特定大学技術移転事業の実施に関する計画承認実施要綱

改正
(平成10年9月4日 文部省・通商産業省告示第2号)
平成12年12月28日 文部省・通商産業省告示第2号
平成14年6月27日 文部科学省・経済産業省告示第15号
平成20年12月1日 文部科学省・経済産業省告示第9号
平成31年2月28日 文部科学省・経済産業省告示第1号
令和元年7月1日 文部科学省・経済産業省告示第1号
令和2年12月25日 文部科学省・経済産業省告示第3号

目的

  • 第一条 この要綱は、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号。以下「法」という。)第四条第一項の実施計画の承認及び法第五条第一項の実施計画の変更の承認に関し必要な事項を定めることにより、承認に係る手続の円滑化及び関連する措置の適切な実施を図ることを目的とする。

実施計画の承認の申請

  • 第二条 法第四条第一項の規定に基づき実施計画の承認を受けようとする事業者は、様式第一による申請書を文部科学大臣及び経済産業大臣に提出するものとする。
  • 2 前項の申請書には、当該事業者の定款、寄附行為、法人登記簿の写しその他の書類であって、特定大学技術移転事業の実施に関する指針(平成十年文部省・通商産業省告示第一号)二に規定する 特定大学技術移転事業を実施する者の要件に該当することを証するものを添付するものとする。

実施計画の承認

  • 第三条 文部科学大臣及び経済産業大臣は、前条第一項の規定による申請書等の提出を受けたときは、速やかに法第四条第三項に照らしてその内容を審査し、当該実施計画を承認するときは、様式第二によりその旨を申請者たる事業者に通知するものとする。
  • 2 文部科学大臣及び経済産業大臣は、当該実施計画を不承認とするときは、様式第三によりその旨及び不承認とする理由を申請者たる事業者に通知するものとする。
  • 3 文部科学大臣及び経済産業大臣は、法第四条第一項の実施計画の承認を行った場合は、同条第四項の規定に基づき、当該承認の日付、当該承認事業者(法第五条第二項に規定する「承認事業者」をいう。以下同じ。)の名称その他必要な事項を公表するものとする。

承認計画の変更に係る承認の申請及び承認

  • 第四条 承認計画(法第五条第二項に規定する「承認計画」をいう。以下同じ。)の趣旨を変えないような軽微な変更は、法第五条第一項の変更の承認を要しないものとする。
  • 2 法第五条第一項の承認計画の変更に係る承認の申請は、様式第四により行う。
  • 3 文部科学大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による申請を受けたときは、速やかに法第四条第三項に照らしてその内容を審査し、当該変更を承認するときは、様式第五によりその旨を申請者たる承認事業者に通知するものとする。
  • 4 文部科学大臣及び経済産業大臣は、当該変更を不承認とするときは、様式第六によりその旨及び不承認とする理由を申請者たる承認事業者に通知するものとする。
  • 5 文部科学大臣及び経済産業大臣は、法第五条第一項の承認計画の変更の承認を行った場合は、当該承認の日付、当該承認事業者の名称その他必要な事項を公表するものとする。
  • 6 第二条の規定は、第二項の申請に準用する。

承認計画の承認の取消し

  • 第五条 文部科学大臣及び経済産業大臣は、法第五条第二項に規定する場合のほか、第二条の規定による承認の申請又は第四条の規定による変更の承認の申請に際し虚偽の申請が行われたときは、当該申請に係る承認を取り消すことができる。
  • 2 承認計画の承認を取り消すときは、様式第七によりその旨及び取消しの理由を当該承認事業者に通知するものとする。
  • 3 文部科学大臣及び経済産業大臣は、承認計画の承認の取消しを行った場合は、法第五条第三項の規定に基づき、当該取消しの日付、当該承認を取り消された事業者の名称その他必要な事項を公表するものとする。

実施状況の報告

  • 第六条 承認事業者は、当該承認計画の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、文部科学大臣及び経済産業大臣に様式第八により報告をしなければならない。
  • 2 承認事業者は、文部科学大臣及び経済産業大臣から当該特定大学技術移転事業の実施に関して必要な資料を求められた場合は、当該資料を提出するよう努めなければならない。

様式

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