産業技術力強化法の改正に伴うアカデミックディスカウントの拡充について

事務連絡
平成19年7月23日

各国公私立大学 研究協力担当部課長 殿
各国公私立高等専門学校 研究協力担当部課長 殿
各大学共同利用機関 研究協力担当部課長 殿
各独立行政法人 研究協力担当部課長 殿

文部科学省研究振興局研究環境・産業連携課
技術移転推進室長 小谷 和浩

 このたび、「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律」(平成19年5月11日法律第36号)により、「産業技術力強化法」(平成12年法律第44号)(以下「産技法」という。)が一部改正され、大学等への軽減措置(アカデミックディスカウント)が拡充されることとなります。
 主な改正内容は、現行の産技法第16条に規定されている特許料等の減免措置が改正後の産技法(以下「改正法」という。)第17条に条ずれするとともに、アカデミックディスカウントの軽減に新たな対象が追加(改正法第17条に規定)されます。
 ついては、改正に係る内容及び軽減対象追加に伴う手続き等については別紙のとおりですので、関係教職員に周知するとともに、事務処理上遺漏のないようお願いいたします。

(注) 改正法の施行は、平成19年8月6日を予定しております。
現段階では未施行であるため、別紙にある政省令に係る手続(提出する書面)等についてはあくまで予定のものである旨ご留意ください。
なお、施行の際には、特許庁ホームページに手続きについて掲載する予定とのことです。

(産技法に関するお問い合わせ先)
経済産業省産業技術環境局産業技術政策課   03-3501-1551(内線3351)
経済産業省産業技術環境局大学連携推進課 03-3501-1551(内線3371)

(お問い合わせ先)
文部科学省研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室
電話: 03-6734-4075
FAX: 03-6734-4074


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