職務発明等に対する補償金支払要領等の制定について

平成15年1月29日

1.制定趣旨

  • (1)職務発明等に対する補償金は、特許庁が制定した「国家公務員の職務発明等に対する補償金支払要領」に基づき支払を行ってきたが、平成14年3月に同要領が廃止され、各省庁等において補償金の基準を含め独自に定めることとなったため、文部科学省において補償金支払要領及び補償金請求手続を定めるもの。
  • (2)補償金支払要領の制定にあたっては、知的財産戦略大綱(平成14年7月)において、研究者のインセンティブの付与に配慮することとされている。

参考

知的財産戦略大綱(平成14年7月知的財産戦略会議)

第3章具体的行動計画

1.知的財産の創造の推進
(1)大学等における知的財産創造の推進
3.研究者へのインセンティブの付与
2002年度中に発明補償金の上限撤廃及び増額を柱とする国立大学(大学共同利用機関を含む。以下同じ)共通の規程を制定するとともに、法人化後の国立大学や研究開発型独立行政法人においては、各法人毎に規程を整備する際に、発明者個人への適切な発明補償の支払について規定する。(後略)(総合科学技術会議、文部科学省、経済産業省、関係府省)

2.制定した要領等

(文部科学大臣決定)

【概要】 職員の職務発明等を国が承継し特許権等の登録及び特許権等の実施をした場合に、職務発明等を行った職員に支払う補償金の額を定めるもの

(研究振興局長、大臣官房会計課長通知)

【概要】 補償金を支払う場合の請求及び支払い手続き並びに関係様式を定めるもの

3.制定のポイント

  • 今回定めた「文部科学省の職員の職務発明等に対する補償金支払要領」は、教員等のインセンティブを高めるため、次の事項に配慮。

制定のポイント
 

お問合せ先

研究振興局研究環境・産業連携課

(研究振興局研究環境・産業連携課)

-- 登録:平成21年以前 --