第62号文部大臣裁定)」の第2-10-(2)では、「過年度の契約及び予算に係る工事であっても、当該事業が前年度事業の内定を受けたものである場合には、負担の対象となる。」と明記しています。



Q5 激甚災害について教えて下さい。


 災害の中でも特に被害の大きい災害が発生した場合は、国は、その災害を激甚災害として政令で指定し、その復旧事業等に対しては、激甚災害法(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律)を適用し、一般の災害と比較して、より手厚い財政措置を講じています。
 具体的には、通常は事業費の2/3(離島振興法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島振興特別措置法、沖縄振興開発特別措置法に係る場合は4/5)を国庫負担しますが、この負担率が嵩上げされることとなります。

 

-- 登録:平成21年以前 --